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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続手続きに関する委任状提出後の相続放棄は可能?)

相続手続き後の相続放棄は可能?

このQ&Aのポイント
  • 相続手続き後に相続放棄したい場合、押印・提出した委任状の後でも可能です。
  • 相続権放棄は父の他界を知った日から3ヶ月以内に行うことが必要です。
  • 財産相続に関する手続きは税理士や司法書士に委任することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

(1)「相続手続きをしてほしい」旨の委任状に押印・提出した後での相続放棄はできません。トラブルの元です。 (2)資産と負債を明確にしてもらって、内容を確認してから、相続するか相続放棄をするかを決めることです。委任状は、その後 の話です。

soulmaker
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり委任状提出後の相続権放棄は不可なのですね。 資産・負債の状況をよく確認した上で今後の進め方を検討しようと思います。

soulmaker
質問者

補足

※質問文に誤字がありましたのでこちらにて訂正申し上げます。 誤)それらから葬儀費用等を際し引いた残額・・・ 正)それらから葬儀費用等を差し引いた残額・・・ 大変失礼いたしました。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

かなり怪しいです。 遺産は現金、有価証券なのに司法書士を用意するということ。 また、遺言があるなら、委任状は不要です。 遺言書どおりに手続きすればよいのです。 委任状に押印してはいけません。

soulmaker
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 遺産が現金・有価証券の場合は司法書士が不要ということは知りませんでした。 遺言状内容をしっかり確認した上で今後慎重に進めていくようにいたします。

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