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財産放棄について

相続放棄についてですが、よろしくお願いします。 母の亡くなって3か月何も手続きしてなかったのですが 最近、借金のあることがわかりました。 放棄は3か月以内でないとできないと聞きましたが 過ぎた場合は、もう放棄できないのでしょうか? また母の亡くなったのは3/27で3か月だと6/27が 期限かと思われますが、6/27は日曜ですがこの場合 6/28が期限とはならないのでしょうか? 以上ですがよろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • mayuton
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回答No.2

こんばんは。 平成14年に、私が幼い頃に出て行った父の相続放棄を 母と共にしました。母はずっと籍を抜かないまま ほっておいたので、法定相続人である私と母の元に 父が借金をしていた信販会社から借金支払いの通知が 届いて、亡くなった事を8月に初めて知りました。 相続放棄をしてから知りましたが、父が亡くなったのは 同じ年の1月でした。家庭裁判所へ行ったのは8月から 3ヶ月と少し過ぎたのですが、申し立てできました。 その時、相続放棄申述書の「申述の実情」欄に相続の 開始を知った日(14年8月○日)と、その他部分に○をして 「債務の存在を知った日」と記入するよう説明され、 口頭でも何故遅れたのかを説明しました。 後日、父は亡くなった場所では住民登録をしてなかったので 亡くなる前に住民登録をしていた場所の家庭裁判所 書記官の方から封書が届き、何故遅れたのかの理由を 書いて返送し、翌年の平成15年1月に受理されたと 相続放棄受理通知書が届きました。 私の場合は父の状況がややこしかったので、 申し立て以外の事は郵送になりました。 質問者さんの場合は私と少し事情が違うので、 必ずしも受理されるかは分かりませんが、まずは、 最寄の家庭裁判所に電話で問い合わせてみた方が よろしいかと思います。戸籍謄本やみとめ印・借金に 関する用紙のコピーなど用意しなければならない物が ありますので。※申述書に貼る収入印紙代も必要です。 家庭裁判所に行って、まず弁護士さんとお話してから 申し立てする事になるかと思います。 それから相続放棄をする時は、すべき人全員が 申し立てをします。(成人は1人ずつ申述書を書きます。) 参考までに...

klimt2003
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。事情は少し違いますが大変参考になりました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

詳しくは家庭裁判所に問い合わせる事をお薦めします。 相続放棄は、”相続開始(亡くなったとき)があったことを知った日”から3ヵ月以内が条件となってます。しかし、相続債務の存在を認識したときから3ヵ月という判断がなされる場合もあるようですよ。”最近、借金のあることがわかりました。”とありますが、この事実をきちんと証明できる書類や第三者(金融機関等)があれば、月曜に家庭裁判所へ問い合わせてみては。

klimt2003
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。とりあえず申述書は裁判所で受理され、2,3週間後に結果と確認通知が来るみたいです。

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