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相続放棄手続きについて
亡くなった父に認知をしたお妾さんの子供がいます。 父の残した少しの土地があるので処分をしたいのですがその子供が「財産はいらないが母の遺言で押印は出来ない」といわれて困っています。 処分してお金を渡すと言ってもどうやら本当にいらないようです。 嫌がらせをしているわけでもなく本当に押印は勘弁して欲しい。と言います。 押印をせずに財産放棄の手続きを進める。(裁判所への手続きなど)方法はないでしょうか。 このままでは処分できずに困っています。 法律に詳しい方どうかご教示下さい。よろしくお願いします。
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- yamato1208
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回答No.3
逆に、「買取」させるのもありでしょう。 要は、相続の「放棄」ができないならば、相談者の持分を買わせる方法もあります。 それすら「拒否」するなら、裁判所に調停を申し立てして、不成立になれば「訴訟」ということになります。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2
相続放棄は本人(または法定代理人)の手続きになりますので、 あなたの方で手続きすることはできません。 この先の手続きとしては遺産分割の調停(不調の場合審判)に よって分割することになります。 最終的には競売によって分割するか、相手の相続分をあなたが 一旦買い取る形になると思います。 また、弁護士や司法書士に間に入ってもらって相手の言い分を 確認するという事も話し合いを前に進めるには効果的な場合も ありますので、一度相談してみたらどうでしょう。
質問者
お礼
大変参考になりました。 一度司法書士に相談をしたいと思います。 ありがとうございます。
noname#127548
回答No.1
相続放棄をするには、家庭裁判所に申し立てしなければなりません。 それも、死亡の事実を知ってから3か月以内となっています。
お礼
そのような方法もあるのですね。 参考になりました。 希望が見えてきました。 ありがとうございます。