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遺留分放棄の手続きについて

遺留分放棄の手続きについて教えてください。 家庭裁判所で行うとのことですが、 (1)本人ができるのか? (2)頼むとしたら誰なのか?(行政書士?弁護士?司法書士?) (3)費用がわかればその金額(本人が行った場合と頼んだ場合とで) (4)具体的にどのような手続きをするのか、どの書類が必要なのか知っていたら教えてください。

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回答No.1

(1)について  本人で十分できます。 (2)について  頼むとすると司法書士か弁護士です。行政書士は,裁判所に提出する書類を有償で作成する権限がありませんので,頼むことはできません。 (3)について  司法書士の場合数万円。弁護士はそれよりも高いと考えられます。 (4)について  具体的にはよく分かりませんが,家庭裁判所に問い合わせれば教えてくれます。  少なくとも,申立人に人違いがないことや,将来の被相続人と申立人の身分関係の確認はされますので,将来の被相続人と申立人の両方の戸籍謄本や,申立人の身分証明書(公的なもの)などを用意する必要があるでしょうし,なぜ遺留分の放棄をするのか(これは裁判所で必ず審査されます。)を,わかりやすく説明できるように準備しておく必要があります。

noname#25802
質問者

お礼

ありがとうございます。 司法書士の方が手続きをしてくれるのですね。 ここらへんが、いまいち区別がつかなくてわかりませんでした。

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