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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割について。)

遺産分割についての注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割について、遺産相続人が協議を行い、不動産や預貯金などの分割方法を決めます。しかし、成立証明書には具体的な相続者や供養に関する記載があり、話が進んでいないまま署名を求められることがあります。遺産分割に関する不安やトラブルを解消するために、正確な内容を訂正する必要があります。
  • 遺産分割協議成立証明書が届いた場合、その内容に不安を感じることがあります。具体的な相続者や供養に関する記載があり、話が進んでいないまま署名を求められることがあるためです。将来的なトラブルを避けるためにも、正確な内容を訂正することが重要です。
  • 遺産分割においては、遺産相続人が協議を行い不動産や預貯金などの分割方法を決めますが、成立証明書には具体的な相続者や供養に関する記載があり、話が進んでいないまま署名を求められることがあります。このような場合、不安やトラブルを避けるために正確な内容を訂正する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • skyyks
  • ベストアンサー率34% (123/361)
回答No.2

なぜ変更したかみんなを集めてか司法書士事務所に出向いて説明を受けるべきだったでしょうね。 いきなり書面じゃ納得できるものも納得できなくなりますよね。あなた方親子はとても仲の良いものわかりのよい家族だと思います。弟さんも兄弟姉妹はとても高潔な人ばかりだから問題ないとでも言ったかもしれませんね。相続はとても神経質な問題なんでその司法書士さん、ちょっと未熟か忙しいか無責任か弟さんを信じ込んだかでしょう。 預貯金はお母さんと決めたのですから亡くなられたら残金は当然新たに遺産分割の協議の対象でありあなた方5人に権利があるわけですからね。弟さんも司法書士も人間性音痴と言わざるを得ません。 5人兄弟再度集まり説明を受け、なるほどと納得できるならハンコを押す、納得できるものでないなら、みんなで最初に決めたとおりにしようよ、こんなことで私達が争うと母が悲しむでしょと穏やかに話し合いされたらどうでしょう。

mn28
質問者

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ありがとうございました。

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その他の回答 (5)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.6

要は 預貯金は、母が全てを 預貯金以外の全財産を弟が相続する ですね それを 遺産分割協議書に記載すれば良いだけです なお、自宅は売却してはならない、自宅以外の土地は売却する のは遺産分割の条件ですか ? (相続後の売却のようですからその代金は全額弟のものです) それとも、遺産分割の条件ではなく、単なる話として出ただけですか ? 相続財産の売却禁止や強制的な売却を規定するのは問題があります

mn28
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.5

 「自宅の土地建物田畑」は、被相続人(父)が有していた全不動産ではないでしょうか。弟さんは司法書士に、不動産の全部を自分が取得する趣旨の説明をしたつもりが、司法書士は「全財産」を弟さんが取得するという意味に捉えてしまったように思われます。  司法書士に、成立した遺産分割協議は、自宅の土地建物田畑は弟、預貯金は母とする旨であることを伝えて、作り直してもらえば良いでしょう。

mn28
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

その司法書士は悦権行為です。 家事事件の代理人にはなれません。 無視するか、司法書士会に通報しましょう。

mn28
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

分割協議書と合意内容は一致させるべきです。 「自宅の土地建物田畑」とは記載しません。 どこまでが自宅の範囲か不明です。 **番の土地 と記載します。

mn28
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • DJ-Potato
  • ベストアンサー率36% (692/1917)
回答No.1

相続された弟さんがお母さんと同居なのですね。 であれば、実質的に弟さんかお母さんか、どちらが預貯金を相続しても問題ないと思います。 近い将来、お母さんが他界され、再度相続が発生する時に、今回と次回とダブルで相続税を取られるよりは、土地建物田畑と預貯金をまとめて弟さんに相続させた方が、節税になる、ということで司法書士さんがオススメしたものと考えます。 弟さんが預貯金を使い果たし、お母さんが路頭に迷うようなコトにならなければ、そのようにした方が良さそうです。 もっとも、高齢のお母さんに相続させても、実質的に同居家族が管理することになるので、いずれにしても大差ないのではないでしょうか。

mn28
質問者

お礼

ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
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