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遺産相続についての相談です。どうすればよいのでしょうか。

遺産相続についての相談です。どうすればよいのでしょうか。 (1)10年ほど前に祖父の相続の話し合いが行われました。父(長男)は、同居ではありませんでしたが、毎土、日曜日に実家に行き、寝たきりの祖父の看病をしていました。その祖父がなくなり相続の話し合いに、父の妹が、税理士を連れてきて、「法律通りどおり分割します。」といい、祖母が半分、父の兄弟姉妹5人で残りを5分割しました。 そこで、このときに寄与分は発生しなかったのでしょうか。そのころにそういう法律はなかったのでしょうか。今から何とかなりますか。 (2)今年、祖母がなくなり、また、相続の話が出ています。父は、祖父がなくなってから、祖母と同居し、扶養し、寝たきりになってからは、看病をしてきました。その間、食事代など一切を父が面倒を見ていて、祖母から一銭をもらっていません。財産は、現金が2千万(銀行預金)と逐10年の家(土地は父名義、家のみ祖母名義))があります。また父のみもうとが話し合いで「分けろ」といっています。 そこで、相談です。 1、祖母と同居をしていた期間の生活費は相続分から先にもらうことはできますか。(特に法律上どうなりますか) 2、祖母の財産を分ける場合に、父に寄与分はありますか。(特に法律上どうなりますか) 3、財産を法律どおり分けるとどうなりますか。特に現在住んでいる家の分はどうなるでしょうか。 4、相続を有利に進める上で注意すべきことはどんなことがありますか。 5、弁護士に相談し任せるべきでしょうか。 すでに父の妹が何度も話し合いをしたいといってきています。よろしくお願いいたします。

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  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.2

まず、(1)の「父の父(=ご質問者さまの祖父)」に関する相続については、 > その祖父がなくなり相続の話し合いに、父の妹が、税理士を連れてきて、「法律通りどおり分割します。」といい、祖母が半分、父の兄弟姉妹5人で残りを5分割しました。 この「相続の話し合い」のことを「遺産分割協議」と言います。 この話し合いに基づいて「遺産分割協議書」を作成し、そちらに、法定相続分に基づき「父の父の配偶者(=ご質問者さまの祖母):2分の1、父の父の子:2分の1÷父の父の子の人数」という相続割合で相続します…と記載されていたはずです。 そして、その「遺産分割協議書」に、法定相続人全員が、署名・捺印をしているはずです。 「遺産分割協議書」は、相続人全員の合意が得られたということを、書面にして、後日のトラブルを防ぐためのものですから、「遺産分割協議書」に署名・捺印をしたということは、その内容を認めた…ということです。 寄与分については、「遺産分割協議書」に織り込む形になりますので、「遺産分割協議」の際に、お父さまが主張されるべきでした。 納得できなければ、「遺産分割協議書」に署名・捺印をせずにおかれればよろしかったのです。 残念ながら「いまさら」という話になります。 > (2)今年、祖母がなくなり、また、相続の話が出ています。 > 父は、祖父がなくなってから、祖母と同居し、扶養し、寝たきりになってからは、看病をしてきました。 > その間、食事代など一切を父が面倒を見ていて、祖母から一銭をもらっていません。 > 財産は、現金が2千万(銀行預金)と逐10年の家(土地は父名義、家のみ祖母名義))があります。 > また父のみもうとが話し合いで「分けろ」といっています。 > 1、祖母と同居をしていた期間の生活費は相続分から先にもらうことはできますか。(特に法律上どうなりますか) 「祖母の生活費」として支払いが証明できるものについてはもらえます。 ただし、家族の生活費と祖母の生活費を「丼勘定」にしていたのでしたら、難しいでしょうね。 ですから、将来における「争続」のタネにならないように、非情なように見えるかもしれませんが、「別勘定」にして、証拠を残して置かれるべきなんですよ。 実際には、そうしていないご家庭が多いので(同居しているとそうすることも難しいので)、「争続」になってしまうことが多いんですよね…。 でも、祖母についての「確定申告」はお父さまがされてきたと思われますし、「一銭も貰っていない」ということであれば、祖母の年金が振り込まれる通帳からは、(生活や医療費にかかる)払い出しが一切されていないと思いますから、それらを主張されればよろしいかと思います。 > 2、祖母の財産を分ける場合に、父に寄与分はありますか。(特に法律上どうなりますか) 「同居し、扶養し、寝たきりになってからは、看病をしてきました。」についても、前述のとおりです。 寝たきり…という状態ですと、介護保険制度や医療機関も利用されていたと思いますが、そちらの領収書が残っていますよね? 介護保険制度を利用していなかったとしたら、お父さまは「手抜かり」がありすぎです。 きちんと、ケアマネージャー等に相談していれば、「金銭の支出に関してはきっちりと証拠を残すように」という指導もあったと思うんですが…。 > 3、財産を法律どおり分けるとどうなりますか。特に現在住んでいる家の分はどうなるでしょうか。 すべて「遺産分割協議」次第です。 現在住んでいる家が、亡くなられた「父の母」名義であれば、それも被相続財産となりますから、「遺産分割協議」の結果次第では、「分けなければなりません」。 実際に「家」を分けることは難しいので、その家の「所有権持分」を分けるか、その家を誰か一人が相続し、他の相続人に「所有権持分」の対価相当額を現金等で渡すか…ということになります。 > 4、相続を有利に進める上で注意すべきことはどんなことがありますか。 「父の母」の生前でしたら、対処の方法もあったのですが…。 「同居、扶養、看病」についての「負担の評価」について、お父さまが「遺産分割協議」において主張し、納得できなければ、裁判まで持ち込む覚悟で望まれること…でしょうか。 ただ、ご質問者さまは、残念ながらこの相続については「部外者」でしかありません。 あくまでもお父さまの「ご覚悟次第」だと思ってください。 > 5、弁護士に相談し任せるべきでしょうか。 父の妹が「専門家」を立ててくるのでしたら、それに素人が対抗するのは簡単ではないと思いますが?

  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1108/3226)
回答No.1

1.おばあさんの生活費分は貰うことができると思います。 ですがそれはきちんと証拠がある分しかもらえないと思います。 2.寄与分が認められるのは 被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付、 被相続人の療養看護その他の方法により 被相続人の財産の維持または増加につき特別に寄与をした共同相続人 のようです。 お父さんは療養看護をしていますから、貰えるのではないでしょうか? 3.家を査定してもらい、その金額÷5…1000万なら200万を兄弟4人それぞれにお父さんが払います。 2000万の預金も÷5で1人400万ですね。 4.既におばあさんが亡くなっているのでどうにも…。 お父さんがおばあさんの面倒を見ていた証拠があればそれを保存しておくとか。 5.それが一番でしょう。

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