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土地・家屋の相続・相続放棄のことで悩んでいます。

土地・家屋の相続・相続放棄のことで悩んでいます。 2年前に父方の祖母が亡くなり、その半年後に父が亡くなりました。 祖母は独り暮らしをしていたので家と土地が残ったのですが、調べてみると名義は何十年も前に他界した曽祖父のままになっていました。 亡くなった父には姉が一人いるのですが、嫁いで県外で暮らしています(この伯母も夫を亡くしています)。この伯母がやっかいなんです。 言葉が悪いですが、金の無心といいますか・・昔はそのように感じたことはなかったのですが、祖母が亡くなってからしょっちゅう帰省しては、生前の父にお金の話ばかりするようになり、祖母が遺してくれたわずかな遺産も伯母と父で折半になりました。 長い間ずっと祖母の側で面倒をみてきたのは父なのに、このことを聞かされたときは本当に情けない思いでいっぱいでした。 そんな伯母が、父が亡くなった今、その土地と家まで自分のものにしようとしています。正確には、「土地と家を売ったお金を」ですが。お盆や彼岸などで帰省(伯母の故夫の実家に1ヶ月近く世話になる)しては、私の母に対し、例のごとくお金の話。 祖母の家はかなり古く、売りに出したとして買い手がつくとは思えません。庭の手入れをしに帰ってくるわけでもなく、ただただ、売ったお金だけを目当てにしているのです。(旦那の稼ぎをあてにしていたので、金銭感覚もずれているような人です。) 家は古いし、ご近所の迷惑になるので庭の手入れをしに行かなければならず、母も手を焼いています。固定資産税も現在は母が支払っています。ですが、さら地にするにも売りに出すにも、相続のことがネックでなかなか踏み出せないのです。 名義が曽祖父のままであること、伯母が簡単には相続放棄してはくれないだろうこと。。。 私は近々県外へ嫁きます。60を越える母がこの先ずっと一人で管理をしていくのは体力的にも無理ですし、心配です。 このような場合、どのような手順で相続手続きを行なうべきでしょうか。 大変読みづらい文章で申し訳ありません。弁護士さんに相談することも考えていますが、ここで質問することが何かのきっかけになればと思っています。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

ご質問だけでは、関係者がどの程度いるかがわかりませんね。 父方の祖母の相続に際しては、お母様は直接の相続人ではなかったのですが、お父様が生前受けるべき相続の権利をお父様が亡くなったことにより、お母様やあなたがたが関係者になっています。 お母様が代表して対応しているに過ぎず、あなた自身も関係者ですよ。 相続放棄の期限は切れていますので、専門家への相談などで例外として認められるかの確認も必要ですね。認められないのであれば、相続したものとみなされ、遺産分割協議などが行われるまでは法定相続分どおりに権利が分かれることになるでしょう。 その家や土地から発生する問題などがあれば、関係者すべてで対応しなくてはなりませんね。 速やかな解決をされることをおすすめしますね。 まずは、相続人を確定させなければなりません。 曽祖父の相続についての相続当時の権利者を洗い出し、現在のその権利を引き継いだ者たちで話し合いなどをするためです。伯母様のような方がいる場合にはまとまらないように思いますがね。 私も古い相続に関わったことがありますが、古い相続では民法の規定も異なる場合もあります。 私の経験では、家督相続が認められているような時代の相続を数代行っておらず、現民法の相続も数代行っていませんでしたね。逆に古い民法の家督相続は、家督を相続したことが戸籍に記載され、それだけで権利者は一人に絞られますから、楽でしたね。現民法下におかれている相続を何代も放置していた場合には相続の相続や代襲相続などで権利者がぐちゃぐちゃになり、面識の無い人との協議も必要な場合があります。 私が経験したのは、相続手続きモレ部分でしたので、手続きをした部分の書類を有効に利用できたため、直近の相続関係者だけで何とかなりましたね。 どのような形になるとしても、相続関係者の洗い出しを行い、専門家(司法書士)に相談しましょう。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

相続放棄の新制期限を過ぎているので 相続放棄はできません また相続人は質問者の思っている範囲では済みません 祖父の兄弟やその子・孫・曾孫まで相続人となっている可能性があります 売却するには相続登記しなければなりません かなりの手間がかかるでしょう 司法書士に相談して相続人を調べる作業から始めることが必要でしょう、それが済まなければ、何もできません

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