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遺産相続 遺留分請求について
このような場でご相談するのは初めてなので、質問の内容がわかりづらいかもしれませんがご相談させてください。 今年の夏に祖父がなくなりました。 祖父には妻=祖母(既に他界)と息子(つまり私の父)がおりましたが、既に他界し、今回、私を含め孫2名が代襲相続という形になりました。 (ちなみに遺産は土地と預金を合わせて2000万円程です) 生前、祖父の近所に住んでいた叔母(遠い親戚らしい)が祖父の様子を、ちょくちょく見てくれていたようで、私たち孫は叔母に謝礼も渡さなければと考えていました。 ところが、納骨の日に急にその叔母が「公正証書遺言を書いてもらってあるから」と言い出し、その数日後A弁護士より、その遺言が送られてきたところ、叔母に全財産を遺贈するとありました。 祖父は、よく「お前たちに少しでも遺産をのこしてやるからな」などと言っていたので、信じられませんでした。 おそらくその叔母に書かされたのだと思います。 別の弁護士の1時間相談なども行った結果、書かされた根拠も無いことからそのことを争うのはムダだと言われ、とにかく遺留分請求の意思表示をしなさいとアドバイスされまして、自ら内容証明郵便で遺留分請求(遺産の総額が確定していませんでしたので金額は記載していません。意思表示だけです。)を行いました。 その後、遺産額と過去の入出金等を調査していった結果、祖父の預金から300万円程度をそのA弁護士に相続の依頼費用として支払っている事がわかりました。(A弁護士は叔母の知り合いの事務所のようです)A弁護士とは2度ほど遺産内容の確認などということで文書でやり取りをさせていただきましたが、叔母の弁護をしており(「慰留分の請求が来た」など何回も打ち合わせ等をしている)、こちらの法定相続人とは敵のような形になっています。 前置きが長くなりましたが、 もし、祖父が全てを任せて支払った弁護士費用であれば、こちらの言い分も聞いてくれる(相談にのってくれる)のではないでしょうか? 叔母への遺贈の遺言を執行するための弁護士(弁護士費用)なのですかね? また、叔母を弁護する費用であれば、それは叔母が受け取った遺産から払うもので、既に遺産から差し引かれた額の半分を遺留分として請求するのはおかしくないでしょうか? 2000万円プラス弁護士費用の300万円の2300万円を遺産とみなし慰留分請求はできませんか? 少し愚痴もはいったような文章になってしまいましたが、 何卒、ご回答の程よろしくお願いいたします。
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とにかく遺言のことをどうのこうの言っても始まりません。 家裁に遺留分滅殺請求の申し立てをすべきです。 これで第一相続人の立場は守られますので。 第一に伯母という人は相続権の欠格事項に当てはまる可能性があるので。 第一に公正証書遺言の内容を知ってるのも怪しいですし。 改ざんも疑った方がいいです。
- jfreat
- ベストアンサー率66% (41/62)
No4の方の指摘は、正解です。 公証人は、その遺言が民法の規定に基づいて作成されたことを証明するだけです。 ただ、No3の方の解決法は、実務上は良い解決法だと思います。 とにかく、全ての財産を相手に握られているのですから、いろいろ交渉するよりも、遺留分を現金でもらってさっぱりした方が良いのではないでしょうか。 私も、かってそうした経験があります。 なお、弁護士の件ですが、間違いなく契約書を作成しているはずですから、それを見せてもらうように頼んではいかがでしょうか。 業務の内容が遺言の執行であれば、おそらく生前祖父と契約を締結しているはずです。この場合は、遺産からの支払いになります。 分割協議の代理業務を叔母と契約しているのであれば、叔母が自分の財産から支払うべきものです。 たとえ、後者の場合であっても、現金500万円で手を打つのは良案と思いますが。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
公証人は遺留分を確認する義務も、 遺留分に抵触する遺言を、訂正する義務もありません。 #3は疑問点があります。
- usotukizok
- ベストアンサー率41% (74/177)
遺留分は直系卑属ですので法定相続分が2分の1でその2分の1になりますので計算すると4分の1になります。それを孫二人が分割して相続します。孫二人の間にも遺留分は存在しますが、話し合いで分割すれば割合は自由です。話が付けば独り占めも可能です。 2000万円の4分の1に当たる500万円を現金で貰う代わりに名義変更に掛かる経費全ておよび分割協議書作成を弁護士に依頼する費用の全てを遠縁の叔母に負担するして貰う事で鉾を収めた方が良いと思います。300万円の4分の1では75万円になります。登記費用や不動産取得税などの負担や法務局に行く手間等を考えると争う手間賃だけ損です。「500万円だけ現金で下さい。それで終わりにします。後始末に掛かる費用全てそちらで持ってください。」これが一番楽だと思います。 一つ気になる事が、あります。公正証書遺言で有れば、必ず公証人が遺留分の事を確認して作成するはずです。公正証書遺言でなく、自筆遺言を弁護士立会いで作成してあるだけではないでしょうか。この場合は裁判所での検認を受けないと無効になります。弁護士が無知を良い事に手続きを無視した可能性があります。 遺産相続に掛かる問題ですから気分は悪いと思いますが、私のアドバイスに従った方が後腐れなく終わると思います。相続の処理が終われば縁を切ってしまえばよいのですから。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 遺言書は間違いなく公正証書遺言でした。 処理方法について大変参考になりました。 ありがとうございました。
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
上の回答の最後の一行は書き間違いです。無視してください。(5行目とのダブりです。すみません。)
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
祖父の子が息子(質問者さんの父)と娘(すなわち叔母さん)だけなら、遺産の1/2は息子(質問者さんの父)となります。すでにお亡くなりになっていることから、質問者さんとすなわちもう一人の孫が1/4ずつ相続する権利があります。 遺言書で全部叔母さんに、と書いてあっても1/8ずつは孫の2人がそれぞれ相する権利があります。 >祖父が全てを任せて支払った弁護士費用であれば、こちらの言い分も聞いてくれる(相談にのってくれる)のではないでしょうか? 祖父が何を弁護士に頼んでいたかわかりません。期待しないほうがいいでしょう。 >叔母を弁護する費用であれば、それは叔母が受け取った遺産から払うもので、既に遺産から差し引かれた額の半分を遺留分として請求するのはおかしくないでしょうか? 2000万円プラス弁護士費用の300万円の2300万円を遺産とみなし慰留分請求はできませんか? 最終的にその言い分が通るかどうかは別として、30万円は叔母さんに相続させるための費用だったと主張し、2300万円を前提として話をしてみてもいいかと思います。 ただ相手に弁護士がいる以上、最終的には裁判になる可能性もありますので、それを前提に弁護士に相談されることをお勧めいたします。 祖父が何をその弁護士に頼んだかわかりません。弁護士さんが質問者さんの言い分を聞いてくれるとは思えません。
お礼
早々にご回答ありがとうございました。 そうですね。あまり期待しないほうがいいですよね。 参考にさせていただきます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 そうなんですよね。公証人はただ証明するだけのようなんですよね。 色々交渉するのも面倒なんですが、どうもどこかに「叔母に遺言書を書かされている」というのがひっかかってしまい・・・。 契約書を見せてもらえるように頼んでみます。 大変参考になるご意見りがとうございました。