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婚姻費用についてお尋ね致します。

婚姻費用についてお尋ね致します。 現在夫とは別居中です。 今月初めに婚姻費用分担の調停を申し立てました。 現在は生活費として三万程頂いてます。 もし調停で審判により三万より多かった場合は申し立てした月より差額を請求する事は可能ですか? 算定表では4~6でこちらの希望は5なんですが、夫は3しか払払ってくれません。

みんなの回答

回答No.3

調停が不調になり婚費の審判を行ったことがあります。 調停は話し合いの場ですので、調停で出された婚費の額に夫側が納得しなければ払うことはないと思います。 折り合いがつかない場合、今度は審判となる訳です。 審判の決定は強制力がありますが、その内容に不服のある時は抗告をすることが出来ます。 高裁で出された決定には従わないといけないと思います。 いずれにせよ、差額は請求できると思いますが、申し立てをした日からになりさかのぼることは出来ません。 3万でも払うというのはまだましな方です。うちは一切お金を入れませんでした。

noname#171468
noname#171468
回答No.2

>現在は生活費として三万程頂いてます。  月収の何割で3万ですか?  原資が明確出来ない、給与明細を取る事です・・・・  自分の稼ぐ金額提示出来ない男にありがちは、秘密主義です。  これって狡く感じませんか?  自分も家で家事で仕事をして居るです、どれだけの収入で割り振り出来るか、其処には同じ思いと言う共感が出来なりなら、これは離婚フラグですよ・・・ >もし調停で審判により三万より多かった場合は申し立てした月より差額を請求する事は可能ですか? 算定表では4~6でこちらの希望は5なんですが、夫は3しか払払ってくれません。  フェミカン関係に居ると、これは女性を尊厳していない、俺の稼いだ金で女に思う通りにはさせないと言う、上下関係を作る、DV心理も関係して居ますよ。  威圧されて言動とかも記録で出す事です、理不尽な扱いに苦言も言える、それが家裁の調停です・・・・  経済封鎖をする、これも精神的暴力行為に該当します、立派なDVのモラハラです・・・ http://www.gender.go.jp/e-vaw/dv/02.html#sono2 この中の生活費を渡さないと言う事項です。

  • morinosa11
  • ベストアンサー率15% (199/1253)
回答No.1

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