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土地の贈与税対策について教えてください

他人から課税価格8,000,000円の土地を贈与されることになりました。 その際、登記を1回で済ますよりも2回に分けた方が、贈与税が少なくて済むと思います。 登記1回の場合 (課税価格8,000,000-基礎控除額1,100,000)×税率40% -控除額1,250,000=贈与税1,510,000円 登記2回の場合 (課税価格4,000,000-基礎控除額1,100,000)×税率20% -控除額250,000=330,000 330,000×登記2回=贈与税660,000円 この計算方法は正しいでしょうか? また、このように登記を2回に分けて行い、贈与税を少なく申告するのは税務署に違法とみなされるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#22812
noname#22812
回答No.1

質問の主旨とは違う切り口となりますが、800万円の土地というのは1筆の土地ですか?その場合登記を2回に分けるというのは半分に分筆してから1筆ずつ移転登記するという事でしょうか?それとも分筆せずに持分を2分の1ずつ移転登記するという事でしょうか?どちらにしても面倒ですね。 数式が正確かどうかは別としても150万円とか60万円とか、それだけの税金を負担するつもりならば、最初から100万円程度で売買したら宜しいのではないですか?杓子定規に考えれば本来の価値よりも著しく低い対価での売買は贈与になる可能性はあるのでしょうが、例え800万円の価値(そもそもこの価値という定義も曖昧)のある土地を当事者合意の上で100万円で売買しても大した問題ではないでしょう。50万円でも良いと思います。さすがに無償だと贈与でしょうね。

tabloid
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 2回の登記で権利を2分の1ずつ移転する方法を土地家屋調査士からすすめられています。 8,000,000円という金額は、おおよその路線価が分かっているので、それから考えた金額です。 売買については、いまのところ考えていません。

その他の回答 (2)

回答No.3

おそらくは、回答2にある手間を掛けるよりも、税金を90万円余慶に払った方が簡単に決着します。 世間ではこれを「経済合理性」という言葉で表現しているようです。

tabloid
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 たしかに、登記1回の方が贈与税は高いのですが、登記費用は登記2回の半分で済みますし、手間もかからないと考えられます。

回答No.2

>また、このように登記を2回に分けて行い、贈与税を少なく申告するのは税務署に違法とみなされるのでしょうか? 一般論としては贈与の実体と合わない登記なら違法でしょう。実体に合っていれば合法でしょう。 但し、「脱税と節税は違う」というのが私の信念です。節税に大いに励んでも何の問題もないでしょう。 税務署は、質問者のような考え方をする人がとても多いですから「節税でなく脱税である」という論理を既に持っているのです。 例えば1000万円の現金を贈与する場合、10年間にわたって毎年100万円贈与すると、贈与税ゼロにできます。税務署は「定期定額の毎年の贈与はおかしい。本来1000万円の贈与を企図したものだから、1000万円に対する贈与税を課税させていただきます」と言います。参考URLには贈与税に関する税務署の考え方が幾つか出ていて、参考にされると良いでしょう。 本件、私でしたらこうしますね。まずこの土地の2分の1の贈与を受けたとして、贈与を原因とする共有持分登記をして贈与税の申告をして贈与税を払います。そうしてなるべく早く家を建てて住んだり、その家を人に貸したりします。家を建てるのが大変なら、駐車場で貸してもよいでしょう。 こうしておいて、2,3年して残りの分の贈与を実行します。こうすると、「半分だけもらって土地の利用始めたら、残りの分もあげるよといわれたので、もらっただけです」という理屈が成立します。「いやそうではない。最初から全部の贈与契約があったでしょう?」と税務署は言うかもしれませんが「そんなものありません。あるというなら証明してください」と言い返せば、税務署ギャフンでしょう。 贈与でなく借地契約するのはどうでしょう?登記して地代の支払い契約書を作ります。借地権を登記すれば、実際はなにもしなくてもOKかもしれませんが、心配なら、家を建てて住んだり、アパートにして人に貸したり、駐車場で貸します。 こうしておいて、上と同じように贈与を開始します。この場合は課税評価額は更地ではなく貸付地の評価額になりますから、3,4割評価額が下がって、贈与税を同率だけ節税できることになります。この場合は2回に分けず1回で贈与することになります。「はじめは借りる契約だったのですが、もういらないから君にあげるといわれたのでもらうことにしました」と税務署に言えば反論不可能ですから節税ということになります。 節税策を考えて実行する前には、税理士さんの相談を受けておくとよいです。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm#q1
tabloid
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 参考URL、参考になりました。 調査士さんからは、今年中に1回目の登記をして、来年早々に2回目の登記をしてしまうのが良いと勧められています。 私自身も権利の移転をできるだけ早くすませたいと思っています。 時間の余裕があればmoonliver_2005さんの方法も魅力的なのですが。

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