遺産相続での土地売買についての問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 祖父の遺言による遺産相続の話し合いが行われています。
  • 祖父の遺言では、現在住んでいる土地は父に、畑としている土地は叔母に書かれていました。
  • しかし、叔母が土地を売ろうとしている状況であり、権利書がまだ父の手元にあるため、法的な問題が発生しています。
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遺産相続 土地売買

 何回も遺産相続について聞いていますがサイドお願いします。祖父が亡くなり遺産相続の話し合いをしました。祖父の遺言は現在住んでいる土地は父に現在畑としている土地を叔母にだけ書いてありました。それ以外のちょきん・株については書いていませんでしたので父と叔母が話し葬儀代や法事代として父が相続することで話がつきました。ただこのことは親族内での話でこれに関して司法書士や行政書士に頼んで届出をするつもりでした。ところが届出をする前に叔母が相続するはずの土地を売ったようです。ただその土地の権利書はまだ父の手元にあります。そこで質問ですが権利書無しに土地の売買はできるのでしょうか?叔母の行動は法的に何か問題があるのでしょうか?教えてください。

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  • buttonhole
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回答No.1

 遺言の内容として、畑を叔母に相続させる旨が記載されており、遺言の要件を具備していれば(公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所による検認がされていることも必要です。)、叔母が単独で相続登記を申請することができます。相続を原因とする所有権移転登記には登記済証(権利書)を添付する必要はありません。なお、相続登記をすれば、叔母に新しい登記済証(あるいは登記識別情報が通知されます。)が交付されます。  仮に相続登記をまだしていないとしても、遺言が有効であれば、その畑は、当然に叔母が取得しているのですから、その土地を売却することに何の問題もありません。(もちろん、買主に所有権移転「登記」をするには、前提として、相続登記がなされる必要はあります。)

sigotosi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。遺言は校正証書ないのでもう一度叔母を含めて話し合いします。

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