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生前贈与

私(35歳)は別居中の父(69歳)の固定資産税及び社会保険料の軽減を目的に土地・建物の生前贈与を考えています。 評価が土地・建物で2500万円を超えるようであれば、一旦土地のみ等(評価2500万円以下)を相続すれば、一番節税にいいのか?恥ずかしながらよくわかりません。また他にいい節税対策があればご教授ください。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>固定資産税及び社会保険料の軽減を目的に土地・建物の… 固定資産税は、誰が持っていようと同じ額です。 所有権を移転したところで支払者が代わるだけで、節税などになりません。 社会保険料とは、具体的に何をお考えですか。 国民健康保険税のみは、たしかに「資産割」がありますので、土地・建物を国保加入者から国保加入者以外に移転すれば、それなりの節税効果はあります。 国保以外の社会保険料には、一切関係しません。 >一旦土地のみ等(評価2500万円以下)を相続すれば… 相続とは、死んだときに初めて発生するもの。 勝手に親を殺さないようにしましょう。 >一番節税にいいのか… 御質問の意図を図りかねます。 いったい誰の、何の税金を節約したいのですか。 親の国保税が少々安くなったところで、子に贈与税がどっさりかかるのでは本末転倒ですよ。 相続時精算課税などで現時点での贈与税支払いは免れるとしても、登記費用がかかります。

a732063
質問者

お礼

早々のご返答ありがとうございます。 ご指摘のとおり社会保険ではなく健康保険でした。すみません。

その他の回答 (1)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

相続時精算課税を選択すれば、 2500万円までは贈与税を払わなくてもよくなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 父上が国民健康保険で資産割があって、 質問者様に資産割が無ければその分の支払いは少なくなるでしょう。 固定資産税はだれの所有でも変わりません。 建物の方は築年数によって評価額が下がってきますから、 相続まで待った方がいいかもしれません。

a732063
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 今回は親の負担を軽くするため、さしあたり土地だけでも受贈し、 健保の負担を少しでも減らしてあげようと思います。

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