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遺留分の放棄

別の質問で、弁護士に依頼すると10万ほどで遺留分の放棄の手続きが出来ると回答されていた方がいましたが、自分で安く手続きをすることは出来ないのでしょうか。 遺産はいらないことを宣言する為に、遺留分の放棄をしたいのですが、自分の利益にならない手続きの為に10万も使うのはもったいないと思いますので、いい方法があれば教えて下さい。

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  • kanarin-y
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回答No.3

>>しかし親がまだ生きているので、相続放棄は出来ません。 ですから、遺留分を放棄して親に遺言を書かせることによって相続をしないことをはっきりさせておきたいのです。 ということであれば,家庭裁判所に遺留分放棄の許可の申立てをすることになります。 具体的手続は家庭裁判所で尋ねれば,普通の方でもできます。ただ,平日の昼間に数回裁判所まで行かないといけないだけです。 弁護士に10万円?もったいないです。

tanno
質問者

お礼

回答有り難う御座います。 平日の日中というのがちょっと大変ですが、お金をかけずに手続きをしたいので、休みを取って家庭裁判所に行きたいと思います。 >弁護士に10万円?もったいないです。 私もそう思います。

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その他の回答 (7)

noname#11476
noname#11476
回答No.8

>どうでしょう?mickjey2さん これはご質問者が意図を明らかにしてないのでわからないのですが、その可能性はありますね。 ただ、 >自分の利益にならない手続きの為に10万も使うのはもったいない という初めのご質問内容と、 >親がまだ生きているので、相続放棄は出来ません。 という出来れば相続放棄したいという気持ち、 >遺留分を放棄して親に遺言を書かせることによって相続をしないことをはっきりさせておきたいのです。 という「相続したくない」という気持ちの言葉を述べていることから、どうやら遺留分の法規という意味が御存じてはないのでは? 出来れば相続放棄したいだけでは?という印象を受けるのです。 何にしても真実はご質問者が御存じてすから、どちらなのか明らかにして欲しいところです。 kanarin-yさんのケースが割とある話であることは承知しています。これには確かに有効な手段で、そのためにこの遺留分放棄があると言えます。 私がアドバイスした相続の廃除についていえば、本来は親不孝物に対して相続させない為のものですし。 では。

tanno
質問者

お礼

回答有り難う御座います。 事情は大凡kanarin-yさんのおっしゃっているケースに近いと思って下さい。

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  • kanarin-y
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回答No.7

何故か,ほかのお二方が負債の放棄に重点が置かれていますので,補足しておきます。 将来,借金を相続しないために今回のことを考えているのであれば,遺留分の放棄をしても無意味です。相続開始後に相続放棄をすることで充分ですし,それが一番確実です。 でも,私がご質問を拝見した限りでは,事情が違うのではないかと思いました。 >>遺産はいらないことを宣言する為 と書かれていますし。 遺留分の放棄が有効で,よく使われるケースというのは, たとえば,事業を始めるために親から資金を出してもらう。その代わり遺産はもらわない。という場合に,推定相続人(兄弟など)の納得を得るために,遺留分の放棄をし,親に遺言を書いてもらう。 こうすることで,兄弟は自分たちの取り分を確実に確保できるため,親が資金を出すことに納得しやすい,ということがあります。 今回もそういった事情であれば,遺留分の放棄+親の遺言は有効な手段といえます。 ご質問者の記載内容からは,どうしても借金問題は読み取れないのですが。 どうでしょう?mickjey2さん

tanno
質問者

お礼

回答有り難う御座います。 おっしゃる通り、借金は全く関係ありません。 あまり外聞の良い話しでは無いので、事情は伏せさせて頂きますが、イメージとしてはhanarin-yさんのおっしゃるような感じと思っていただいてかまいません。 事情を察して頂き有り難う御座います。

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noname#11476
noname#11476
回答No.6

負の負債も生前に相続しないようにする唯一の手段として考えられるのは、相続の廃除です。 これは被相続人が自分の相続人を廃除することを家裁に申し立てます。 相当理由がなければ認められないようですから、今回ご質問者の希望にかなうかどうかはわかりませんが。 あと、この相続の廃除では、その人本人のみ有効なので、代襲相続はされてしまいますから、ご質問者の子供まで相続しないようには出来ません。 子供が産まれたらすぐに子供も廃除出来れば相続しませんが、、、、家裁が認めるかどうかは?です。 通常廃除を認める理由は相続人に問題がある場合ですから。

tanno
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 相続廃除という方法が有るとは知りませんでした。 ですが、代襲相続がされるという点はネックになりそうです。

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noname#11476
noname#11476
回答No.5

>遺留分を放棄して親に遺言を書かせることによって相続をしないことをはっきりさせておきたい 他の方が既に書いていますが、「財産」を相続しない」ことは出来ますが、「負債」は相続しますよ。 生前に「負債」を相続しないような方法はなく、正の財産のみ相続しないとなるのですが、それで良いのでしょうか? 普通相続したくないと言う理由は、負債を受け継ぎたくないという理由なので、それには役に立たないと言いたかったのですが。 何にしても他の方が話しているように、自分で家裁に行き手続は出来ます。ちょっと面倒なだけです。 では。

tanno
質問者

お礼

回答有り難う御座います。 親に負債はありません。単純に財産を相続しないためと考えて下さい。(財産と呼ぶほどではないのですけど)

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noname#8709
noname#8709
回答No.4

自分自身で戸籍等必要書類を揃え、家庭裁判所へ申し立てをすればできます。 基本的には「本人」が申し立てできます。 具体的な手続きや必要書類等については家庭裁判所にお問い合わせ下さい。 なお、既に書かれているとおり、遺留分放棄をしても相続放棄をしたことにはなりません。 相続が発生した後に、相続放棄の申し立てを改めて行えば、債権債務とも受け継がないこととなります。 また、相続が発生した後に「財産を自分は一切受け取らない」という趣旨の遺産分割協議を行えば、「財産」を受け継がないことができます。 但しこの場合は、「負債」は受け継ぎますので注意が必要です。 「負債」を受け継がないようにするには家庭裁判所にて「相続放棄」の手続きを行うことになります。

tanno
質問者

お礼

回答有り難う御座います。 残念ながらまだ親が生きてますので、相続放棄はできません。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

補足しますが、遺留分放棄と書かれていますが、遺留分放棄は相続放棄ではありませんから、相続しないという宣言にはなりませんよ。 遺留分放棄をしても相続します。 単に「遺留分減殺請求権」を行使しないという意味にしかなりません。

tanno
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 しかし親がまだ生きているので、相続放棄は出来ません。 ですから、遺留分を放棄して親に遺言を書かせることによって相続をしないことをはっきりさせておきたいのです。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

相続放棄をしたいということであれば、相続を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し立てると相続放棄できます。特に弁護士は要りません。手続きの仕方は裁判所で教えてくれます。

tanno
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 ですが、相続放棄の方法ではなく、遺留分の放棄の方法を知りたかったのです。

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