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相続の権利関係について教えてください
私は兄弟二人で、このたび父親が他界いたしました。 母はすでに亡くなり、相続の対象者は兄弟のみです。 母が認知症になり、父が兄と相談して父の持ち家と土地を処分して、 兄の家を新築をする資金を提供し、交換条件として母と父が同居する 部屋を確保し、同居を続けましたがこのたび父が他界しました。 当然ながら新築の家は、兄の名義で登記されております。 私は現在外国で生計を立てておりますので、その間の事情は事後承諾 として知りました。 私が外国でマンションを購入するときに父から、資金援助を受けました。 今般葬儀のために一時帰国をしております。 父が残した預金等に つきましては、現時点では詳細が分かりません。 そこでお尋ねします、よくある骨肉の争いは避けたいと思いますので 妥協するところは妥協するつもりでおりますが、権利の主張はしたいと 思います。 父が兄のために投資した額と、私のために出資し てくれたマンション購入額は、遺産相続額から相殺されるものと存じます。 父が死亡時に残した資産に、兄・弟に出資した額を加算したものの二分の一 が双方の相続権利と思うのですが如何でしょうか。 長期にわたり 日本におれませんので、なるべく早く話し合いをつけたいと思います。 こうした場合の遺産相続の権利関係についてご教授ください。
- soba-no1
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質問者が選んだベストアンサー
>父が兄のために投資した額と、私のために出資してくれたマンション購入額は、遺産相続額から相殺されるものと存じます そうですね。 「特別受益」に該当します。 >父が死亡時に残した資産に、兄・弟に出資した額を加算したものの二分の一が双方の相続権利と思うのですが如何でしょうか。 それでいいでしょう。 妥当な判断です。 もちろん、最終的には両者の合意が必要です。
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- chie65535
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>兄のほうは金額の査定で客観的に正確な金額が出るかどうか難しそうです。 父から援助されて新築する際に、援助された分を「贈与」として、贈与を受けた兄が確定申告して、贈与税を支払っている筈です。 兄は、納税証明書など、受益分の算定時に「贈与額は○○万円だったので、贈与税をこれだけ支払いした」と言う明確な証拠を出してくる筈です。 もし、兄が「贈与税なんか払ってない」って言えば、贈与税がかからない分しか贈与を受けてない、って事ですから、もしかしたら「その時に払った贈与税?そんなん知らん」って言うかも知れませんけど、税務署で調べれば判ることです。
お礼
有難うございます。 もめないように話をまとめたいものです。
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補足
早速のご回答ありがとうございます。 考えてみましたところ双方に投資(贈与)した額の認定が問題になりそうです。 弟のほう(私)は送金記録がありますが、兄のほうは金額の査定で客観的に正確な金額が出るかどうか難しそうです。 父が援助した額・兄が負担した額の査定は、兄から聞き出す事しか出来ませんよね。 角を立てない何か良い方法があるでしょうか?