• ベストアンサー

相続放棄照会書・回答書の送り先

相続放棄の手続きを弁護士に依頼した場合、照会書・回答書は家庭裁判所からどこに送られますか。申述者の私宛てですか。あるいは弁護士宛てですか。 自分自身で手続きを行った場合や、司法書士に依頼した場合は、申述者の私に送られてくると認識していますが、正しいですか。 よろしくお願いします。

noname#249183
noname#249183
  • 相続
  • 回答数2
  • ありがとう数2

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8005/17110)
回答No.1

どこまで依頼するかによります。すべての手続きを代理人として処理してもらうように頼んだ場合は,弁護士宛てになります。 相続放棄の手続きについてアドバイスをもらうということなら,書類の作成名義人は本人であり,裁判所からの書類も本人宛に届きます。

noname#249183
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#249183
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 追加で質問させていただけますでしょうか。 >すべての手続きを代理人として処理してもらうように頼んだ場合は,弁護士宛てになります。 この場合、裁判所はどこを見て送付先を決めますか。申述書の「法定代理人等」欄ですか。 また、申述書の「申述人」欄はすべての手続きを弁護士に依頼した場合も「私」になると考えますが、正しいですか。 よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8005/17110)
回答No.2

その後調べてみたところ,弁護士を代理人にしても本人宛になることも,ときにはあるようです。 > この場合、裁判所はどこを見て送付先を決めますか。申述書の「法定代理人等」欄ですか。 そうですね。 > また、申述書の「申述人」欄はすべての手続きを弁護士に依頼した場合も「私」になると考えますが、正しいですか。 その通りだと思います。

noname#249183
質問者

お礼

>その後調べてみたところ,弁護士を代理人にしても本人宛になることも,ときにはあるようです。 承知しました。 色々と御回答いただき、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 相続放棄照会書に対する回答書の内容

    相続放棄照会書に対する回答書を実際に作成した、あるいは作成を助けた方にお聞きします。 その照会内容はどのようなものであったでしょうか。 1.申述が本人の真意によるものか。 2.被相続人の死亡後、遺産を消費していないか。 上記2点以外あれば教えていただけますでしょうか。 その際、始めに提出した申述書の以下の項目の内容が何であったか、も教えていただければ助かります。(申述書の内容によって、照会される内容が異なる場合があると聞いたからです) ・被相続人との関係(子、孫、・・・) ・放棄の理由 ・相続財産は負債超過かどうか ・相続開始から3か月以上経過してからの申述かどうか ・申述先はどこの家庭裁判所であったか(家庭裁判所により照会内容が若干異なるとのことなので) 家庭裁判所からの紹介内容を事前に知っておきたくて質問しています。 複数の回答書作成に携わったことがあるということでしたら、複数お答えいただければ、大変ありがたいです。 よろしくお願いします。

  • 相続放棄について

    実母が亡くなり、離婚している実父の借金の保証人になっていることから、相続放棄の手続きをしようと思っています。家庭裁判所で書類をもらいましたが、法律には弱く、心配なので専門家に頼みたいと思っています。 この場合、弁護士、司法書士、税理士のどの専門家に依頼すればよいのでしょうか。 母自身にはほとんど借金も資産もありません。 また、子供は私と妹の二人だけ、配偶者も離婚手続きしているので無し、です。子供が相続放棄した場合、母の兄弟にも相続権があると思いますが、こちらも相続放棄の手続きは必要でしょうか? 私は必要と思っていますが?母の兄弟(つまり叔父)が法律相談に行ったら、『必要ない』と言われたとのことです。 どなたか、詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いします。

  • 相続放棄の代理人について

    父(配偶者なし)が亡くなり、長男・長女・次女の3人が 法廷相続人ですが、本人の希望で次女が相続放棄をします。 次女が自身で手続きを取れないので、 長男が代理人として手続きをすることになりますが、 兄弟が代理人になることについて問題はありますか? また、申述書を家庭裁判所に提出するには、 代理人が直接行かないと行けないのでしょうか? 提出は、他の人(長女など)または郵送で可能でしょうか? 最後に、申述書提出後に家庭裁判所から送られてくる 相続放棄に関する照会書は、代理人に送られてくるのでしょうか? それとも次女に送られてきて、 その後は、次女自身で対応するのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 相続放棄は弁護士に頼むべきなんですか?

    将来自分の相続に関わってくるので自分で勉強してます。 相続放棄の手続きは最寄りの家庭裁判所に行き、簡単な手続きをすると以前回答されたんですが、具体的にどういうことをするのかわかりません。 なので私が思ったことに弁護士に依頼するとお金はかかりますが、最も簡単な手段ではないのかと思いました。 しかし、弁護士など今まで依頼したことがなく、相続放棄という依頼を引き受けてくれるかわかりません。 皆さんに回答いただきたいのは以下の2点です。 ・相続放棄は弁護士に依頼できるか ・自分で相続放棄する場合、本当に手続きは簡単なのか どうぞよろしくお願い致します。

  • 相続放棄の経験がある方に教えて頂きたいのですが

    相続放棄を申請しようと思っているのですが、申請した場合、家庭裁判所から送付される 相続放棄の照会書 と相続放棄申述受理通知書は 普通郵便で送られてくるのでしょうか? どなたか知っている方がいらしたら教えて下さい。お願いします。

  • 相続放棄の手続きについて

    父が借金を残して亡くなりました。 母と私を含む子供も相続放棄をすることにしました。 そうなると、父の親と兄弟にも相続放棄をしてもらう必要があるんですよね? 先日、親戚(父の兄弟)に父の借金のことを話しして相続放棄をして欲しいと伝えたら思い切り嫌な態度を取られました。 あまり面倒もかけたくないので、必要な書類の記入や戸籍謄本の取り寄せなどはお願いするにしても、家庭裁判所への提出などは私がやろうかと思うのですが、 (1)本人以外の人が家裁に手続きに行っても大丈夫でしょうか? 親戚は地方に住んでいるので、こちらの家裁まで足を運んでもらうとなるとかなり大変になるかと思うので。。。 (2)調べたら、被相続人の最後の住所のある家庭裁判所に申述書を提出すると書いてあったんですが、地方に住んでてかなり遠方の方とかはみなさんどうされてるんですか?郵送とか可能なんですか? (3)私の兄弟の分もまとめて一人で行っても手続きは可能なのでしょうか? (4)もしまとめて複数人の手続きが可能として、父の戸籍謄本は人数分必要ですか? 司法書士や、行政書士、弁護士さんに頼むほど(いくらかかるか、誰に頼んだら良いかもわかってません(汗))金銭的に余裕がないので自分で手続きしてみようかと思っています。 質問ばかりですみませんが教えて下さい!!よろしくお願いします。

  • 相続放棄について

    法律に詳しい方にお聞きします。 私の妻ですが金融機関から本日本人宛に、亡くなった父親の家のローンの残金支払いが出来ていないためお支払いをお願いしたい、相続放棄の申述をされた場合は相続放棄申述受理証明書のコピーを送付するという手紙が来ました。妻は両親が36年前に離婚してその後一切交流はありません。ですからもちろん遺産相続は一切いりません。 そこで質問です。 1.相続放棄申述受理証明書を提出すれば返済の義務は絶対発生しませんか? 2.上記1.は今住んでいる近くの家庭裁判所に行けば出来ますか?(父親の家は遠方です) 3.それは行政書士など依頼しなくても自分で出来ますか? 4.その際は費用はどのくらい掛かりますか? 5.その他留意することはありますか? すみませんが、よろしくアドバイスをお願いします。

  • 相続放棄について・・・

    相続放棄について、教えて下さい、よろしくお願いします。 (1)A家系の次男が亡くなりました。  父母はかなり前、他界して居ません。現在の世帯主 は長男です。この長男が法定相続人である事はわか りますが、養子として他家に行ったり、嫁いだりし た者は、相続人では無いですか? (2)相続放棄申述書は、家庭裁判所で貰えるそうですが 法律事務所(弁護士)などにお願いしないと作れな いものなのでしょうか? (個人作成ではダメ?) (3)法定相続人が相続放棄申述書を出し裁判所で受理さ れれば、相続人の子供も相続しなくても良い事に  なるのでしょうか? 以上(3)点について、ご存知の方がいましたら、お教てください。よろしくお願いいたします。

  • 相続放棄の申述についての照会書のことで

    お世話になっております。 先日も放棄のことについてお伺いしていた者ですが、追加でお聞きしいことがあります。 父が多額の借金を残したであろうということで先日家裁に相続放棄の手続きをしてまいりました。 その後裁判所より『相続放棄の申述についての照会書』が送られてきて 返送しないといけないのですが、この書類の書き方についてわからないことがありました。 相続人の私達子供は、父宛のカード会社からの請求書や光熱費や家賃の滞納その他、親戚から借金があることを聞かされて即、放棄を決めました。 そのため、財産や負債の正確な金額はわからず、遺産分割協議はやっておりません。 書類の質問内容のなかで、 1・あなたが相続放棄をするのはどうしてですか?   2・相続人の財産について、遺産分割協議をしたことがありますか? という質問で、いくつかの項目から回答を選ぶものでした。 しかし、上記の理由から1の質問は項目のなかに適当な回答はないので、その他に書き込まないといけません。 もし、ここで放棄できない方向にすすんでしまうといけないので慎重になっています。 答えとして 1.正確な金額はわからないが、負債があるため 2.ない(チェックを入れる) という回答で相続放棄は受理されるものなのでしょうか。 どなたかご返答いただければ幸いです。

  • 相続放棄は誰でもできますか?

    相続放棄の手続きというのは誰でもできますか? (1)戸籍謄本が必要とのことですが役所で戸籍をもらうのは行政書士さんとかでもできますか?(委任状が必要?) (2)相続放棄の手続きは家庭裁判所とのことですが、これも行政書士さんとかができますか? やはり本人が行かなければならないのでしょうか、よろしくお願いします。