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遺産分割協議書

母が僅かばかりの土地とお金を残してくれました。 相続人は私と妹です。 3年半ほど病院の入退院で私が面倒を見たので、 遺言を作り、裁判所で開封しました。 それでも遺産分割協議書は必要でしょうか。 土地の所有移転や銀行の変更にも。

  • ito747
  • お礼率77% (213/274)

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

遺産分割協議書を持って行かないと銀行はお母様の口座の凍結を解除してくれないはずです 公的に証明することが出来ません

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

遺言書に全ての財産の処分について記載されていれば、遺産分割協議は不要です(ただし遺留分を請求されt場合には、分割協議に応じなければなりません) また、全ての財産とか、記載された財産以外の全ての財産をxxに相続させる等の文言が無く、遺言書に記載されていない財産が存在する場合には、その財産について分割協議が必要です、 年金受給者ならば、必ず未受領の年金がありますから、それについて記載されていない場合には分割協議になります

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