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相続に関して

7年前、両親が亡くなり兄が家を相続しました。 2人兄弟です。(兄と弟) 東京で兄と同居で二人とも未婚 今年、兄が亡くなり家と貯金を相続しようと思うのですが 祖母(母の母)が地方で健在です。 このような場合は、祖母が相続となってしまうのでしょうか? もし祖母が相続したらその後、祖母の子供が相続でしょうか? そうなると私の母は亡くなっているので私の母の妹が相続になってしまうのでしょうか? 私は、家も貯金も失うのでしょうか? お分かりになられる方、ご回答お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • watch-lot
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回答No.3

>このような場合は、祖母が相続となってしまうのでしょうか? ●そのとおりです。 >もし祖母が相続したらその後、祖母の子供が相続でしょうか? そうなると私の母は亡くなっているので私の母の妹が相続になってしまうのでしょうか? ●あなたは母の分について代襲相続できます。 つまり法定相続割合は母の妹とあなたが1/2ずつとなります。 >私は、家も貯金も失うのでしょうか? ●何も手立てをこうじなければ最後は上で述べたとおり法定相続割合は1/2だけの相続となります。 実際には、祖母が相続する際に相続放棄してもらえば相続人はあなただけとなります。 これを放置した場合はとりあえずは祖母が全て相続します。 祖母が亡くなられたときに、母の妹に相続放棄してもらうか遺産分割協議であなたが100%相続するかにしてもらえば全てあなたが相続できます。

その他の回答 (2)

回答No.2

 質問への回答は先に回答されているとおりです。    あなたが、全部を相続する手段としては・・・  (1)祖母に相続放棄してもらう  (2)祖母の子供に相続放棄してもらう  (3)祖母から見て孫にあたる(自分以外の人)に相続放棄してもらう  これができれば、あなたが全部を相続する事は可能です。  ただし、相続放棄の期限は相続開始より3ヶ月ですので、この期限が過ぎていれば  できません。  (弁護士・司法書士等は何か抜け道を知っておられるかもしれませんが)  兄弟の遺産を相続できず苦悩する、質問者様の心境を察します。  一度、専門家に相談されてみてはいかがでしょうか?

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

兄の、家と貯金の相続になりますので、 兄に、第1順位の配偶者や子供がいない場合は、 第2順位の祖母が全財産を相続します。 また、祖母が死亡したら、祖母の財産は、祖母の配偶者や子供や孫ひ孫が相続します。 相続順位 相続人と相続の割合 第1順位 直系卑属(=被相続人の子供や孫、ひ孫)1/2 配偶者1/2 第2順位 直系尊属(=被相続人の父母や祖父母) 1/3 配偶者2/3 第3順位 被相続人の兄弟姉妹やめい・おい     1/4 配偶者3/4

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