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養育費の審判

調停にて離婚が成立しました。養育費を審判にてお願いしていましたが 夫が収入について嘘をいっていたことがわかりました。 勤めを辞めたというのは嘘で、まだ勤めていました。 このままでは養育費が少なく審判されてしまいます。 もう審判ははじまっているでしょうから、判決後、不服として 裁判するしかないのでしょうか? その嘘は罪となり、罰金罰則等法にからんでこないのでしょうか? それと審判は養育費だけではなく、財産分与も行われており もし養育費のみ不服の場合、養育費だけ裁判することができるでしょうか? 財産分与も一緒にやり直しとなってしまうのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • ken150320
  • ベストアンサー率27% (32/116)
回答No.1

現在調停・審判を依頼している家庭裁判所の担当書記官や裁判官に相談したほうが確実です!急いでください!!

mimi1755
質問者

補足

お礼が遅くなり申し訳ありません。いろいろ聞いていました。 家裁の人に相談してみましたが、特にあわてた様子もなく、 「審判に納得がいかなければ裁判ですね。」ということでした。 さらにいろいろと言うと「力になれなくてごめんなさい、裁判所では 平等に扱うんですよ。」と言われました。一瞬訳がわからない感じになり 今やっと頭を整理できたところです。正直「こういうもんなんだ」と押さえつけた 感じですが・・・。 少しききたいのですが、なぜこのようなアドバイスを私にくれたのですか? 過去に同じようなようなことにあった、もしくは知人にそのような方がいたとか・・・。 そのとき具体的にどうされましたか?ぜひ教えていただきたく思います。 嘘がとおってしまうことがくやしいのです。。

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