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生前贈与と特別受益の区分について

相続について教えてください。 生前贈与と特別受益の判定方法がわかりません。 たとえば贈与開始5年前に100万円相当の絵画を贈与していたとすると、 これは生前贈与となるのか特別受益となるのかどちらでしょうか。 生前贈与なら相続税課税対象にならないが、特別受益なら課税対象になるとの 認識ですがあっているでしょうか。 相続に詳しい方、ご回答をお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

相続発生時の「財産をどうわけるか」という私人間の問題が特定受益です。 対して「生前贈与の相続財産加算」は税法の世界つまり強制法の世界の話です。 失礼な言い方で申し訳ないのですが「生前贈与となるのか、特別受益になるのか」への回答は「特別受益はすべて生前贈与だ」です。 特別受益なら相続税の課税対象になるのかというと「なりません」。 以下説明します。 1特別受益 相続人の間で、財産分割を平等に行うために、遺産以外の財産を受け取ってる場合にこれを加味することです。 法定相続人がA,B2名だとします。遺産が1億円だとします。 単純に2で割れば5、000万円ずつ、はんぶっこで良いのです。 Aは生前に家を建てる費用として4,000万円貰ってました。 するとBは「残った1億円をはんぶっこってのは、変じゃ」となるわけです。 そこで(1億円プラス4千万円=)1億4千万円をはんぶっこにして7千万円ずつにするのがええじゃろという考えがでます。 Aは7千万円のうち4千万円はすでにもらってるので、一億円の遺産のうち3千万円を相続します。 Bは一億円のうち7千万円を相続します。 2生前贈与 相続税課税対象になるのは「相続発生の3年前の日以後の相続人への贈与」です。 上記の特別受益は相続人間の平等を目的としてますので、3年前などと言わずに、極端にいえば「兄ちゃんは、生まれたときのお祝いにどえらい宴会をしてもらったようだが、弟のおれはしてもらってない」という、誰も覚えてないようなことも特別受益になりえるのです(兄が納得したらですが)。 対して税金は「予測可能性」がないといけません(租税法定主義)ので、相続開始の日から3年前以後の贈与は相続財産に加えると決めてるわけです。 4年前なら加えなくてよいのです。 「もう1日長く生きていてくれたら、加算されなかった」ケースも発生します。実は加算された方が税負担は安くなるのですが、ここでは質問外の話になりますので控えます。 これは法律つまりルールなので、野球で3ストライクでアウト、3アウトでチェンジというのと同じです。 「なぜ3年なのだ!!!」と考えても、分からないのです。 「1日しか違わないので、加算してくれ」と言ってもだめです。きりがないからです。 「ま、3年ってことにしておこう」というレベルの話しでしょう。科学的な根拠のある「3」ではないです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>たとえば贈与開始5年前に100万円相当の絵画を贈与していたとすると、これは生前贈与となるのか特別受益となるのかどちらでしょうか 生前に受けた贈与ですから「生前贈与」です。 それが、特別受益にあたるかどうかということですね。 「特別受益」に当たるでしょう。 小遣いとかの範囲を超え、相続分の前渡しになるでしょう。 >生前贈与なら相続税課税対象にならないが、特別受益なら課税対象になるとの認識ですがあっているでしょうか いいえ。 原則、相続開始前3年以内に受けた贈与は課税対象になります。 もちろん、それが小遣い程度なら対象とはなりません。 100万円の絵画は当然対象です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm

megumikim
質問者

補足

ma-fuji様、ご回答ありがとうございます。 >原則、相続開始前3年以内に受けた贈与は課税対象になります。 >もちろん、それが小遣い程度なら対象とはなりません。   相続開始5年前に受けた贈与(100万円相当の絵画)であればどうでしょうか。 生前贈与は原則相続開始3年以内が対象、特別受益は期限なし、のと 認識です。 よって、 (1)生前贈与にあたれば非課税、特別受益と見なされれば持ち戻しとなると  考えます。この考えは正しいでしょうか。 (2)生前贈与か特別受益かの判定基準はあるのでしょうか? 以上、もしご回答いただけるようであればお願いいたします。

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