一般に相続放棄とは、
相続人(貴女とお兄様)が、
1.被相続人(亡お父様)の負債(借金のみ
・又はプラスマイナスして借金の方が多い場合)
を相続しないために行うものです。
これは全員(お二人)で行うべきもので、
期限は亡くなった日から3ヶ月です。
これを過ぎると、「単純承認」となり、
借金の方が多くても、
相続しなければなりません。
2.他に、プラスマイナスして、
財産が残ったら相続するという
「限定承認」というのもあります。
上記いずれの場合も、
家庭裁判所に行かなければなりませんが。
お父様には借金と不動産があるとの事なので、
まずは全ての財産(負債も含めて)を調べてみてはどうですか?
その上で、限定承認するか、単純承認するか、
またはお二人で相続放棄(借金の方が多い場合)するかを決めたらいかがですか?
また、限定承認、単純承認する場合は、負債の総額と、財産の総額を調べておいて下さい。
税務署は、お父様の住所地の近所の全ての金融機関に対して、口座の有無に関係なく照会をかけます。
たとえ小額でも、お父様が口座をお持ちの金融機関の、死亡日の預金残高証明書が必要です。
これが漏れていると、「資産隠し」と税務署が認定して重加算税の対象になります。
「知らなかった」は通りません。税務署の認定の有無です。
詳しくは、税務署で「相続の手引き」というのをもらって下さい。
また、ネット上のタックスアンサーでも、キーワードで検索できます。
不動産は路線価も必要です。出ていない場合は、仮路線価の申請を税務署へ。
「お兄様のみの相続放棄」にこだわらず、印鑑代として、遺産(現金)の中から数万円程度を渡して、
それを「遺産分割協議書」に明記すれば、「お兄様のみが相続放棄」しなくても
済むような気がするのですが・・・。家裁に行く手間が省けます。
遺留分といって、身内でモメた場合は半分半分で相続しますが、お兄様は「いらない」って
言ってるのであれば、分け方に関しては税務署は何も言わないと思いますが・・・。電話して聞いてもいいかと思います。
不動産もあることですし「遺産分割協議書」は、相続登記で必要です。
ワープロ等で作成してください。
税務署の「相続の手引き」に「ひな型」があったと思います。私も自分でやりました。原本を5通くらいつくりました。
税務署、法務局、兄妹で1通づつ、予備。
たしか税務署はコピー提出でも可でしたが、
提出時に知って、面倒なので原本を出しました。
負債を差引いても、相続の基礎控除を超える財産があると仮定して、
遺産分割協議書の作成から、
印鑑証明(兄妹)や戸籍謄本(亡父)や除籍謄本を役場で全て用意して、
地方税事務所(東京は都税事務所)で固定資産税(家と土地)の評価証明や
金融機関で預金残高証明書、
相続の書類には、お兄様の印鑑が必要です。
たとえ相続放棄しても、法定相続人として書類(相続税の申告書)には印鑑が必要です。
このため、兄は法定相続人の数(妹と二人)としてカウントされます。
家と土地は、「小規模宅地の特例」を使えたら、割引になりますが、
当てはまるかどうか、調べてください。
お父様の入院が長期だったら高額療養費の請求、社会保険事務所へ。
現役で所得があったら、準確定申告、無くなったのが1月なので、昨年と今年の2年分。
それに不動産を貴女の名義に登記して売却するとしたら、かなりの手間と時間がかかります。
だから弁護士や司法書士の仕事になるのですが・・・。
相続終了後(税務署に書類提出後)に相続登記となります。
急ぎでなければ、少し待ってからでも良いのでは?
税務署で相続の書類がパスするのは、提出して半年から1年かかると聞きます。
お宅の相続OKです!なんて絶対に教えてくれませんが、NGの場合は「お聞きしたことがあります」と乗り込んできます。
登記関係は法務局になりますが、「相続登記」だったら法務局で「ひな型」をくれると思います。
この場合にも印鑑証明(兄妹)や戸籍謄本(亡父)や除籍謄本を全て用意して、
「遺産分割協議書」が必要です。
長文ですいません。
がんばって下さい。
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