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調停不成立後について

親の介護費用の件で兄より調停を起こされ現在調停中です。兄は両親の財産を使い込んでしまっていること。私の収入が年金生活しかなく、病院通いで収支がマイナスであり子供の仕送りに頼る部分もあることから支払う意思はありません。 質問ですが、このまま調停不成立になると自動的に審判に移行し判決が出て、例えば私に不利な審判で不服申し立てをした場合、審判は無効となると思うのですが、無効になるというのは調停がなかったことになるのでしょうか。それとも私が審判に納得できないと裁判所に提訴し兄を相手に裁判しなければいけないのでしょうか。

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回答No.4

 まず、手続についてですが、扶養義務の分担を求める調停が不成立になると、自動的に審判手続に移行し、裁判所が、扶養義務の程度を定めて、例えば、親の扶養のため、兄に対して月○万円を支払え、というような審判をします。家庭裁判所でなされる裁判は、一部を除いて「審判」という名前の裁判で、判決ではありません。  これに不服がある場合には、高等裁判所に宛てて、「即時抗告」という不服の申立をします。不服を申し立てたからといって、不服を申し立てただけでは、もとの審判は無効にはなりません。ただし、扶養義務の裁判は、確定しなければ効力を生じませんので、結論的にいえば、高裁の決定が出るまでは、審判がなされただけでは、そもそも裁判の効力がないということになります。  審判手続に移行すると、調停の席で調停委員にのみ話したことは白紙に戻りますが、調停で書面で主張したことや、調停で提出した証拠は、審判手続に引き継がれることになります。  「無効になるというのは調停がなかったことになるのでしょうか。」という質問の意味が分かりませんし、この質問の前提の、「審判が無効になる」こと自体が間違っていますので、質問に対応した答は書けませんが、家庭裁判所で行われる審判手続では、調停に書面で出した主張や証拠は引き継がれて、審判の資料にされます。即時抗告をした場合には、審判手続で用いられた主張や証拠をすべて引き継いで、高等裁判所の裁判官が、改めて結論を出すことになります。  高裁の判断(決定という裁判がされます。)が出れば、原則として、もとの審判(抗告棄却=もとの審判が正しいという判断がなされた場合)は確定し、それ以後は、その内容を争うことはできなくなります。高裁が、別の判断をした場合には、高裁の決定が確定し、同様に、それ以後は、その内容を争うことができなくなります。  手続はここまでで、憲法違反や重要な法令違反でもない限り、それ以上の手続をとることはありません。  なお、子の親に対する扶養義務については、「生活扶助義務」という言い方をしますが、扶養義務者(子)に経済的余裕がある場合にのみ扶養をすれば足り、経済的余裕がない場合には、扶養義務を分担しなくてよいとされています。ただし、その生活に経済的余裕があるというのは、実際に余裕が歩かないかではなく、ある程度低い生活水準を設定して、実際の生活がそれを超えている場合には扶養義務あり、実際の生活もそれを下回っていれば、扶養義務なしという判断がされることになります。  生活扶助義務という言い方が分かりにくいと思いますが、その対語である「生活保持義務」というのは、親の未成年の子に対する扶養義務や、夫婦間の扶養義務のことで、これは、自分がひもじくても、1個のおにぎりを半分に分けて食べさせなければならない義務とされています。これに対して、「生活扶助義務」とは、1個のおにぎりが子の腹を満たさない場合には、そのおにぎりを親に分けてやる必要はないという関係ということになります。

tarustar7
質問者

お礼

審判に納得できなければ、高等裁判所に対して即時抗告するんですね。調停不成立後の審判の効力は大きいということなんですね。分かりやすい説明ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

裁判で兄弟が争うことになります。 兄の使い込みと両親の介護は別問題です。 仮にあなたが資金的な援助もできず、介護もできないというのなら、その事実を裁判の場で堂々と主張できる良い機会ではないでしょうか。

tarustar7
質問者

補足

裁判の場合訴訟を提起するのは裁判をしてでも判決を望む方がするのでしょうか。

回答No.2

調停の仕組みを通じて解決できないと、たいていしこりが残っているので、そのまま裁判に移行します。裁判官にもよりますが、調停の最中の中身も結構引き継がれていきます。申立人との決着はそういう意味でも調停中に出来るだけ付けるようにした方がいいと思います。裁判が無効とか言う話は意味が分かりませんが、裁判になると、今までと違って調停員&裁判官ではなく、裁判官がきっちり白黒つけるので、出る結論の意味は大きいです。裁判結果が、気にくわないのであれば、上の裁判所にもう一回掛け合います。 財産を使い込んだという過去より、今の実状をみると思うので、子供さんの仕送りも含めてあなたの収入が申立人の方より多いようなら、負担してもいいのではという案がでてもおかしくないです。 子供の仕送りの件は秘密にして調停に望んだ方がよろしそうですね。いやいや、でも、出来ることはされるのがよろしいかと思います。大事な身内のことでしょうから。 不調にしてもらって、こちらから申立をするというのも手なのでしょうが、こういうのは、弁護士さんの意見を聞くのが一番だと思います。無料の相談会を活用されたらどうでしょう。

tarustar7
質問者

お礼

こちらとしては支払う方で不調にして終わらせたく思います。 裁判になれば金銭的な負担が大きいので、向こうからは訴訟起こさないと思います。ありがとうございました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

法律上は、兄弟平等に介護にあたる義務があります。 あなたの生活苦は考慮されません。 裁判で争えば、なおさらです。

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