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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄について)
相続放棄について
このQ&Aのポイント
- 数度、私の姻族が亡くなった妹(子どもなし)の負債をなくするための相続放棄(妹の兄がする)について質問させて頂きました。
- 私の姻族の妹の兄の相続放棄を手伝い終えることが出来ましたが、私の義母以外の親族の方も相続放棄の申し込みを家庭裁判所にしたため、私の義母だけが残ってしまいました。
- 債権者の請求期間や金額の確定時点について教えて頂けますか。
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質問者が選んだベストアンサー
相続人があなたの義母だけになり,義母が相続放棄の手続きをしないのであれば,単純にあなたの義母が妹さんの権利義務を承継するだけですので,債権者の請求期間といったものは特になく,債権者は時効が成立しない限りいつでも請求できます。そのため,いつの時点で金額が確定すると決まっているわけでもありません。 義母も相続放棄をした場合には,家庭裁判所が相続財産管理人を選任し,清算手続きはその管理人が行うことになります。この場合,妹さんの預金通帳などを管理人に引き渡してしまえば,後のことを気にする必要はありません。
その他の回答 (1)
- kgrjy
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回答No.2
>残った預金については、現在のところ配偶者の兄が預かっていますが、債権者が名乗り出ない場合は、その兄の物になるのでしょうか。 その兄は相続放棄したひとりでしょうか?被相続人名義の財産は、プラスマイナスともに相続人の物です。相続放棄して相続人でなくなったら、引き渡しを要求してください。死亡日後引き落としがなされていれば、当人および銀行を相手取って返還要求できます。返還しないなら、義母に取り立てに来た債権者に言って、相続する意思のある兄を相手に返済を迫るように言ってください。
お礼
ありがとうございます。
補足
こちらとしては相続放棄を考えてはいません。 負債は、義母の弟のローンです。 弟が亡くなり、1月後にその配偶者が亡くなり子どもがいないため、債権者をおそれて、双方の兄妹が相続放棄をしています。 ところで、残った預金については、現在のところ配偶者の兄が預かっていますが、債権者が名乗り出ない場合は、その兄の物になるのでしょうか。 それにも期限があるのでしょうか。