• 締切済み

相続の進め方について

父親の相続についてです。 相続人は,母親・兄弟3人です。 預貯金と少しばかりの株式,土地があります。 田舎ですので,相続税は発生しないと思われます。 兄弟間では,概ね話がついています。 現在,預貯金については,母親を相続人とすることで,名義変更を終えました。 あとは土地と株式というところです。 (1)土地について 遺産分割協議書を,自ら作成して手続きをすすめることは可能でしょうか。 (2)株式の処分について とりあえず,母親名義にしてからの処分を考えています。 兄弟間で,分けることになります。 ただ今処分すると,父親が購入したときからすると大きな損失になります。 もし,専門家に依頼するとしたら,税理士,司法書士,どんな立場の方がよいのでしょうか。 どこから手をつけてよいか思案しています。アドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

相続は、いろいろな側面により、素人判断での進め方はお勧めできません。 また、総合的な相談に応じることができる専門家は少ないです。 このように記載するのは、一度お母様に名義変更し、最終的に相続税がかかるとなったりすると、お母様からの相続でも心配が必要です。後でやっぱい変えるとなると、金融機関などに名義変更の費用が何度もかかるだけでなく、その記録が残ってしまいます。 最悪お母様が相続し、あなた方子供がお母様から贈与を受けたものとされ、相続税より高い贈与税を求められることにもなるでしょう。 遺産分割協議書の作成できる専門家はいろいろいますが、一般に遺産のすべてを決めるものですよ。単体ごとでは、後にトラブルになりかねませんからね。 不動産があるようですので、最終的に法務局手続きとなります。したがって専門家は司法書士となることでしょう。しかし、相続税や贈与税、これはお父様を被相続人とするものだけでなく、将来的なものを含めた税金の相談に応じれるのは税理士となります。 弁護士という方法もあります。弁護士は司法書士の業務を行えますし、税務も扱うことが認められている資格です。しかし、資格の法律で認められていたとしても、小規模な相続案件や税務までを専門とする弁護士は少ないでしょう。私自身、税理士事務所で勤務していましたが、顧問先に弁護士もありました。弁護士が自分の申告するのに税理士へ依頼するのです。 同様に、税理士は行政書士登録を無試験で行うことができますので、遺産分割協議書類などの作成も行えます。しかし、私がいた税理士事務所では、顧問先で相続が発生した場合、定型の司法書士や行政書士とともに相続案件を受任し、税務面のアドバイスや事業資産などのアドバイスをするだけで、多くの相続業務を外注し、最終的な相続税申告のみを税理士として対応していましたね。 相続のやり直しなどは、いろいろ難しかったり、問題のある行為ともいえます。 争いなどによるやむをえないときはしょうがないにしろ、円満なご様子ですので、総合的に解決させておくことが重要です。 最後に今回相続税がかからないのであれば、あなた方の名義を中心とすることをお勧めします。 順番で行けば、次はお母様の相続も考えられます。冷たい言い方ですが、お母様が追いかけて短期間でなくなるようなことも不確定要素であります。お母様自身に資産があったり、今後得る可能性があるかもしれません。そうすると、お母様を中心とした相続でお父様の遺産をお母様名義にすれば、次の相続ではこれらの遺産もお母様の遺産として計算されることになってしまいます。必要以上の税負担をしたいという人はまずいないと思いますので、検討すべきことだと思います。 私自身このような経歴ですので、実家の相続でも中心に事務処理を手伝いました。しかし、税理士の中には、相続税の経験が多い先生とそうでない先生がいます。それによっても負担する税金が変わる場合もあるのです。 税理士と司法書士の総合事務所などで相談されてはいかがでしょうかね。

wakaran2004
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。総合事務所での相談だと確かに安心感がありそうです。ただどれくらいの費用がかかるのかが心配なところです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

相続割合については、揉めた場合の基準が決まっているだけで民法ですから当事者間で争いがなければ1人が独占しても構いません。相続税の計算が違ってくる場合もありますが、非課税範囲ならほぼ関係ない。 で、分割協議書は分割する資産とその割合、相続人全員の実印、署名、3ヶ月以内の印鑑証明、全員の関連した全ての戸籍謄本があれば有効になります。詳細はwebにいくらでもあるでしょうから、自身での手続きは充分可能です。預金の手続きが済んだのなら、基本的には同じです。 しかし、土地の場合は登記するだけで登録免許税がかかり、後になってから兄弟間で移動などさせると、そこでまた所得税も登録免許税もかかります。数十年以上先まで見越して配分を決定して下さい。固定資産税を払っている限り、相続登記の期限は事実上存在しません。争いやら裁判やらになる事はしょっちゅうですので。もちろん、あまりに放置すると相続権が子や孫に移って人数が増えると面倒なだけですけどね。 株式は、今後数年以内に回復するなら保持しておけば良いのですが、さて、どんなもんか。

回答No.2

土地についても、株式についても自分で手続きはできます。 『遺産分割協議書』を作成する際に、次のように記載します。 (1)○○の土地は母△△が取得する (2)株式○○は母△△が取得する あとは、これを持って登記所(法務局)並びに証券会社に行き手続きする。 株式は、後日に株価が戻った頃を見計らっての処分が宜しいでしょう。

noname#195579
noname#195579
回答No.1

相談はどちらでもFPでもいいし 相続は遺産全部に対して割合が決まってる んです。どちらかと土地と預貯金を母親にして株を子供にすればいいと思うが。 ただ相続人全員が納得すればですが

関連するQ&A

専門家に質問してみよう