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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:預貯金だけの相続のとき)

預貯金だけの相続について

このQ&Aのポイント
  • 相続税を考慮する際、預貯金だけの相続でも遺産分割協議書は作成する必要がありますか?
  • 預貯金だけの相続の場合、建物の所有権の変更や登記簿の変更は必要ないのでしょうか?
  • 預貯金だけを相続した場合、特に手続きを行わなくてもよいのかどうかについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

預貯金だけの相続でも手続きは必要です。 金融機関に対してですがね。 この金融機関での手続きで必要となるものの一つとして、遺産分割協議書があります。 ただ、ご質問のように不動産などがあれば、登記などの手続きや税務などの分野で求められることから遺産分割協議書などを用意する意識がありますが、預貯金だけですとあなたのように感じることも多いことでしょう。 そのため、金融機関では、遺産分割協議書と同等の効果のある一部の遺産であるその金融機関の口座ののみについて誰が相続するかを定めたと証明できる書面が用意されており、そちらに相続人全員の押印(実印と印鑑証明)となっていると思います。簡単にいえば、特定の遺産のみのための遺産分割協議書の簡易版だと思いますね。 あなたの言う高額かどうかはわかりませんが、税務署が調査等をする際にすべての情報を持ち合わせているとは限りません。700万円を高額の範囲とされていないようですが、上記の金融機関の手続きの際に一人の相続人を代表相続人としてその相続人名義の口座へお金を移し、代表者の口座から他の相続人の口座へ振り込むような場合、それが相続手続きとして行われたのか、贈与として行われたのか、何かしらの売買などで行われたのか、お金の貸し借りによるものなのかまでは分かりません。 これを疑って税務調査となったりした場合には、その流れが相続手続きの一環であったことを証明するものの代表的なものが遺産分割協議書なのです。金融機関で簡易的な書面の場合には、金融機関に提出してしまったり、控えとして戻されても金融機関の手続きが終われば用がないものとして処分するような人も多いでしょうしね。それに、税務調査はすぐに来るわけではありません、何年も経ってからということもあります。一般に遺産分割協議書まで作成された場合、重要な書類という認識となるため、紛失等は少ないことでしょう。 家族内であっても、争いとなることはいくらでもあります。ご自身たちが円満だと思っていたとしても争いとなることはいくらでもあります。 親子などであっても、すべての親子などが同居しているわけではありませんし、生前からすべての試算について家族に知らせているとも限りません。特定の子だけ何かしらの援助で大金を受けていたことを知れば、遺留分の請求などにもなります。 遺産分割協議書では、明記されている遺産についての確認もありますが、多くの場合最後の一文に相続の今後の争いが内容にするための文章があったりします。争いとなった際には、すべての相続人にとって、どのような遺産をどのように分けたかを証明する書面ですので、簡単に分けてしまった後でトラブルになると、トラブルが大きくなりすぎることもあります。 すべての相続で遺産の調査が100%できているとは限りません。特に預貯金などの場合、取引内容によっては通帳などがない場合もありますし、紛失している可能性もあります。転居等をしているほど、それぞれの地域で利便性を考えて口座等を作ることもよくあります。すべての金融機関に遺産調査を行うことは現実的ではなく、家探しなどで見つかった者だけだったり、考えられる地域の金融機関だけの調査しか行わないこともあります。 そのような場合、大部分の遺産について遺産分割協議を行って終わったつもりでいたところに、金融機関からの問い合わせや文書の郵便などで協議していない預貯金などが見つかることもあります。そのような場合には、最初の協議の内容で他の遺産の発見があった場合の相続する人の定めなどがなければ、あらためて協議が必要となることでしょう。 相続というものは簡単ではなく、預貯金だけだからと言っても、簡単に考え過ぎるとトラブルのもとになることでしょう。 ご存知であればよろしいですが、遺産分割協議書の作成は、原則相続人が行うものです。これを代理作成するような場合には国家資格者である必要があるわけですが、司法書士だけとは限りません。 弁護士はほとんどの法律行為についての代理行為ができますので、もちろん弁護士依頼での作成もよいでしょう。 そのほかに、行政書士という資格者もあります。不動産が含まれる遺産分割協議書となれば、登記申請の添付書類ともなりえる遺産分割協議書として、司法書士の業務と考え行政書士では扱えないなどという意見もありますが、預貯金岳などのような場合には、行政書士も業務として扱えることでしょう。 いろいろな国家資格者がいますが、中には付随業務などとして他の資格者でも扱える場合もあるかもしれません。ですので、すべて相続は司法書士と考えてはいけません。

syakusyaku99
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり預貯金だけでも作成はしておいた方がよいということですね・

その他の回答 (2)

回答No.2

>たとえば、母が借地権や家を所有しておらず、預貯金だけ700万円あったとしたら、この場合でも遺産分割協議書は作成しなければならないのでしょうか? いいえ。 お母様が借地権や家を所有しておらず、預貯金だけ700万円あったとしても、遺産分割協議書は作成した方が良いです。「しければならない」のではなく、「した方が良い」です。 なお、遺産分割協議書は、わざわざ司法書士に依頼しなくても、便箋にそれぞれの相続分を記入し、署名・捺印しておけば十分です。 注意点は法定相続人全員の署名・捺印があること、ぐらいです。 >預貯金だけを相続した場合は、何もしなくてもいいのでしょうか? 便箋にそれぞれの相続分を記入し、署名・捺印しておくことをお勧めします。

syakusyaku99
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり預貯金だけでも作成はしておいた方がよいということですね・

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

死亡した方の預金を引き出す際に、相続人全員の署名捺印に戸籍抄本を添えれば手続きは可能です 協議書があると手続きが楽ってだけで、それが必須というわけではない >家族内だけでお金を分けてしまえば誰にもわからないと思います。 それは、金融機関を騙して引き出すって意味ですか? 生存しているように装って委任状を偽造したり・・・・ そりゃ不味いです。 そうじゃないなら良いのですが・・・・

syakusyaku99
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり預貯金だけでも作成はしておいた方がよいということですね・

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