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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定相続人に相続が始まったことを秘密にできるか?)

法定相続人に相続が始まったことを秘密にできるか?

このQ&Aのポイント
  • 遺言書を利用して法定相続人に相続が始まったことを秘密にすることは可能か調査します。
  • 被相続人が亡くなったことを知らせずに相続を進める方法や遺留分減殺請求権の時効についても説明します。
  • また、遺言書の内容や法定相続人に相続を知らせないことの問題点についても考察します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.3

 続きのご質問に回答します。 「父が存命で、認知症などになっていない間に会いに来てくれたなら相続させるが会いに来てくれなかったら、○○万円(遺留分よりも少ない額など)を渡すことで納得して欲しい」 または 「父の葬儀に、親族として参列し、きちんとお別れをしてくれたなら(それを見届けるのは私の役目になると思いますが)相続させる」 といったような、条件を付けて、遺留分よりも少ない額で納得してもらう(示談と言えばいいのでしょうか…)ような内容の遺言書を作成した場合、父のその意思が認められる可能性はあるでしょうか?」 という趣旨のご質問ですが,法律上遺言に停止条件を付けること自体は認められているので,全くできないというわけではありません。  ただし,条件が成就したかどうか客観的に判断するのが難しいため,遺言書に基づく不動産の登記やその他財産の名義変更などはまず無理で,結局遺言書はあっても,遺産分割を行うには相続人全員による遺産分割協議書を作成する必要があり,その過程で紛争になる可能性が非常に高いです。家庭裁判所の調停という事態になれば,弁護士費用などを取り戻す観点からも法律上取れるものは取るという発想になるでしょうから,そのような故人の意思が認められる可能性はほぼゼロです。  心情的には理解できなくもないのですが,法的な遺言書は紛争の予防を念頭に置いて作成する必要があり,解釈をめぐって紛争の原因になりかねない細かい条件などを付けるのはとてもお薦めできません。

noname#196010
質問者

お礼

丁寧なご回答を、ありがとうございました。 とてもわかりやすく、勉強になりました。 父の気持ちを確かめながら、実際に我が家のケースを専門家に 詳しく相談して、今後のことを決めていきたいと思います。 まずは、このような貴重な情報を得られたことを父に伝えてみます。 また何かありましたら、ぜひ、よろしくお願いたします。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>法定相続人に相続を知らせないということが、遺言書によって… 遺言書があってもなくても、法定相続人全員に知らせなければならない、と定めた法令類は存在しません。 一方、相続した預金を引き出す場合に、遺言書があればそこに指名された者の判子だけで良いか、遺言書があってもとにかく全員の判子が必要かは、金融機関によって対応が異なります。 そもそも、 >未成年です… >父はそれらを考え、自分にもしものことがあったとしても… 父がまだご存命なら、孫がいつまでも未成年ではないでしょう。 >金遣いが荒いため、相続財産を孫本人が自由に使えなくなる可能性も… 父より元娘婿 (いや離婚したわけではないので「元」の字は要りませんね) が先に亡くなる可能性だって否定できません。 父が医者から余命宣告を受けたとでもいうのでない限り、娘婿のことは横に置いて、血のつながった孫の幸せを考えてあげるべきではないでしょうか。

noname#196010
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。 細かいことは、専門家に相談しながら、今後も話し合っていきたいと 思います。 孫に10年以上も会えない、私にとっても唯一の甥で、とても可愛いと 思っていましたが、このような事態になってしまい、おそらく一生会えないだろうと 思うのですが、陰ながら幸せに暮らしているだろうと信じて、でも会いたいと 思わずに過ごしていくのも、なかなか辛いものですね。

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 遺言で,法定相続人に相続があったことを知らせない旨を記載しても,そのような記載に法的効力は一切認められません。遺産分割協議には法定相続人全員の同意が必要になるので,相続開始の事実をお孫さんに知らせないで遺産分割の手続きを進めるのは大きな困難が伴いますし,遺言に基づきお孫さんに相続発生の事実を知らせず,何か別の事情からお孫さんが相続発生の事実を知った場合でも,相続人としての権利行使は法律上全く妨げられません。  法律上,遺留分減殺請求権が相続開始の時から10年で消滅するのはそのとおりですが,相続開始の事実を遺留分権利者に対して意図的に知らせず,権利行使を妨げたと認められるような場合には例外が認められる可能性があります(遺留分減殺請求権の事案ではありませんが,不法行為の20年という除斥期間についてこのような理由による例外が認められたことがあります)。  後日相続人からそのような主張がされた場合,遺言書に「相続が発生したことを知らせるな」などと書かれていれば,被相続人の指示により意図的な権利行使の妨害が行われていたことの動かぬ証拠になってしまいますので,法的にはむしろ逆効果になってしまう可能性も否定できないでしょう。  遺言で法定相続人の廃除をすることはできますが,法定相続人であるお孫さん自身には何の落ち度もない事案なので,廃除が認められる可能性はかなり低いでしょう。

noname#196010
質問者

補足

ご回答を、ありがとうございました。 遺言書の存在が、逆に父に悪意があるように受け取られてしまう可能性が あるとは気づきませんでした。 ありがとうございます。 よろしければ、続けて質問させていただきたいのですが、では、 「父が存命で、認知症などになっていない間に会いに来てくれたなら相続させるが 会いに来てくれなかったら、○○万円(遺留分よりも少ない額など)を渡すことで 納得して欲しい」 または 「父の葬儀に、親族として参列し、きちんとお別れをしてくれたなら(それを見届けるのは 私の役目になると思いますが)相続させる」 といったような、条件を付けて、遺留分よりも少ない額で納得してもらう (示談と言えばいいのでしょうか…)ような内容の遺言書を作成した場合、 父のその意思が認められる可能性はあるでしょうか? この場合、父が亡くなった時には、それを知らせるという前提です。 父の気持ちとして、孫に会えない、連絡させてもらえないというのが、いちばん 辛いところだと思います。 本当なら、生きているうちに会いたい、それが叶わないのなら、せめて 亡くなってから、「自分の『祖父』が亡くなったのだ」と、手を合わせて欲しいと いうのが本音なのではないかと思います(あとで聞いてみます)。 以前、孫に会いたいと専門家に相談したことがありましたが、親が子供に会う権利は あるが、祖父母にはその権利はないと、あっさり言われ、とても寂しい思いをしました。 父の気持ちなどは、時間をかけてゆっくり聞いて話し合い、専門家にも相談して 父の希望があれば遺言書を作成することになるかと思っていますが、 この、父の辛い気持ちを反映させられるような遺言書の書き方や、法律が あれば、ぜひ教えていただきたいと思います。 引き続きで申し訳ありませんが、よろしければ、お願いいたします。

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