• ベストアンサー

遺産相続について

1年前祖母が亡くなりました。 祖父は6年前に亡くなっています。 祖父、祖母とは10年前まで私の家族(父、母、兄弟)と同居していましたが、たまたま隣に空き家が出来た為、私達は隣に引っ越すことになりました。 当時、2軒を1軒にする案も出ていたのですが、その為にかかる追加のお金を用意することが出来ず、2軒に分かれたまま、現在あります。 祖父らの住んでいた家の名義は祖父の名前になっています。 別々の家になってからも、行き来は多く、祖父の他界後は特に多くなっていました。 私の父も長男なので、祖母の事はほとんど父が面倒を見てきました。 父には妹と弟がいて、弟はほとんど顔を見せず、見せれば「お金がない。」と祖母にお金をもらおうとしていたようです。 私の妹の結婚式の時の祝いなども、祖母に出してもらっていました。 いままで、家は別々に住んではいましたが、父の姿を見ていて、当然父が財産の相続をするものだと思っていたのですが、 先日、父の弟から内容証明が届き、「財産の1/3を請求する。」との事でした。 親戚づきあいも父任せ、お金をねだりに来る時以外顔を見せない父の弟からの請求に、父も母も大変頭にきています。 祖母の葬儀の時に葬儀費用を引いた香典の残高(300万位)も「3等分にしろ」と言ってきた時も頭にきましたが、もめてもいい事ないだろうと、3等分しました。 その上、今後も一周忌の時と同じように、三回忌等も、九州から来た親戚を父の家に泊めたり、私達で世話をしなければなりません。 そのことも考慮に入れて、何とか渡す金額を減らす方法はないのでしょうか。 *ちなみに財産は(もめるほどの金額でもないのですが) 土地の評価額は1,300万位で築25年以上の古い家が付いています。 3年後には下水の工事をしていない為、使用できなくなります。 預金等800万円程です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.7

私も貴方のお父さんと同じ立場にある者です。争族とは良くいったもので、現在の法律では今迄の回答された方々の言う通り相手側にも法定相続分の権利があり間尺に合わないと感じている一人です。 有利な条件交渉を主眼に置きます。 香典は喪主に寄贈されたものでお父さんの弟さん(以下Aと呼ぶ)は請求権はありません。この時点でAが相続財産について将来要求してくるであろうということはかなりの確立で推測できたはずで、毅然たる態度で釘を刺すべきでした。たとえ釘を刺したとしてもAが分割請求訴訟を起こす事は防げませんが、相続の主導権はお父さんが握るという事を相手に示すべきでした。 預金は現在自由に引出せる状態ですか、それとも死亡により封鎖された状態ですか。自由であるならば一旦お父さん名義に変更し保管するのが得策と思われます。今後、お祖母さんの法要や墓の建立等の出費に備えておきます。こうしておけばAから文句が出たとしても筋は通ります。後者の場合は協議がまとまる迄塩漬けとなります。(但し、各相続人は銀行に対し法定権利分の払出し提訴は可能)。 お父さんの寄与分は考慮されましたか?土地の所有者であるお祖父さんの看護療養の面倒等をお父さんが見られたのならば相応の寄与分の主張は可能です。お祖母さんの面倒を見たことも当然ながら立派に主張して下さい。 お父さんのご両親からAへの特別受益についても調査して下さい。ご質問からは相応の金品等が渡っていたと推測されるのですが。 お父さんは、長男であり○○家の後継ぎです。調停を行う地区にもよると思いますが、祭祀を司る(仏様やお墓を守って行く)費用も加味して下さい。 相続の紛争で間違った事を行わなければ親戚の方達は多分にお父さんを保護してくれるはずです。今は腹の立つ事が多いと思いますが負けないで下さい。

sudati
質問者

お礼

ありがとうございました。 全てではないですが、多少疑問も解決しました。 後はやはり専門家に聞こうと思います。 お互い、頑張りましょうね。

sudati
質問者

補足

回答ありがとうございます。 香典の件は本当言われるとおり、釘を刺しておくべきだったと思います。 もう渡してしまったものを、財産分与から差し引くことは可能なのでしょうか? 預金ですが、今は封鎖された状態です。 親戚の人には「心配をかけないように」と父は何も話さないつもりのようです。でもこれは父にとっては不利に働くのでは、と心配です。

その他の回答 (6)

noname#93707
noname#93707
回答No.6

ANo.5です。 書き方が変でした。 生前生活費&看護等の面倒を見ていた貢献度を金額として出し法定相続分に足します。 看護等は他人に頼んだ場合最低月15万円程度は罹ります。 15万円×12ヶ月×年数 を寄与分に組み込んでも良いかと考えます。

sudati
質問者

お礼

色々と詳しく説明していただき、ありがとうございました。 参考になりました。

noname#93707
noname#93707
回答No.5

相続には寄与分と特別受益が有りますので其れを割り出したら案外叔父・叔母への金額は減らせるかもしれません。 <寄与分> 祖父母の生前、貴方のお父様が貢献した分を加算します。 例えば、 生前生活費&看護等の面倒を見ていた年数×金額 <特別受益> 叔父叔母が祖父母に生前贈与を受けてる。 家を建てる・事業を起こす際に援助を受けてる等、他の兄弟に比べて違いが有ればその分を相続財産に組み入れ受け者は相続財産から受けた分だけ引かれます。 この辺りを調査される事をお勧めします。

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.4

厳しい言い方ですが、弟さんが1/3を請求してくるのは当然の権利であり自然な気持ちです。家庭の事情があるのはどこも同じですから、お互いが歩み寄らないと話し合いがまとまらないと思います。現金の支払いを少なくしたいのであれば、不動産を法定相続分どおりの持分で登記すれば、残りの預貯金を1/3ずつに分割すれば足りますので、お父様の負担はありません。 香典は相続財産には含まれませんので、葬儀費用が不足していた等、正当な理由がないと返還には応じてくれないと思います。 墓守や年忌の費用がかかることを主張して、お父さんの相続分をいくらか多くしてもらうようお願いすることは、世間一般からみても全く問題ありません。弟さんの気持ち汲んであげながら、上手に説得して下さい。

sudati
質問者

補足

再度回答ありがとうございます。 香典は基本は喪主のものになるのではないのでしょうか? 財産ではないので、本来は分割請求は出来ないと聞いたのですが。。 土地の方ですが、いずれ2軒を1軒にしてもいいよう、祖父、祖母と話し合い、隣の土地を買ったと言う経緯があります。 なので、おそらく分割して登記というのは父の中では出来ない話なのです。 と言っても、3年後には水道も使えなくなる家です。 解体する以外に、今はどうすることも出来ません。 土地の査定から、解体費をひくことは出来ないものでしょうか? 出来ることなら、歩み寄って話し合いが出来ればいいのですが、父も父の弟も、言い出したら聞かず、一周忌の時も、目もあわせず、会話などもってのほかです。 私としては、早くこの問題を解決して、ゆっくりと毎日を送って欲しい次第です。

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.3

遺言がなければ法定相続となりますので、遺産分割協議をしなければなりません。ご兄妹が三人であれは、法定相続分は1/3ずつとなりますが、兄妹三人で合意すれば、その他の分け方でも構いません。 弟さんから内容証明が届いているようですので、もう揉めているのでしょうか・・ もしまだご兄妹で遺産分割の話しをしていないのであれば、一度話し合いの場を持って下さい。その席で、長男であるあなたのお父様が多く相続したい理由(親の面倒をみてきたとか、祭祀の承継等)を話してみて下さい。 もしどうしても話し合いがまとまらないようであれば、家庭裁判所の調停を利用する方法もあります。

sudati
質問者

補足

たくさんの回答ありがとうございます。 そうなんです。もうもめています。 父自身も、基本的には全額相続のつもりで、弟妹には渡しても、現金の1/3のつもりだったと思います。 けれど、内容証明には「土地の金額も含めた1/3を」と書いてあり、そうなると、現金を父が負担しなければなりません。 母が入院したり、車がディーゼル規制で新車購入したばかりと言うこともあり、できるだけ渡す金額を少なくしなければ、大変なことになってしまいます。 調停になる事は逃れられません。 弁護士への相談もお金がかかるし、何とか少しでも金額を少なくする為の前知識を集めれられればと思っています。 香典代を返還してもらうなどはできるのでしょうか? その他に何か方法は無いものでしょうか?

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

相続を法定分割分以外で分けるには遺産分割協議書が必要になります。 これは共同相続人全員の署名押印が必要なため、弟さんの同意も必要になってしまいます。 もしこの遺産分割協議が話し合いで解決しない場合には、家庭裁判所へ分割を請求することができます。 その際、弟さんが被相続人から生前に贈与された金銭などの財産分や、お父様が生前面倒を見ていた分など考慮して分割してもらえるように申し出ます。 詳しいことについては管轄の家庭裁判所や、弁護士などの専門家に相談してみるのもいいかと思いますよ。

noname#11956
noname#11956
回答No.1

祖母が、遺言書を残していれば別の話ですが、ここで問題となるのは、弟さんの取り分妹さんの取り分を減らすということですね? 残念ながら今の法律では、弟さんにも妹さんにも当然のように相続権が認められています。 弟さんが納得するかは問題ですが、事実上の相続放棄というものがあります。 1人の相続人を除くほかの相続人が、すでに被相続人(祖母)から十分な生前贈与を受けているとして自分の相続分は0として証明書を作成し相続登記申請書に添付するという方法がひとつ。 1人の相続人が遺産の大半を取って、その他は多目的な財産を取ることを内容とする「遺産分割協議書」を作成し、添付する方法があります。 両方とも、相続人の合意が必要でありますが・・・

関連するQ&A

専門家に質問してみよう