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親から土地をもらう際の贈与税について
- 親から土地をもらう際には贈与税がかかる可能性があります。土地の名義を夫か私に変更する場合、贈与税が発生します。税務署で調べたところ、土地の課税価格は297万円で、私の名義に変更する場合には贈与税が187,000円かかると言われました。しかし、夫と私の両方の名義に変更すると基礎控除額が差し引かれるため、贈与税は38,500円になるということです。
- 土地を子供と合わせて3人に贈与する場合、贈与税はかからなくなりますか?そのようなことは可能でしょうか?贈与税は贈与対象者ごとに個別に計算されるため、子供と合わせて3人に贈与すると贈与税がかからなくなる可能性があります。ただし、具体的な計算は税務署に相談する必要があります。
- 親から土地をもらう際には、贈与税のほかにも住宅ローンや固定資産税などの税金が発生する可能性があります。土地を名義変更することによって、住宅ローンや固定資産税などの税金が変わる可能性がありますので、専門家に相談することをおすすめします。また、贈与税に関しても具体的な計算は税務署に相談する必要があります。
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土地の名義を子供と合わせて3人に贈与するとなると贈与税はかからなくなるのでしょうか?] 297万円の土地。 これを夫、妻、子1、子2、子3が贈与を受けるとします。 単純に3で割れば各自5分の1の共有持分になります。 贈与額は@約100万円で、基礎控除額110万円以下ですから、贈与税はかかりません。 不動産取得税、固定資産税なども「5分の1」ずつ課税されますので、実は端数計算の関係で総額が安くなる可能性があります。100円単位ですけどね。 ところで、夫と妻で共有するというのは良いアイデアだと思います。基礎控除額110万円をそれぞれが使えるからです。 私は子に共有持分を持たせるのは「よしておけ」と思います。 理由は、その所有権をめぐっての争いの種を作るからです。 子3人はいずれ成人すれば家を巣立ちます。 3人が全部結婚して配偶者と子と共に「今回の土地の上の家」に住むわけではないでしょう。 家を誰のものにするはは結構簡単なんです。 「もう古いから、建て直そう」としたときに家を消滅させてしまい、お金を出した人の所有物として建てればよいからです。 ところが土地は「一度なくしてしまって、もう一度作る」わけにはいきません。 現状での所有権者間で「あげる、貰う」があれば贈与税、「売る」「買う」となれば譲渡所得の対象になります。 ここで税金が出ない程度の話だからいいだろうとタカをくくるのは危険です。 「兄弟間の財産争い」です。親父とお袋の土地を誰が貰うかの話も出てきます。 私は「子に贈与する」アイデアは、税負担のためのアイデアとしては「○」で、今後のことを総合的に考えるなら「×」といいたいです。 相続税贈与税が、一般社会の行動に多くの影響を与えてるといわれますが、本例はその一例です。 親が死ねば子がその財産を相続するので、ジタバタせずに夫婦の財産にしておけばいいのに、子まで共有者にする理由が「贈与税を安くする」目的です。 切り詰めた贈与税額で、子3人が争い始めたときの弁護士料が賄えるのか。 私は「支払できるなら、とにかく贈与税を払ってしまう選択がスッキリしてる」説派なのです。 「お兄ちゃんが家を継ぐんだから、お父さんとお母さんの面倒をみてくれないと困る」と弟、妹から言われるのは嫌じゃというのもあります。 いらない問題を子に残すことになるということです。贈与税節税のために子の名前を借りるのは「やめとけ」と私は思うんです。
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- IDii24
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いずれにしても親の土地ですから方法はあります。 親の名義のまま家を建てる。固定資産税はご夫婦で払う。 生前贈与として相続手続きをする。この場合は相続の税金なのでかなり安いですし、評価によってはタダです。その代わり兄弟とかに了承を得る必要があります。また他の資産についても評価して後でもめることのないようにする必要があります。 贈与税を最小の額にし土地も家も共有名義に書き換える。つまり家の価格の半分を母親に持ってもらう形になりますね。そうすることで土地も家も半分はご夫婦のものになります。 子供に贈与した場合子供の名義になるのであまりよろしくないのでは?
補足
早速ご返答頂きありがとうございます。 母親名義のまま家を建てる事は、事情があり住宅ローンが通らない為、無理なのです・・・。 土地を私名義にする事に関しては、兄弟承諾済みで問題ないのですが、所得税が質問にも書いたとおり、夫婦二人の名義にしても、贈与税合計77000円と登録免許税5万円かかります。なので、子供にも贈与する事にすれば、かからなくなるのではと考えた次第です。
? 親子間譲渡の場合は2500万円までが非課税のはずですよ? 特別控除とかで。 http://myhome.nifty.com/cs/loanqa/detail/071127014470/1.htm
補足
ご返答ありがとうございます。 母親が65歳以上であればかからないのですが、まだ59歳なので該当しません。 私も何か特別控除が無いのか税務署に直接行って聞いてきたので、間違いありません。 住宅取得等資金の非課税もありますが、金銭の贈与だと該当しますが、土地だと該当しないとの事です。
お礼
ご返答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、将来財産分与で争いを起こして欲しくないので、夫婦二人の名義にする事に致しました。 的確なアドバイスをして頂き、ありがとうございました。