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婚姻費用 審判 と 養育費 審判 について

現在別居をしており、婚姻費用請求の調停と離婚調停の最中で今月末に4回目が開かれます。 別居の理由は相手方(夫)の勝手です。 (具体的には「子供が生まれて大変になったから」というもの。浮気の兆候や証拠はありません。実家に帰り好き勝手やっているようです。) 相手方(旦那)は「お金は2万円しか支払えない」の一点張りなので審判へ移行するよう調停員へ訴えて裁判官に判決を下してもらいたいと思っています。 そこで質問です。 審判へ移行した場合の算定方法は算定表で機械的に行うのでしょうか? 基本的に支払う側の収入で“算定表”から金額を割り出すことになっていると思うのですがそれ以外に算定に関わる事ってなにかあるでしょか? 一応、裁判官へ書面と口頭で事情を説明するようなのですが、算定表以上の金額がでた という話は聞いたことがありません。 また、旦那は「調停が終わるまでは働かない」と収入が低額になる様にコントロールしています。 そういった事を審判時に立証できれば算定額も変わってくるんでしょうか? 表の通り2万~4万円と言う金額であれば生活していけないので離婚をして仕事が見つかるまでは生活保護の申請をするつもりです。 表で見ると婚姻費用と養育費が一緒の額なのも納得できません。。。 普通に考たら婚姻費用のほうが必要経費が多いはずなのに。。。

noname#160507
noname#160507

みんなの回答

noname#107982
noname#107982
回答No.1

貴方の実父・母が通常生活をしてる場合マズ生活保護は無理です。 一生 親は子の面倒を見ます。   また、旦那は「調停が終わるまでは働かない」と収入が低額になる様にコントロールしています。 そういった事を審判時に立証できれば算定額も変わってくるんでしょうか? =昨年の年収ですから関係ないでしょう。 元父ちゃんの年収はおいくら? 表の通り2万~4万円なら 最大で4万円と言うわけではない。 情報と話し合いです。 貯金が1億ある場合 しっかり先に取ってしまう方法もありえます。 私は知る所  10万円前後だと思います。 年齢と状況で変動

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