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相続後に相続をし直す請求をされた場合

祖母が亡くなり、祖母の土地を相続した父が亡くなり今私がその土地に住んでいます。 祖母・父の相続時に何も言わなかった叔母(父の妹)が今になって土地を返せ、相続分を返せと言ってきます。 遺言や相続の取り決めをした書類等は何もありません。 この場合時効で叔母の請求が通らないという相続の時効のようなものがあるのでしょうか? 遺留分減殺請求権の相続を知った時から1年、相続から10年の時効は 遺言書があった場合の時効ですよね?

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回答No.4

No.1です。No.1に引き続き回答します。 結論の真逆の回答が出てきており、 相談者さんも混乱されているのではないかと 思いますが、これは前提となる事実の違いに よるものです。 一番大事なのは土地の登記名義です。 No.1は(No.3さんも)祖母のままにあると考えています。 他方、No.2さんは、土地の名義はお父様にあるものと考えています。 この場合は、No.2さんの回答に異議はありません。 お父様への単独名義での登記移転時に、遺産分割なり相続放棄なりの 調整がされた上で登記申請がされているはずで、 おば様の言っていることはイチャモンであって、 登記の権利推定力のもと、無視して良いものと思われます。 おば様が文句を言っていることから、 てっきり祖母以降の登記未了かと思っていましたが、 読み直すと、違うようにも思えてきました。

sweet-cake
質問者

お礼

登記名義は父から私になっています 祖母の相続時、私は子供だったので当時の状況は全く分からないのですが 今まで長い間住み続けていても何も言ってこなかったのに急に相続の話をされている状態です もしかしたら過去の相続時になんかあったのかな、と心配しましたが 登記がされていれば私は自分の相続分を主張出来ると言うことですね!

その他の回答 (6)

  • nonbei2
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回答No.7

No.3です。とんちんかんな回答をしてしまったようで、すいません。 登記名義が移っているなら、立派な証拠があるじゃないですか。事実上叔母さんのほうで相続の協議がされていないことを立証する必要に迫られると思います。 登記が移っているということは、叔母さんが印鑑証明書を祖父の相続に際してお父さんに渡しているはず(そうでないと登記できないので)です。なぜ渡したか、相続以外の理由で渡したということを叔母さんが説明できる場合は別ですが、そうでない限りあなたの権利が覆る可能性はかなり小さいと言えるでしょう。

sweet-cake
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 立証できる証拠があるのか…今まで証拠があるなど何も言わずただ返せの一点張りだったので 今度言われた時、自分の意見を主張しようとおもいます

  • nonbei2
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回答No.6

ということは、祖母の相続に関しては事情を知る人もその叔母以外には誰もいないということですか。書類も事情を知る人もないとなると、叔母の相続権を認めざるを得ないかもしれませんね。 弁護士に相談してみたほうがいいですよ。

noname#121701
noname#121701
回答No.5

2番目に回答した、mk1946です。 お礼の言葉で状況が把握出来ました。 登記名義は父からあなたになっていますので、登記は正式な手続きを踏んでおりますので、今更昔の登記申請書を閲覧湖するまでもなく、権利を主張すればいいと思います。 あなたの名義に変更されたものを返せというのは、殆ど異常な人で、全く法律と常識に無知な人と思います。 そうした方と会話をしても不毛な論争になるだけで、正式に登記されてますの一点張りでいいと思います。 どうしても祖母から父への状況を把握したいのであれば、登記申請書の閲覧も有効ですので、詳細書きます。 まず、当該物件の登記事項証明書を取りますと、そこに登記した年月日と受付番号が記載してあります。 次に、法務局職員に、この年の申請書は閲覧出来ますかと質問してください。 申請書が保管期間を経過していれば閲覧出来ませんし、期間内であれば閲覧できます。 閲覧できるのであれば、申請書に登記申請書の閲覧というところにチェックをいれ申請いたします。 閲覧理由を書くようになってましたら、訴訟提起のためと記載してください。 ぶあつい申請書をつづったものが出てきます。それは申請した順番につづってありますので、登記事項証明書に記載してある、受付付け番号で、当時の登記申請書が見つかります、。 登記申請書がみつかりましたら、相続関係説明図を見て、法務局職員に相続時における法律行為を説明してもらってください。 通常は、遺産分割協議書で登記してますので、叔母さんの氏名の右上に(分割)と書かれていると思われます。 (分割)と書かれていれば、当時正式に遺産分割協議が成立していますので、叔母さんの主張はいいかがりです。 この相続関係説明図をコピー出来るか出来ないかは、法務局の職員に聞いてください。 コピーが出来ないのであれば、デジカメで写真をとれば、立派な証拠となります。 話しは戻りますが、中には特別受益者証明書で登記をしている場合があります。 この場合は、民法第何条と記載するのが慣習です。 この意味は、生前祖母より相続分をこえた財産を贈与を受けたため、今回の相続について相続分はありませんという証明書で、実質的な当事者間の相続放棄を意味します。 このやり方は昔の司法書士がよく使ったもので、現在使う司法書士は少ないと思います。 祖母の相続した時が昔であれば、こうした文書で登記された可能性もあります。 生前に相続分を越えた贈与を受けているため相続分がないという書面自体に問題があり、こ場合は相続関係説明図の写しをとることはやめて、遺産分割がなされたということに決めつけてください。 遺言書で登記されていた場合は、遺留分の請求がありますので、これまた登記申請書を閲覧したことをふせて、遺産分割が成立していると決めつけてください。 遺言書で登記されていても、叔母さんは遺言書を持っていませんので、遺留分減殺請求する証拠を持ってませんので、裁判のしようがありません。 あまり綿密に調査しますと、かえって混乱する場合があります。 しっかりと法律知識があれば混乱いたしませが、法律知識なしで調査しますと、支離滅裂な状態になる可能性もありますので、正式に登記されていますので、今更返還を求められても法律上無理ですと一蹴した方がいいようです

sweet-cake
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しい知識がなかったので、もう一度自分のために法務局へ足を運んでみようと思います。 また何か言われた時は強気で自分の意見を主張しようと思います

  • nonbei2
  • ベストアンサー率44% (26/58)
回答No.3

祖母の相続、父親の相続はそれぞれいつあったのでしょうか。また、それぞれの相続で相続人はほかにいなかったのでしょうか。もし、いるなら相続についてほかの人たちはどう考えていたのでしょうか。また、そもそも叔母が相続を言い出した理由は何なんでしょうか。思い当たることはありませんか。 書類がなにもないとすれば、過去のもろもろのいきさつから、祖母については書面によらない遺産分割協議ができていると言えるかどうかが問題です。 時効の主張は難しいように思います。 どういう事情があれば書面によらない遺産分割協議ができていると主張できるかという問題は、種々の事実の積み重ねで判断していく問題なので、説明が煩雑になります。弁護士に相談したほうがいいと思います。

sweet-cake
質問者

お礼

祖母が20年ぐらい前で父が3年前です 相続人は祖母のとき父と叔母、父のときは私だけです 遺産分割協議というものが書類で証明できないのですが、 祖母の家に住み続けることに対して今まで何も言われもせず否定もされずという感じでした。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

法務局に当時登記申請した書類が破棄処分されていなければ閲覧できます。 登記申請書には遺産分割協議書は添付いたしませんが、相続関係説明図を添付してあります。 その関係説明図に、祖母の相続人が書かれており、肩書きのように、遺産分割協議なら(分割)、相続放棄なら(放棄)と書かれており、当時なされた法律行為が分かります。 当時の状況が分かるものは、この登記申請書しかありません。 登記申請書が閲覧出来ましたら、内容について法務局の職員に教えてもらってください。 登記申請書の保存期間が経過していれば、叔母さんに土地を返す根拠を立証せよと、強く主張してください。 先方には、なんの根拠もありません。 後は聞く耳を持たないだけです。 遺留分の請求でしたら、裁判をしてきますので、裁判という言葉がありませんので、遺言によるものとは思えない気がいたします。

sweet-cake
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 登記申請書を確認してみようと思います。

回答No.1

基本的な事実関係として、土地に関して 共同相続人間に明確な遺産分割合意が無く、 登記簿名義上も祖母のままである、と言うことですよね? その前提でご回答します。 おば様がお父様の存命中に何も言わなかったのは、 基本的にはズルイなあ、と思いますが、 おば様のほうからすれば、お父様に話を持っていけば 法律上兄弟の平等な相続権が保障されているにも関わらず、 ゴネられることが必至だった、ということを思っているかもしれません。 そこで、問題となるのは時効関係ですが、 共同相続人間において相続回復請求権(民法884条) の適用があるか、という有名な論点があり、 最高裁は昭和53年12月20日の大法廷判決で、 一応その適用は認めつつも、その行使ができるのは 他の真正共同相続人の持分を侵害している事実を知らず かつ自らが相続権があると信ずるに足りる合理的理由があることを要する、 ものとしているので、事実上、適用否定説に近いものとなっています。 これは、死亡後も5年10年くらいでは遺産分割をしないという、 日本社会の実態を重視したものといえます。 この昭和53年判決からすると、お父様が本件土地について おば様に相続権があることを知っていた、あるいは 知りえた可能性が高いと思いますので、 おば様の主張を民法884条により5年あるいは20年経過を 理由に排斥することは困難です。 なお、ご質問の遺留分減殺請求権は遺言がある場合に ついての権利なので、本件とは無関係です。 法律論から離れれば、おば様以外の相続人、 あるいはおば様側に仲立ちしてくれそうな人があれば、 お母様を今後誰が介護等をしていくのかという話を含め、 金銭的に大変だということを、上に訴えかけていくのが 一番良いように思います。 あなた側が黙示の遺産分割があった、などと言い出すと、 基本的には無理筋なのですが、延々とドロドロが続く事に なりますが(うんざりして相手が根負けすることもあるかもしれませんが)、 こういう回答は求めておられませんよね?

sweet-cake
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 上の回答欄にお礼をかかせてください。

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