相続問題についての解説

このQ&Aのポイント
  • 被相続人の死後、相続人の間で遺産分割協議が行われます。
  • 先祖の墓や家を継ぐという意思表示がある場合、その意思を尊重する原則があります。
  • 遺産の分配比率は、法定相続分を基準にして決定されます。
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相続問題について

相続問題について 初めまして。法律について良く知らないので質問させて頂きたいと思います。 (1)被相続人が死亡し相続人が長男A、次男Bと居ます。   しかしながらAが分割協議中に死亡しました。   Aには妻と子供Cが1人居ます。   Bが家を継ぎ、先祖の墓も守ると言い遺産を多く貰いたいと言って来ました。   しかしながらAの子供であるCが家を継ぎ、先祖の墓も守っていくと言ってます。   この場合はどちらの言い分が通るものなのでしょうか?   また、A(妻&子供)、Bの遺産の比率はどのようなものになるのでしょうか? (2)また上記(1)の分割協議が長期化する恐れがある場合、長男Aの妻と子供は長男Aの   遺産分割を先に行うということは出来るのでしょうか?   (普通預金の名義変更や世帯主の名義変更、公共料金の名義変更など生活していく上で    早急に手続きを取らなければならない事など)   

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

1 家を継いだから、墓を守るから、は遺産分割協議に有利に働く保証はありません。 お墓も遺産の一つです。協議で誰のものにするかを決めるべきでしょう。 通常の円満な場合のお墓などは、その他の一切の遺産は○○が相続するなどとするでしょう。 質問でのAの妻とAの子はAが受けることが出来る相続の権利を相続したに過ぎません。従って、被相続人の相続人に配偶者がいないことから、次男Bが1/2、長男A1/2です。長男Aの遺産に対する相続分はAの妻1/2、Aの子1/2となります。 一緒に考えてはいけませんね。ただ、長男Aの相続人として、長男Aの権利をAの妻とAの子が行使することになります。 2 長男Aの遺産には、その親からの未分割の遺産があることになります。遺産分割は何度行ってもかまわないでしょう。未分割の遺産を除く遺産分割協議を行い、未分割の遺産について親の遺産分割協議が終わったらAの2回目の遺産分割協議をすればよいでしょう。 長引くようであれば、遺産分割の協議を家庭裁判所による調停などで行うことも可能でしょう。

kamijou1224
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 なるほど、先に行っても良いみたいですね。 気持ちが少し楽になりました。

その他の回答 (3)

  • genjii
  • ベストアンサー率31% (37/116)
回答No.4

no3です。今回は父親の死亡時点でAは生きていたので、代襲相続にはなりませんね。混乱させて申し訳ありません。

kamijou1224
質問者

お礼

いえ、お答えいただきありがとうございました。 こちらも色々と混乱していまして説明不足の点がありましたので申し訳ありませんでした。

  • genjii
  • ベストアンサー率31% (37/116)
回答No.3

代襲相続について間違った回答があるようなので一言 相続人が相続時に死亡している場合、その相続人の直系の尊属が相続人になります。それを代襲相続といいます。Aの妻は代襲相続人にはなれません。したがって今回の場合の相続人はCとBです。割合はそれそれ50%となります。 遺産分割協議がまとまらなければ、一切遺産に手をつけることはできません。世帯主の名義変更や公共料金の名義変更は相続とは関係ありません。 遺産分割協議がまとまらなくても固定資産税の請求はきます。役人は「税は取れるところから必ず取る」という立場です。

参考URL:
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/daisyu.html
  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

法定の分割比率はA:B=1:1です。 祭祀については、民法に(祭祀に関する権利の承継)第八百九十七条  系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。とあるので、まずは最初の被相続人が亡くなったときに喪主を務めた者が承継するのが適当であると思われます。その喪主がAさんであった場合にはCなのかなと思います。 ただ、祭祀についてどうしても決まらない場合は、家庭裁判所に審判を求めて決めてもらうことになります。 2個目の質問については、すいません知識不足です…

kamijou1224
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 民法にはそのような記述があるのですね。 となるとCが継ぐと言っても正当な理由として認められる可能性がありますね。 1つのご回答でも十分参考になりましたのでお気になさらずに。 こちらこそ丁寧な回答をありがとうございました。

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