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相続手続きについて

先日、父が亡くなりました。 相続人は、私、妹、弟のみです。 父には預貯金が数十万、家と畑くらいです。 これらの相続をするにあたり、私達兄弟はとくにもめているわけでもなく、 家と畑は弟に、もし預貯金は葬儀費用にあてようと話しています。 このように話し合いでまとまっているのですが、 遺産相続で、どこかにこの分割を報告しないといけませんか? 司法書士等にお願いしなくてはいけませんか? 話し合いでうまくまとまったなら、もう何も必要ないのでしょうか? 土地等の名義換え等で、弟が手続きすれば済む話でしょうか?

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

円満に話し合いで済むのであれば、それが一番です。 しかし、不動産は法務局で名義を変更(登記)が必要です。その際には、法定相続人全員の意思確認が必要です。それが放棄している事実であったり、遺産分割協議の協議書であったり、特別受益証明などでしょう。 手続きは弟さんが出向いたり、専門家へ依頼すれば良いでしょう。最近の法務局は丁寧に相談に乗ってくれます。あくまでも手続き部分だけですがね。ただ、法定相続人として遺産を受け取らないあなた方の署名や実印の押印(印鑑証明が必要)の協力が必要となります。 あとは、遺産がどの程度の規模なのかわかりませんが、相続税が発生するような場合には、相続税の申告が必要となる場合もあります。こちらは、遺産の相続を受けた人だけですが、登記と同様に遺産分割協議書などの確認が必要となります。 年代などにもよるのかもしれませんが、女性は印鑑登録(実印)をしていない人も多いです。特に若くして結婚され、ご主人の名前で対外的な手続きを行う家庭で見受けられることが多いですね。その場合には、面倒でも印鑑登録の協力も必要でしょう。これは、代理人が手続きを行うと面倒な手続きとなり、本人が行えば即日ですから、協力される方が良いでしょうね。 これらの手続きの協力をしない相続人が一人でもいれば、金融機関も法務局も手続きは出来ません。その場合には、家庭裁判所に一人が申立を行い、全員が集まって協議をさせられるかもしれませんね。何回も協議をする必要があるかもしれません。平日の日中に仕事や育児をされているような人には大きな負担ですね。

syu-syu25
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。とても参考になりました。 これから順番に片付けていきます。

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