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遺産相続について
祖父母が死亡し、家、土地の相続について質問があります。 相続権が発生したのはわたし21歳と兄25歳(わたしの父親は 長男ですが既に死亡しています)と叔父(次男)の3人です。 祖父が死亡し祖母が遺産を受け取る手続きをしている最中に 祖母が脳卒中で倒れ、植物人間状態になってしまったため 祖父の遺産関係、カード公共料金家賃の支払等が(銀行凍結) 何もできなくなってしまいました。そのため、叔父が支払い等は おれがするから、祖父母名義の物を全て叔父名義にしたい。 遺産相続については落ち着いてから話し合うと言われました。 そのため遺産放棄の書類に署名捺印をしてしまいました。 1年ぐらい前に祖母が死亡しましたが、相続に関しての話は 祖父母が住んでいた家を整理してからしたいと言われ 現在ほぼ整理が済みましたが、突然叔父がここに引っ越すから といい始めました。土地は既に叔父の名義で登記されてしまいましたが 話が違うということで遺産協議を取り消しにできるのでしょうか? またこういう話は当事者同士ではなく、弁護士さん等を介して 叔父に話をもっていったほうがいいのでしょうか? 宜しく御願いします。
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追加 相続税の控除額と 贈与税に控除額が違うため 相続税は非課税です。 無償で名義を移動した場合は、贈与税の可能性があります。
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- teinen
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No.3の回答者が述べられているとおり,かなり難しい案件です。 祖父の遺産相続をしない旨の書類に署名捺印しておられるようですし,不動産を叔父名義に相続登記するには,相続人全員の印鑑登録証明書を必要としますから,印鑑登録証明書も渡しておられることでしょう。 遺産相続協議をやり直すことは可能ですが,相続人全員の合意が必要となります。叔父は同意しないでしょう。 うまく叔父に騙されたようです。これを訴訟にしても勝ち目は薄いと思われます。テープレコーダーより,実印が押され,印鑑登録証明書が添付された遺産分割協議書(相続しない旨を記した書面)の方が証拠能力が高いんです。 相続税も,今回の事案の場合,評価額が8千万円以上でなければ課税されませんので,その不動産評価額と預貯金がこれを超えない限り,叔父の名義にした時に相続税が発生しなかったものと推測されます。
お礼
回答ありがとうございます。 総額は約1億5千万円ぐらいです。 伯父は結婚していますが、子供がなく伯父が死亡した場合 叔母に財産がいってしまうのはちょっと・・・ と思っています。(叔母が死亡した場合その兄弟等にいくのも・・・) 幸運?なことに伯父とは他の親類よりかは仲がよく 伯父は自分が死亡した場合、財産はわたしに譲ると 言っているので(本当かはわかりませんが)伯父と 直接話し合ってみたいと思います。 家や土地等の名義を連名にしてもらい伯父がその家に住むという方向で 話し合いたいと思っています。
- akak71
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これはかなり難しいと思います。証拠としては、書類はおじさん単独に同意していますので。 証明できなければ、裁判所に対して、変更要求の訴訟はは無理です。 また、できたとしても税金の問題も発生します。名義を変更した段階で贈与税を検討しなければなりません。
お礼
回答ありがとうございます。 証拠をつかむにはテープレコーダーしかなさそうですね。 叔父の名義になったときにも、贈与税は発生したのでしょうか?
- v008
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これは、口頭で後でわけるからとりあえず相続は放棄してくれ という、取引(相続ではない)が有効かどうかの問題となる つまり、詐欺又は心裡留保、錯誤による相続放棄の無効の申し立てになります。 まず、叔父さんがそう言ったことを認めているという証拠になる書面か話を記録して その上で、交渉。 決裂したら、証拠を元に弁護士を頼んで民事に持ち込む。
補足
回答ありがとうございます。 叔父が言ったことを認めるということは書面では かなり難しいと思います・・・。 となると録音テープを仕込んだ上で、口頭で 言ったことを認めるようにするかなさそうですね・・・。
かなりややこしい状況になってるようなので、弁護士さんに相談することをお勧めします。
お礼
回答ありがとうございます。 弁護士さんを探してみます。
お礼
回答ありがとうございます。