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相続について
相続について教えてください。 母が亡くなり 母親名義の預金通帳があります。 相続人は、子どものみ長男と次男です。 長男は 行方不明となりました。 遺産分割協議書が作成できません。 どうしたら遺産分割ができますか
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行方不明の長男さんが7年以上行方不明なら 家庭裁判所にて失踪宣告をしてもらいます。 失踪宣告が降りると失踪して7年が満了した日に死亡したとみなされます。 その日が亡くなったお母様 被相続人の死亡日の前か後かで 手続きが変わります。 前なら長男はすでに死亡しているため 長男に子などならその方が代襲相続人になるため その方々と遺産分割協議をします。 代襲相続人がいなかったら次男さんだけが相続人となります。 長男の亡くなったとされる日がお母様の死亡した被の後になった場合 長男との遺産分割をしたとして その後長男を被相続人として また相続の手続きを別にする事になります。 次に 近年に長男が失踪して 当分7年間が経たない場合 遺産分割協議 そんなに待つわけにはいきませんし また、噂で生きていると情報がある場合は、失踪宣告を受ける事自体出来ませんから そういう場合 家庭裁判所で不在者の財産管理人を選任してもらいます。 財産管理人と分割協議を行い 最後に家庭裁判所においてその結果の許可を貰うことになります。 この場合 殆ど家庭裁判所が手続きが絡んでくるようなので まず管轄の家庭裁判所に相談してみると良いかと思います
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- akak71
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現在の実務では、行方不明者の相続分を、法定相続分以下にすることを認めていません。(家庭裁判所により違う可能性はあります) できれば、行方不明後7年待った方がよいと思います。
- kybos
- ベストアンサー率31% (187/591)
ここにわかりやすく書いてあるよ。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku2/so2_1_07.htm
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます 参考になりました