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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:祖父存命、父が先に他界した場合の母への遺産相続は?)

祖父存命、父が先に他界した場合の母への遺産相続は?

このQ&Aのポイント
  • 祖父存命、父が他界した場合の母への遺産相続について法的な取り分について説明します。
  • 遺言状の書き換えと母の手続きの手配について、問題や遺言状の有効性などを解説します。
  • 母の立場として納得できる解決策やトラブル相談の適切な場所についてアドバイスします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

まずは法律家に相談し、状況を整理しましょう。 あなたはお父様が受けるべきであった相続の権利を代襲します。ですので、お母様に権利が無くともあなたには権利が移るため、叔父や叔母だけで進められる話ではありません。 遺言状ではなく遺言書ですよね。遺言書は直筆にするか、公証役場での作成などが必要だと思います。法的な要件をひとつでも満たさないようであれば、叔父や叔母の法律上の権利が優先されてしまうことでしょう。 行政書士や司法書士に相談し、必要に応じて公証人の出張による公正証書遺言の作成などをしてもらえばよいことでしょう。遺言書を残すのに子どもの了解は必要ないですしね。 生前贈与という方法もあると思います。相続ではなく事前に贈与してしまうのです。相続人の受ける贈与であれば、相続時精算課税方式などを選択することで、高い贈与税ではなく、相続税で課税をするという届けも出来ます。それに贈与であれば、本人の意思のみで行えますしね。叔母などに反対される前に登記までしてしまうことです。 叔母の娘が担当されたのでしょうか?それとも他の担当された職員が娘に話したのでしょうか? 田舎の役所などの公務員はアバウトなことが多いです。 専門家へ依頼することで、専門家が必要な書類を有償で取得代行してくれる場合もありますし、証明書類を最後に入手し添付するものとすれば、反対をされる前に手続きができることでしょう。 祖父に意思判断が出来ると言う状況で進めるべきです。判断できなくなれば、対策の打ちようも無いと思いますからね。

imimsing
質問者

お礼

行政書士や司法書士への相談ができるのですね。 祖父の遺言書は公証人役場に預けてあり、祖父の保管している控えで内容を確認しました。 書き換えも公証人役場から出張してもらう予定でしたが、中断しています。 祖父もこのことで娘や孫が揉めないで欲しいと言っているので、私たちとしてもできるだけ平和に解決したいと思っていますが、叔母やその子が祖父の面倒も見舞いもせずに権利ばかりを主張し、スパイのように母の行動を監視したりしているので腹が立ってしまいます。 一度専門家に相談してみたいと思います。 ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

現状では母上は祖父の相続には一切関係ありません 質問者(とその兄弟)は父の相続分を代襲相続します ですから、質問者が確固とした考えでいれば(父の相続分を相続し、それを母に使用させる)特に問題にはなりません 質問者の無知に付け込んで揺さぶりをかけているだけです、質問者が右往左往するものだから、質問者の父の相続分を少しでも減らせないかと画策するかも知れません 念のために、祖父が存命中に母との養子縁組届けを出すことです、そうすれば 母も祖父の相続人になります、そして遺留分請求の首長ができます 役所にある養子縁組届けの用紙に必要事項を記入し、それぞれが署名捺印し、(証人の署名捺印も必要ですが)本籍地以外であればそれぞれの戸籍謄本を添付し提出します、本籍地の役所への届出ならば戸籍謄本は不要です 養子のことは無視しても、質問者が右往左往しなければ大勢に影響はありません また遺言状は、質問者の表現がおかしいので断定はできませんが >本来は本家の建物とその土地は父が受け継ぎ、他に所有する土地等を祖父の子どもである父の弟(叔父)と妹(叔母)へ相続させる遺言書を残しています。 (意味が不明確です、「本来は」で意味不明になっています) 遺言が 本家の建物とその土地は父が受け継ぎ  ならば、その分は質問者(と質問者の兄弟)に代襲相続されます であれば、このことに関しては遺言状を書き換える必要はありません (あえて言えば 本家の建物とその土地 が不明確なため 質問者の解釈と叔母の解釈が異なる可能性があります、そのときは質問者がきちんと対応し、主張すべきは主張しあいまいな言動を行なわないことです) また、遺言は遺産を均等に分割する必要もありません 相続人全員がそれで納得すれば良いだけです 納得しない相続人は、遺留分請求を主張できます、遺留分は法定相続分の1/2です (たとえば、法定相続分は1/3なのに遺言では1/8しかなかったから 遺留分である 1/6との差額を相続させろ と言う主張です) 質問に一貫しているのは、質問者が当事者であるとの認識が薄いことです、 質問者=父 であることをしっかり自覚して対応することです そうすれば、遺言の書換は徒労であり (遺言に父の相続分のほかに母にも土地/預金を譲ると追加するなら意味はありますが、それには抵抗が大きいでしょう)、 養子縁組も母に少し有利になるだけです、逆に叔母の反発の方が大きいかもしれません 繰り返します  質問者が毅然とした態度を一貫していれば、特に問題は生じません(質問者が母をかばう気があるのならば)

imimsing
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、文章に出てしまっていたのですね。 実は登場人物が多いとややこしいと思い、私=私の夫の立場で質問させて頂きました。 夫の実家で起こっている問題でして、他にも細かい事情が色々とあるので私自身はどこか夫は相続しなくていいから巻き込まれたくない、でも何とか義母には義父が生きていた場合と同じ生活ができるようにしてあげたいと思っているんです。 祖父より義父が先に亡くなってしまったから揉めていますが、義父が生きていれば叔母も何も口出しはしなかったはずで弱味に漬け込むような態度に腹が立って仕方ありません。 遺言書は義父→夫への書き換えをした上で義母にそのまま今の生活をしてもらうつもりでしたので、敢えて書き換える必要はなさそうですね。 毅然とした態度、まさにそうだと思いました。 私たちの無知もあってトラブルが大きくなってしまった部分がありますので、ご回答を参考にできるだけうまく事が運ぶように考えてみようと思います。 ありがとうございました!

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

お母様には遺産0 祖父とお母様とが養子縁組するのは? 孫であるあなたにも代襲相続権はあります。あなたが叔父などと一緒に受け取りお母様と生活する。 「遺言状の作成」 http://www.souzoku-law.com/225/22515/ 自筆証書遺言は、不備があると無効や遺言執行の際に、遺族が家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要がある。 公正証書遺言は、本人と証人2名が公証人役場に行き、遺言の趣旨を口述(筆談・手話通訳も可)します。 http://www.souzoku-law.com/225/22510/ 公証人役場 http://www.koshonin.gr.jp/sho.html 料金(参考行政書士に依頼した場合) http://www.tokyocity.or.jp/will/making_charge.html

参考URL:
http://www.h6.dion.ne.jp/~hazeyama/page13.htm
imimsing
質問者

お礼

代襲相続という仕組みがあるのですね。 知らなかったので、遺言の父への相続が無効になってしまうのかと思っていました。 母の養子縁組は事態を悪化させるだけだと思うので難しいと思います。 ご回答ありがとうございました。

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