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生前贈与と遺留分減殺請求について

ちょっと極端な例だと思いますが・・・ 例えば、親が生前に全財産(不動産や預貯金全て)を 一人の子供名義に変更した場合、 他に子供がいたとして、その子は親の死後も何も相続できないのでしょうか? 調べてみて、 <「相続開始前1年以内の贈与」と「遺留分権利者に損害を与える贈与」について遺留分減殺の対象とします(民法1030条)。> と言う文言を見つけました。 もしかして、上記事例とずれた内容かもしれませんが、 「1年以内」との表記があるので、 上記事例では、例えば「相続開始前1年以上の贈与」とした場合、どうなるのでしょう?

  • usa55
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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>「1年以内」との表記があるので、上記事例では、例えば「相続開始前1年以上の贈与」とした場合… 合法的に贈与が成立し、相続財産ではなくなるだけです。 その前に、贈与を受けた者は、所定の範囲で贈与税を納めていることが大前提になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

usa55
質問者

お礼

やはり、私の後半の文章は質問の主旨 (他の子供達は何も相続できない?)とは ずれて、わかりにくかったようですね。 税金の質問ではなかったので、あらためて質問してみます。 つたない質問に、素早くご回答頂きありがとうございました。

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