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遺産相続の件で教えて下さい

母親が先に亡くなりその後直ぐ父親が亡くなって相続人は男2人女2人の計4人です。 13年前親と同居した妹は親の家を増築した際父の名義の土地を担保(父の承諾あり)に増築費用を妹の旦那の名義で借り今もその借金を返済しています。 初め兄妹は両親の介護を看てくれた妹に感謝して遺産放棄をするつもりでいましたが、弟が自分の分を分けて欲しいと言ってきました。 妹は土地建物売って兄弟で分けると言っているのですが、増築した借金の費用は親と同居のための費用だから売却の中から借金の残金を引いて残りを4等分して欲しいと言っています。 弟は借金は自分で勝手にしたのだから相続には関係ないから自分で払えと言います。今兄妹が険悪になっています。 私と兄は妹に賛成なのですが、法律では妹の要望にはできないのでしょうか。 良い方法があったら教えて下さい。

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  • Domenica
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回答No.6

#5です。 話が見えてきました。 増築の際に、増築部分は『併用』の形にされ、既存部分と併せて1個の建物として変更登記されたのでしょう。 増築の場合は『併用』と『併存』が考えられますので、既存の建物と増築部分を別に登記することも可能なんですが、台所が共有ということですし、おそらく1個の建物の形になっていると思います。 そして、その持分を父30%・妹の夫70%としてある…というカンジではないかと。 父名義の土地は、法定相続割合に従って相続されると、4人が25%ずつとなります。 建物については、父の持分30%を法定相続割合に従って相続しますと、妹の夫70%、兄7.5%、姉7.5%、弟7.5%、妹7.5%となります。 もし、弟がこの『プラスの財産』(=土地25%、建物7.5%)を相続したいのならば、父の『マイナスの財産』も相続しなければなりません。 父は、この建物の増改築のために妹の夫が受けた有担保融資の『連帯保証人』になっている。 その融資はまだ返済中である。 となるとその「『連帯保証人』という『立場』にあることによって負う責務」=『連帯保証債務』も相続の対象になります。 仮に、『遺産分割協議』によって「兄と姉は相続せずその分を妹に相続させ、弟は本来の法定相続分を相続する」ようにしたとします(兄と姉が相続放棄をするよりもその方が簡単なので)。 そうしますと、 土地:弟25%、妹75% 建物:妹の夫70%、弟7.5%、妹22.5% という持分割合になります。 対して、『連帯保証債務』がどうなるかというと、 兄100%(もともと連帯保証人なので)、弟100%、妹100% になるんですよ。 これは、『連帯保証人』は『普通保証人』とは異なって『分別の利益』を有していないからで、それぞれが100%の責を負う形になるんです。 妹の夫の借金は妹の夫がしたものですから、確かに借金自体は今回の相続には関係ありませんが、父が『連帯保証人』になっている以上、弟の「相続には関係ない」という主張は通りません。 『連帯保証人』は例え「共有持分が少ししかない」立場であっても、『分別の差益』がないため、「保証についての責任も持分に応じた割合で。」と主張することができず「債務者と全く同等の責務を負うことになる」のです。 また、『連帯保証人』は『催告の抗弁権』がないため、債権者が、債務者ではなく連帯保証人に督促をした場合に「先に債務者に返済してもらってくれ」と言うことはできません。 さらに、『検索の抗弁権』も有しないため、「債務者に本当に返済能力がないか調べてくれ」と言うこともできないんです。 > 妹は土地建物売って兄弟で分けると言っている 有担保融資で抵当権が設定された以上、土地も建物も抵当権設定権者(融資を受けている銀行等)に無断で売ることはできません。 売却の為に銀行へ相談に行きますと、「売却しても残債が発生するとなると、その残債を一括返済するか、残債が保証会社もしくは債権回収会社に移管される」ということになると思います。 場合によっては、金融機関に「残債を一括返済できないのならば、担保提供されている(=抵当権が設定されている)土地・建物の売却は認めない。」と言われる可能性もあります。 この時に「連帯保証人の1人が死亡していれば、連帯保証人の立場(=連帯保証債務)を相続してもらう」という話になると思います。 ここで、弟が「連帯保証人になるのはイヤだ。」と言えば、『マイナスの財産』についての相続を拒否しているので、それを論拠に『プラスの財産』の相続を否定することができると思います。 > 連帯保証債務も相続することで妹の借金はいくらか負担が軽くなると言うことなんですね。 妹の夫の借金=妹の借金ではありません。 『財産』はプラスのものもマイナスのものも、家単位ではなく、必ず『個人』を単位に捉えてください。 それに、弟が『連帯保証債務』を相続することで妹の夫の借金の負担が軽くなることはありません(父→法定相続人に代わっただけですから)。 むしろ、これまで『連帯保証人』ではなかった妹も、相続により『担保提供者』として『連帯保証人』にならなければならないので、寧ろ『妹の負担』は増えることになります。 弟が相続法に詳しくなければ「プラスの財産の相続を諦めないと、マイナスの財産も相続してもらうことになるよ。」と言ってみてはいかがでしょう。 民法上も、間違いない事実には違いなので。 (詳しければ『限定承認』を持ち出す可能性があるかもしれませんが…。)

ayame18111
質問者

お礼

いろいろ詳しく教えて頂いて有難うございました。 あまりにも無知だったため、おろおろするばかりでしたが とても解り易く回答して頂き助かりました。 弟も多分いろいろ調べて来ることだろうとは思いますが、 私も兄のも遺産分割協議で妹に相続出来ると言うことも知り 対弟にも強い姿勢で尚且つ皆が納得いくような話合いが出来ないか考えてみます。 有難うございました。

その他の回答 (5)

  • Domenica
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回答No.5

父100%所有名義の土地の上に、父100%所有名義の居住用建物が建っており、その居住用建物には父30%所有名義・妹の夫70%所有名義の増築部分がある…ということですよね? > 増築費用を妹の旦那の名義で借り今もその借金を返済しています。 この費用は、『無担保融資』ですか?それとも『有担保融資』ですか? リフォームローンなどを利用されていて、その金額が大きければ(13年も返済されているので、額がそれなりなのではないかと思いまして)、『有担保融資』の可能性があるのではないかと思うのですが、いかがでしょう。 もし、『有担保融資』ならば、土地と建物全てにその融資の為の『抵当権』が設定されていると思います。 『抵当権』が設定されていますと、父は『担保提供者』として、その融資の『連帯保証人』になっている可能性があります。 『連帯保証債務』も相続の対象になりますから、もし、弟が相続放棄をせずプラスの財産の相続を受けようとするならば、マイナスの財産である『連帯保証債務』も相続しなければならなくなります。 要するに、妹の夫の融資に対して、父から『連帯保証人』の立場を『相続』しなければならなくなる訳です。 この点から弟を説得できないかと思ったのですが、妹の夫の融資と担保、連帯保証契約はどうなっているのでしょうか。

ayame18111
質問者

お礼

有難うございました。 妹に聞いて調べてもらったら、増築の時父と妹の旦那との共有は 古い方も合わせて建物全部の30%が父、70%が妹の旦那のものにしたそうです。 有担保融資で連帯保証人は父と兄の名前になっているそうです。 そうすると連帯保証債務も相続することで妹の借金はいくらか負担が軽くなると言うことなんですね。 なるべく兄妹が今までの付き合いが出来ることを願って説得してみます。 いろいろ有難うございました。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.4

No3です。  13年の建物ですから確かに高くは望めませんが、不動産屋さんに鑑定してもらってはいかがでしょうか。旧建物は価値がゼロでも、増築部分は価値があるかもしれません。  相続では寄与分といって、両親の介護、住居への出資などを、相続割合を割り増しする理由として主張ができます。逆に特別受益といって、ご両親から結婚資金や事業資金の支出分について相続割合を減らすという主張もあります。総合すればどちらに有利になるのか分かりませんが、できるだけ有利な主張をして、妹さんの相続分を確保してください。  相続は個人に集中していた財産を社会に還元するという大目的があるので、弟さんの主張を無碍に否定するというわけにもいきません。

参考URL:
http://www.sodan.co.jp/souzoku/28oieaeio/
ayame18111
質問者

お礼

回答有難うございました。 弟は寄与分は認めると言っていますので介護のほかに住居の出資などもいくらか認めるよう兄と私で応援してみます。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

 こんばんわ。  土地は100%、建物の30%が相続の対象となるということでよろしいのでしょうか。これらの売却益で建物の70%に相当する額を妹さんの夫がまずは先取り出来るわけですが、残額を4分して妹さんが相続したとしてもそれはローン返済には足らないということでしょうか。その前に30% 、70%とという共有持ち分は実態を反映しているのでしょうか。

ayame18111
質問者

お礼

回答有難うございます。土地は100%、建物の古い方建坪約40坪、増改築約20坪の30%が父のものです。 古い方の建物は築38年、台所を改築し台所を共有にして部屋を増築2所帯住宅にしてあります。 売却しても建物分の評価はないと思うのですが。 あっても共有部分の70%分では額が少なくローンの足しにはならないと思うのですが。建物の評価はあるのでしょうか

  • ksishi
  • ベストアンサー率39% (17/43)
回答No.2

増築部分だけ名義が違うというところ、にわかに理解できないのです。 登記上は、ひとつの建物の中の部分だけ別名義(質問者さまの場合、共有名義)にすることはできないような・・・ 売却時には、土地がいくら、従前の建物がいくら、増築部分がいくらと 合理的な配分をすることが可能なら借入部分の原資を得ることも。 また、妹さんの場合、売却時、居住用資産の特別控除を受けることができそうで、納税額に大きな差がでると推測されます。 このあたりに、何か解決の道筋があればいいのですが・・・

ayame18111
質問者

お礼

有難うございました 法テラスか弁護士会に相談してみます。

ayame18111
質問者

補足

すみません。共有名義です

回答No.1

 増築した部分は登記簿上お父さんの名義なんですかね?  こう言っては何ですが,増築部分がお父さんの名義なら,借金もお父さんの名義でする(銀行からお父さんが借りれなかったなら,銀行からは妹さんのご主人の名義で借金して,お父さんが妹さんのご主人から借りるという形にしておく)とよかったかもしれませんね。  仰ることは至極尤もなので何とかなりそうですが,簡単でもなさそうなので,弁護士に相談に行かれることをおすすめします。法テラスとか,弁護士会に電話してみるといいですよ。

ayame18111
質問者

お礼

有難うございました

ayame18111
質問者

補足

ご回答有難うございます。増築部分の名義は30%が父名義で残りが妹の旦那の名義になっています。 おっしゃる通り父が妹に借りた形にしておくとなんの問題もなかったのですが。今となっては面倒になっています。

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