遺留分減殺請求権について質問します

このQ&Aのポイント
  • 遺留分の減殺請求について知りたいです。父が亡くなり、相続人として家庭裁判所に調停を申し出ましたが、遺産相続目録書は家の登記簿謄本と評価、預貯金の残高証明のみです。父の退職金は使われていないようです。父が闘病生活をしていたため、遺留分の減殺請求の対象になるのかどうか、証拠が必要であれば金融機関の協力を得るために弁護士に相談する必要があるのか、どのような方法で遺留分の請求をすることができるのか知りたいです。
  • 遺留分の減殺請求について教えてください。父が亡くなったので、家庭裁判所に調停を申し出たところ、遺産の内容は家の登記簿謄本と評価、預貯金の残高証明のみでした。父の退職金は使われていないそうです。父は闘病生活をしていたため、基礎控除額は既に引き出されていると思われますが、それが遺留分の減殺請求の対象になるのかどうか知りたいです。証拠が必要な場合は金融機関の協力が必要でしょうか?もし請求する場合、どのような方法で行うのが良いのか教えてください。
  • 遺留分の減殺請求について質問です。父が亡くなり、遺産の内容を知りたくて家庭裁判所に調停を申し出たところ、遺産相続目録書は家の登記簿謄本と評価、預貯金の残高証明のみでした。父は退職金を使っておらず、闘病生活を送っていたため、基礎控除額は引き出されていると思われます。遺留分の減殺請求の対象になるのかどうか知りたいです。証拠が必要であれば金融機関の協力が必要でしょうか?どのような方法で遺留分の請求をすることができるのか教えてください。
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遺留分減殺請求権について質問します

父が亡くなり、その妻(後妻)と娘ひとり(後妻と父の子供)と私(先妻と父の子供ひとり)が法定相続人です。面識が無いので遺産の内容などが知りたいと申し出たら、その後、家庭裁判所に調停を申し出たから、そちらで分かると言われました。作成した遺産相続目録書の内容は家の登記簿謄本と家の評価、預貯金の残高証明だけらしいです。預貯金は少なく、マイナスの遺産は無いらしいです。父は20年前くらいにJRを退職したが退職金は使って残って無いらしいです。最初に連絡を受けた時に「家の名義は自分に変えてある」「定年退職ではないから退職金、年金は殆ど貰っていない」とか後に嘘だと判ったが何度か嘘をつかれている為、信用していません。父は8年前から闘病生活を送っているから、生前贈与として基礎控除額は1年間110万円(贈与税がかからない)の範囲内で預貯金は既に引き出されているから無いのでは?と思いました。これは、遺留分の減殺請求の対象にはならないでしょうか?なるとしたら証拠が必要になると思います。金融機関の協力が必要になるのなら、弁護士さんに依頼することになるのでしょうか?もし遺留分の請求の対象になるのなら、どのような方法があるのでしょうか?とても大変な事でしょうか?相手と話す前は相手の言い分に従い相続放棄もあり(マイナス遺産が無い)かと思っていましたが、最初から電話で非常識な行動をとられ、遺産の内容も嘘をつかれ、家庭裁判所へ調停を申し立てたから自分の戸籍謄本を取り裁判所に提出して欲しいと全て電話で指示されました。無視をして放置しようと思いましたが万が一、負の遺産があった場合は困るから、それも出来ません。相手の言い分に従って遺産分割協議を進めた方がいいでしょうか?知識不足の為、言っている事が判らないから弁護士、司法書士に聞けと思われたら申し訳ございません。弁護士、司法書士さんの前だと上手く話せません。教えてくださる方がいらしたら宜しくお願いします。

noname#236446
noname#236446

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

父が亡くなったのはいつですか? 相手が調停を申し立てたのはいつですか?(申し立ててから3カ月もすれば、呼び出しがあるはずですが・・・。父の最後の住所地の家庭裁判所に問い合わせればわかりますが。) 銀行預金の動きについては、正当な相続人である貴方(身分証明がつけば)であれば、銀行は過去10年間分について、出し入れ明細を交付してくれるでしょう。 遺留分ではなく、まずは相続分1/4の話だろうと考えます。

noname#236446
質問者

お礼

親子関係が判るもの(戸籍謄本?)がいるのかな? 有難うございました。とても助かりました。これで裁判所で相手の言い分だけを聞かないで「特別受益」の可能性を主張出来るかもしれません。

noname#236446
質問者

補足

死亡届は1月5日(新聞のお悔やみが出た日)です。私の戸籍謄本を提出した日になりますが私がまだ出していないので調停は保留状態です。死亡の連絡は2月3日と書いた相手からの手紙です。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

まず、遺言で財産を減らされているわけではないので、遺留分の問題ではありません。 調停が始まったら、預金の取引明細を見せてもらいましょう。 不自然な出金があったら、問いただすなどして、贈与を受けていないかを探ります。 生前贈与は、「特別受益」といい、遺産に戻して計算します。 また、相続人を証明すれば、戸籍持参で取引明細書を発行してもらえます。(直接銀行で)

noname#236446
質問者

お礼

貯金の取引明細は相手から拒否されると思います。多分、最近の物くらいしか発行して貰えないと思いますが預貯金が余り少ない様だったら取引銀行で明細書をお願いしてみます。「特別受益」と判断して貰うって難しそうですね。教えて頂きましてありがとうございました。

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