- 締切済み
遺産相続について
先月父方の祖母が他界しました。 父は二人兄弟で既に亡くなっており、 父の兄にあたる叔父と孫である私ともう一人の兄弟が相続人になるかと思います。 ※祖父も亡くなってます。 持ち家だったため、土地と建物もあります。 しかし一向に相続に話はありません。 恐らく叔父が全部もっていったのではないかと思いましたが、 何の連絡もなくそんなことってあるのでしょうか。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jhayashi
- ベストアンサー率29% (535/1843)
先月ならまだ無いでしょう。 いろんな宗教に精通しているわけではないが 49日法要が終わったあたりからボチボチと手を付け始めるくらいでしょう 相続税の納税期間が10ヶ月以内なんで財産がそれなりにある人は それに間に合うように動きますし 大した財産も無いのでしたら 金融機関の口座からお金をおろしたいとき 不動産(土地・家など)の名義を整理したいときに 分割協議書なりそれと同等のもの(金融機関指定の用紙)が必要になるけど 死ぬ前に口座解約済みなら銀行相手の手続きいらないし 財産少なきゃ(3600万円以下) 税務署の相手いらないし(相続税の申告) 祖母の名義の家にそのまま叔父が住んでいるなら 建て替えなり売却考えるまでそのままでも 困らない(20年30年困らないけどそのあと孫やひ孫世代だともっと面倒なことになる) さらに 高齢な世代で「家・家系・家督」だとかな考え方が強いと そもそも「祖父」の相続時にその長男?(叔父)に 相続済みの場合も多くあります。 名前が書いてある財産なければ何の連絡もありません
そもそも財産はあったのか? 実家で兄が跡取りなら祖父が亡くなった時点で 母、弟納得の上で兄が全て相続するのが普通
- ayako728
- ベストアンサー率17% (81/452)
基本的には#2さんの回答通りです。ただし、金融機関の場合は遺産分割協議書が無くてもOKです。ただし、金融機関が指定する書式に相続権がある人間が署名捺印し、印鑑登録書を金融機関ごとに各1通用意しなければならない。当然、印鑑登録の印鑑を使用する。また、亡くなった人の除籍謄本を1式用意しなければならない(金融機関はコピーして返却してくれる)。更に、全部事項証明書(俗にいう住民票)を金融機関ごとに各1通、相続人は用意しなければならない。 土地建物は名義変更の際、行政書士に手続きの委任をすることになる。その場合、遺産分割協議書があった方が良い。無い場合でも、土地建物は・・・の名義とするという土地建物の名義変更の書類を作ってくれる。その場合、その書類には金融機関の処理については明記しないけど、遺産分割とするという書類を作ってくれるので、法務局は土地建物の名義変更をOKする。 従って、叔父さんは一人で勝手にするのはまず無理だ。
- 850058
- ベストアンサー率40% (329/817)
相続人は、あなたともう一人の兄弟は父上の代襲相続人です 伯父さんは相続人になります。 祖父の残した現金、預金、不動産は遺言が無ければ法定相続人が 法定相続割合で分割する事となります。 遺言があって「伯父さんに全部相続させる」とあっても 法定の遺留分(法定相続分の半分)は受け取れます。 仮に不動産の名義を書き換えるときでも、相続人全員の 「遺産相続分割協議書」がないと登記、相続は出来ません。 また、「遺産相続分割協議書」にはあなたを含め、相続人全員の 自署と印鑑証明が無いといけません。 現預金についても同じで、伯父さんが勝手に使うと違法行為になります ただし、祖母が生前に伯父さんに贈与していれば、別の話です ご自分で法務局に行って確認して下さい
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
確認して見なければ何とも言えません。悪意のある人なら自分名義に変えてしまっているなどもあり得ます。