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遺産相続でのマンションの借金防止法と遺産放棄の影響
- 遺産相続において、マンションの借金を防ぐためには遺産放棄が重要です。しかし、一度遺産放棄をしただけで、一生親戚のマンションなどの負の遺産の相続に関わる必要はないのでしょうか?
- 相続を望まない場合でも、親戚や自分の父親に相続される可能性があります。親戚が亡くなった場合、父親が遺産を放棄した場合には、一生その遺産に関わる必要はないのでしょうか?
- マンションを買った親戚には子供がいないため、相続の話は自分の父親か親戚に継承される可能性があります。遺産の相続に関する疑問や不安を抱えている方に対して、遺産相続のアドバイスをお待ちしています。
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質問者が選んだベストアンサー
A、B、Cの三人兄弟。 Aは既に死亡。子はいないとする。 Bには配偶者がいるが子はいない。 Cには子Fがいる。 A,B,Cの父母は既に死亡してる。 今回の質問者はF。 Bが債務を残して死亡した場合の法定相続人はC。 Cが相続放棄すれば、プラスの財産ももらわない、マイナスの財産ももらわないことになります。 ご質問者Fの父親Cが御生存なら、兄弟としての相続放棄手続きをCがすれば、Cの子であるご質問者は無関係ですね。 代襲相続はCがBより先に死んでる場合にしか発生しません。 一生考えなくても良いというのは、どうでしょうかね。 Bに対して債権が有る人が「あんた相続人だろ、払ってくれよ」とCに言い出す可能性はあります。 その際、相続放棄申し立てが受理されてると抗弁するぐらいはしなくてはいけません。 マンションについても、所有権を死んだ人のままにしてても誰か困る人が出るでしょう。 Cがいるから頼んでみようというかもしれません。 Cが死んでるから、その息子Fに頼んでみようという話になるかもしれません。 相続放棄したので知ったことではないと建物をそのままにはできますが、取り壊すときに立会人になってくれとか要望をされる可能性はあります。
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- bara2001
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>親戚(二男)が死んだ際、三男が遺産を放棄した場合には、「一生」その遺産に関して、考えなくていいのかと疑問と不安に感じました。 はい。その通りです。 三男というのはお父様のことですね。 ただし、相続放棄をするためには相続発生後3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。これを忘れると相続を承認したことになってしまいます。 相続発生前、つまり二男が死亡する前に相続放棄をすることはできません。 No.1の方はちょっと勘違いしていらっしゃるようですが、相続放棄をすると「そもそも最初から相続がなかった」のと同じ効果になるので、代襲相続は発生しません。相続放棄は代襲原因ではありません。 三男のお父様が相続放棄をすれば、その子であるあなたも二男の相続に関してはまったくの無関係になります。
お礼
>bara2001さん ご返答していただき、ありがとうございました!
- mukaiyama
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>二男)が死んだ際、三男が遺産を放棄した場合には、「一生」その遺産に関して… 三男が相続放棄することによって、次男の遺産が誰に行くかによります。 仮に A という人物に行ったとして、三男が A の法定相続人にもなるなら、そのときにはまた改めて考えなくてはいけないことになります。 >マンション買った親戚には、子どもがいません(奥さんと二人暮らし… >また父方の両親は他界しています… >3人兄弟で、そのうち長男は他界して、残された兄弟が「マンションたてた親戚(二男)」と「自分の父親(三男… これらの条件から、 >相続の話は嫌でも親戚(二男)か、自分の父親(三男)に継がれるわけだと… 長男に子供がいれば、その子供 (被相続人の甥・姪) も法定相続人になります。 >三男が遺産を放棄した場合には… 三男が放棄すれば、三男の子供が法定相続人として浮上してきます。 同様に、父も放棄すればあなたとあなたの兄弟に順番が回ってきます。 結局、長男や三男の子供が相続した場合は父には永久に関係なくなりますが、あなたが相続した場合で、あなたが父より先に亡くなったとしたら、また父に回ってきます。 冒頭で述べた A が、あなたとあなたの兄弟ということです。 父が相続放棄するなら、同時にあなたやあなたの兄弟も放棄の手続をしないといけないということです。 兄弟姉妹の代襲相続は一代限りですので、あなたの子供やあなたの兄弟の子供まで放棄の必用はありません。 http://minami-s.jp/page008.html
お礼
>mukaiyamaさん ご返答していただき、ありがとうございました。
お礼
>hata79さん ご返答していただき、ありがとうございました。 3名の方が、わかりやすく、迅速に返事をして下さったので 少し落ち着きました。 本当にありがとうございました。