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養育費や婚姻費用分担の決定方法
- 養育費や婚姻費用分担は調停のみで決まるのか疑問です。現在、夫婦関係調整の調停が終わったが、相手方が支払いを拒否しています。
- 養育費の算定額は彼の収入と私の無収入の現状から4万から6万円とされていますが、彼は預貯金がゼロであることを主張しています。
- 調停が不調に終わっても、調停で決まった額が裁判所から言い渡されるのか、または彼が支払いを拒否していても養育費と婚姻費用分担は決定されるのでしょうか?
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まずですね・・1つの質問をなさったのなら それを締め切ってから次の質問をしないと マルチポストと いって ルール違反になりますよ。 ご質問にお答えします。 No.1の方がおっしゃるとおり収入から算定されます。 それと調停は あくまで相手側との話し合いですから 相手側が「承諾しない限り」ムリ難題をごり押ししても 不調に終わるだけです。 調停は 相手側との歩み寄り「合意」が原則です。 裁判とは性質が違います。 例えば 相談者様がここまで譲歩したので 相手側にも ここの部分はなんとか承諾してほしい・・といった具合です。 >彼にお金がないのだから、いくら裁判までして慰謝料などを獲得したところで 払う能力がないから回収できないし、弁護士費用もかさむし、というのが弁護士の見解です。 その通りです。 調停で相手側との歩み寄りに失敗し「不調」に終わった場合は ムダな時間と徒労に終わります。 地裁でまた ゼロからの裁判になり 弁護士に受任契約金を新たに払う事になります。 >養育費や婚姻費用分担は調停のみで決まりますか? あなたの要求に対して 相手が納得し承諾すれば 決まります。 自己の権利ばかり追求したり 相手側が納得するにほど遠い金額を要求 すれば 当然相手も態度を硬化し 解決も遠のくでしょう。 金額は いくらでも要求できますよ。 ただ相手側にも主張や言い分もあるはずです。 ですから 調停は 「話し合いの場」です。 調停委員はどちらの味方でもありません。 親権や養育費・婚姻分担費用など 取り決めする項目が 1つでも合意に至らず 互いに平行線が続くようであれば 調停委員は 調停不調として終わるだけなんです。 (調停の平均6回程度 長い方で3年~4年) そこを踏まえて よく考えてくださいね。 どちらかが 折れない限り合意は難しいですよ。
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- bmonomd
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調停と審判は別物です。 調停で合意できない時に、審判へと移ります。 調停は当事者の話合いで合意で出来た時に、調停が成立しますので、裁判所が審判を下す事はありません。(当事者の合意がない場合は不調になります) 審判は家庭裁判所が職権で審理をし、審判を出します。当事者の意向によって内容が決まるのではなく、裁判所の一方的な審理で審判が下されます。(異議申立てをすると効力がなくなります) 結婚前の貯金200万と慰謝料の300万は、認められないと思います。 養育費が算定票で4~8万(幅が広いですが)なら、養育費と婚姻費用は十分回収できます。 やる気のない弁護士に相談したみたいですね・・・。 貴方が正当な理由(暴力、浮気、ギャンブル)がないのに離婚を申立てし場合、貴方が慰謝料を払う事になりますので、注意して下さい。 家にお金を入れないのと、夫が家計を管理するは別ですから。
お礼
ありがとうございます。 すると慰謝料や財産分与は別にして 私が相手の要求に応じて養育費などを減額する以外 調停で成立は無理ということですね。 こちらの離婚理由は、相手が離婚したいと言い出した理由が 不当だからというのが一番の理由です。(まるで奴隷になれ!それに応じるなら 婚姻を続ける) 私が慰謝料をとられるなんて・・・ 確かにやる気を感じない弁護士さんです。 もう少し弁護士と相談してみます。
- x1yobigun
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預貯金ではなく、彼の収入ベースで判断されると思います。 収入があれば、一定の借金はできる、ということです。 そして、認められたら、買ったばかりの車を差し押さえして しまいましょう。(民事執行)
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 マルチポストとなるのですか。わかりました。 金額を下げる・・・全てが彼のいいようになり 私だけが苦しむことになるので、やはり慰謝料や財産分与は諦めても 養育費なんかは減額しようがないです。 依頼している弁護士は調停委員も経験なさった方で、 弁護士が、審判事項の養育費や婚姻費用はお互いの主張に 関係なく算定票から決まるのだと言うので、それのみの 要求に変更すれば簡単に決まるのかと思っていました。