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遺産相続放棄の手続き

父は再婚し、子供が2人います。私と妹は法定相続人にはなりますが放棄しようと思ってます。手続きはどのようにすればよいのでしょうか?家庭裁判所に相談窓口ってあるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • inugirai
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回答No.1

相続放棄は自己に相続の開始があった事を 知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。 (つまりお父様が亡くなってから3ヶ月以内です) 手続きは死亡者住所地管轄の家庭裁判所です。 必要書類は ○相続放棄申立書 ○申立人の戸籍謄本 ○被相続人の戸籍、除籍謄本、改正原戸籍謄本、住民票の除票 書類を揃えるためには時間がかかりますから 早めに動かれた方がよろしいかと思います。 家庭裁判所でも詳しく説明してくださいますので ぜひ直接お聞きになられた方がよろしいかと思います。 また、距離的に離れている場合は 市役所HPから交付請求書をコピーして郵送で取り寄せできます。 その際の手数料は「定額小為替」ですから それは郵便局でお求めください。

その他の回答 (1)

  • inugirai
  • ベストアンサー率40% (132/328)
回答No.2

>市役所HPから交付請求書をコピーして郵送で取り寄せできます。 交付請求書ではなく『交付申請書』です。 間違えました(恥)ごめんなさい(謝)

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