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土地相続での金銭換算による清算

教えて下さい。 祖父名義の土地があり、父の兄弟3人の相続で、父は既に死亡、私と私の兄弟にも相続権があります。 この土地を、路線価で評価して、他の相続人にその評価額で金銭を支払って私の名義にした場合、他の相続人が得る金銭に対し税金等かかるのでしょうか。又他に考慮すべき事項があるでしょうか。 お願い致します。

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  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

相続税は、時効ですから気にしないで下さい。 法律上は、時価で分割するのが通常ですから皆さんの納得するものであれば問題ありません。 売却による税金が20%必要なのでその事を考慮して分割するか、 換価分割をする方法も考えられます。

m_tutuji
質問者

お礼

おかげさまで考え方が整理できました。 相続人と話し合ってゆくつもりです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

代償分割によれば可能です。 あなたが、お父様の代襲相続人のようですから、 土地は、あなたが取得する。 その他の相続人に対してあなたが現金を交付する。 以上によれば、すべて相続税の中で処理されます。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20071115A/index.htm
m_tutuji
質問者

補足

ありがとうございます。 書き漏らしていましたが、祖父は17年前、父は10年前に死にました。その後、この土地はそのままで、父の兄弟も年なのでこのままにしておくと複雑になるので、私が中心になって整理しています。父の思いも引き継いで、取得したいと思っています。 祖父のときも、父の時も、相続税の申告はしていません。今回このように処理した場合、相続税はどうなるのでしょうか。又、現在の路線価で処理しないと皆納得しそうにないのですが、それでもかまわないでしょうか。済みませんが、わかれば教えて頂きたく。

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