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財産遺留分放棄について.....

来月結婚しようと思っています。相手は再婚で、前妻との間の子供二人(未成年)は前妻が引取っています。前妻との話し合いで2人の子供の財産遺留分の放棄をしてくれるらしいのです。私はなるべく関わり合いたくないのでやってくれると言うならやってもらいたいのです。そして結婚後すぐ海外で暮らす予定なのでちょっと急いでます。 未成年者のこういった手続きは可能ですか? 公正証書にするんでしたっけ? 日数はどれくらいかかるものですか? 後、私と結婚する前に手続きしても大丈夫ですよね? 手順というか方法を教えてください。 どうぞ宜しくお願いします。

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  • chakuro
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回答No.3

 遺留分の放棄というのは、本来遺言と組み合わせてはじめて意味があるものです。  海外で暮らすということなので、婚約者の方は、海外に不動産などがある方ということなのでしょうか?  前の奥さん的には、海外の不動産なんかいいから(=maccoさんが相続していいから)、そのかわり養育費をもっと高くしてよとか、そういう話があって、子供の遺留分は放棄させるから、とかいう話になっているということですか?  そういうギブアンドテイクの話であれば、家裁もどう判断するかな、と思いますが。また、離婚して、奥さんのほうが親権者であるのなら、奥さんはもはや、あなたの婚約者の推定相続人ではないから、お子さんの遺留分放棄については、親権者と子供の利益相反は基本的にないかと思われます(微妙な問題ですが)。  そうではなくて、遺留分の放棄=婚約者の収入が子供達にいかなくなる、という理解をされているのであればそれは間違いで、扶養義務は親が親である以上、死ぬまで親にある子供に対する義務で、子供のほうでも権利を放棄することができるものではないので、離婚のさいに養育費の取り決めがある場合、遺留分の放棄手続が、そのことに直接の影響を与えるものではありません。  いずれにしろ、ここでいくらごちゃごちゃいっても、絵に描いたもちでしかないので、専門家に直接相談されることをお勧めいたします。

その他の回答 (2)

  • shoyosi
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回答No.2

 相続の開始前の遺留分の放棄は民法1043条により、家庭裁判所の許可を得た場合に限りできます。しかし、子供が未成年の場合、親権者が代理しますと、他の子供や親と利益が相反することになりますので、民法826条により、特別代理人を立てる必要があります。その場合、特に別に財産を子供のために、分けておくなどしない限り、一方的に権利を剥奪することは困難と思われます。

回答No.1

相続権の事前放棄(相続発生前の放棄)は、無効です。(民法891条の欠格事由に該当していません。)相続発生後でなければ放棄できません。と、ここまで答えておいて何ですが、確信が揺らいでおります、専門家に相談ください。

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