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遺産分割協議後の相続欠格について

説明が下手ですが困っていますのでよろしくお願いします。 母が死亡ました。 相続人は私を含め4人で相続資産は土地が3つ(名義は母ですが購入資金と固定資産税は私が半分支払っています)に預貯金です。 私が長男で長年、母の面倒をみてきたのですが母が死亡する1年6ヶ月前に妹3人が母の面倒をみると言って母を連れだし入院させました。(正直、私と妹3人は仲が悪いです) 遺言が公正証書にてあり、その内容は土地の1つは私に、もう一つは妹2人で共同持分として、もう一つの土地と預貯金は預貯金を管理している妹一人に全て相続させるとの内容でした。 そこで、相続人全員で遺産分割協議をした結果、母を墓に入れて永代供養をつけることが条件で土地3つは私が相続して預貯金は4等分と決まり、預貯金を管理している妹が雇った弁護士が遺産分割協議書を作成して、相続人全員で署名捺印をしました。 数日後、全員が署名捺印をした協議書を取りにくるように弁護士から連絡があり、その時に葬儀代を差し引いた現金80万(銀行口座は2つ)を4等分しましょうと連絡があったのですが、私が独自で調査している途中なので調査後に預貯金などは4等分しましょうと弁護士に言うと、それなら私に協議書を渡せないと言うので、調査途中ですが私の調べた預貯金の流れを説明しに行きました。 私の調査では預貯金(銀行口座は4つで、母の死亡時には2つの口座は解約されていた)が妹が母を連れ出した後に合計3000万円の動きがあり、また母が死ぬ直前の4日前から連続して2銀行からカードにて合計400万円引き出されてました。 私は、弁護士に対し「80万円でも納得するが、2銀行での解約口座で2000万からのお金が行方不明なのでもし事件に巻き込まれていたりしたらいけないのでそれについて説明がほしい。もし2000万もの現金を引き出している上にいくら葬儀代としてもカードで400万も死ぬ直前に引き出すのは背任・横領行為に当たると聞いているので返答しだいでは刑事事件にします」と言うと「妹3人に問い質してみる。場合によっては協議書を無効にして公正証書の遺言を主張する。遺産分割協議書はあなたには渡せない」と言われました。 そこで、質問ですが、隠し財産があるかもしれないと言ったことで妹側がこの遺産分割協議書を無効にして公正証書を有効にすることができますか?(弁護士の最初の説明では絶対に白紙には戻さずに土地3つは私に、預貯金は4等分との話で決着をつけますとの話でした) また、妹の一人を背任と横領にて刑事事件にすれば相続欠格すると思われますが、その場合は分割協議書は無効になり代襲相続にて妹の子供が公正証書の通り預貯金は全て相続することになるのでしょうか? 正直、相手側が汚い手を使うなら私も覚悟をしなければと思ってますが、やはり身内ですのでそこから逮捕者を出すのも本意ではないので生前贈与ならそのように言ってくれたら納得しますが、長い間、母の食事代や光熱費や遊行費を私に出費させることで蓄えた資産を死ぬ1年6ヶ月前に連れ出し病院に入院させその間に預貯金を引き出すだけ引き出して、骨になったら私に面倒を見ろでは感情的に納得できません。 納骨が迫っているので少し急いでいますし、感情が入った質問ですがお答えよろしくお願いします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

法務省の見解は発表されていませんが、 遺言書と、遺産分割協議書を同時に提出して登記申請した人はいませんのでどうなるかは不明です。 遺言書があれば、死亡と同時に、遺言書の効力が発生して、他の人に行かないと考えられます。(遺留分減殺を除く) 民法の条文にありませんので、個人的には、遺言書があれば、分割協議できないと思います。 しかし、実務では、分割協議をしていることも多いようです。

kumejunia
質問者

お礼

ありがとうございます。遺言書より後に制作した遺産分割協議書のほうが効力が強いと聞いたのですがなんとか逮捕者を出さない方向で話をつけたいと思ってます。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

質問者さんには寄与分を主張でき、そのように遺産分割に至ってると思われます。 相続欠格と廃除は違う扱いです(結果はほぼ同じですが)。 まず財産をくすねたり遺産を隠しただけでは欠格になりません。 その行為を犯罪として実刑食らっても、家裁が認めなければ廃除できません。 廃除を認めない傾向が強く、認められても、代襲相続が起こります(欠格も同じ)。 分割協議は振り出しに戻すというのでしょう。 他の相続人は公正遺言に基づいてと主張もありです。 財産引き出しが生前贈与なら、税務署に告げ口して贈与税を支払わせればいいです。 どの道、贈与税を回避して相続税として納めるべく相続財産とあわせていくら贈与を受けたか申告せざるを得ないでしょうから。

kumejunia
質問者

お礼

ありがとうございます。税務署に申告する手もありですね。しかし、分割協議書の文面にはなんら不満はなく、不明な金を説明してくれというだけで協議書が無効になり前の公正証書が有効になるのは納得いかないのですが、やはり公正証書の方が強いのですかね^^;私としては公正証書を見たあとに協議者全員で決めた協議書の方が強いと思っていたのですが、解釈の違いで後からの協議書も無効になるのですね。。なにかあとから見つかったお金について追求するのが損な気がします。。

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