- 締切済み
遺産相続
親のことなので、関係ないといえばそうなのですが、これ以上もめてほしくないので相談させていただきます。 先日、父方の祖母が亡くなりました。 祖父はすでに亡くなっており、その際は、すべて祖母のものに・・・ということで話はついていました。 父は長男で、祖父の死後、祖母を引き取り同居して面倒を見てきました。 子供は父のほかに姉と妹がいるのですが、姉とは長年折り合いが悪く、 祖父の死後は絶縁状態でした。祖母が危篤になり、妹が連絡し、葬儀には参列していました。 普通なら、平等に3等分で済む話なのでしょうが、父は、祖父の死後、祖母に会いにも来なかった姉に遺産はやらないと言っています。 普通、父がそんなことを言う権利はないのでしょうが、祖母が遺言状として残したものがあり、それに「○○(父の名)にすべて任せる」と書いてあるようです。 ですが、私はそれを書いた時期に問題があるような気がして・・・。祖父の死後、祖母は軽い認知症の症状が出ており、しっかりしているときとそうでないときがあったのは事実なのです。そんな状態で書いた遺言状でも有効なのでしょうか?父は、しっかりした字でちゃんと書いてあるのだから有効だと言っています。 それが有効でなければ問題なくきれいに終われると思うのですが・・・ アドバイスいただけるとうれしいです。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
自筆の遺言状には、形式や内容が厳密に規定されていて、その一つでも満たしていないと遺言状とは認められません さらに どのように遺言しても、法定相続分の1/2は権利を主張できます 質問のケースでは、遺言状が正当と認められても、姉・妹が自発的に辞退しない限り 父 2/3 姉 1/6 妹 1/6 です 遺言状が正当かどうかは弁護士や公証人に相談ですが その前に開封すると、それだけで認められなくなることがあります 以上を踏まえて対応するようにお話してください 正当な権利がある などと言い出すと まとまる話もまとまらなくなります
- T0MT0M
- ベストアンサー率14% (73/504)
この辺が少し参考になるでしょうか。内容は少し違いますが。 http://okwave.jp/qa2835501.html
- seasoning
- ベストアンサー率25% (182/713)
もし、しっかりとした意思で書かれた遺言状であっても、姉に遺留分減殺請求をされれば、遺留分は渡す必要があります。(民法) なので、「全部渡さない」は、結局のところ相続人での話し合いになります。 (姉が請求しないなら可能) 「遺留分」で検索すると、色々と見つかると思います。
補足
>遺言状が正当かどうかは弁護士や公証人に相談ですが その前に開封すると、それだけで認められなくなることがあります 遺言状は、封筒に入ってないと意味をもたないのでしょうか?