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婚姻費用と養育費の取り扱いについて
- 離婚調停中の問題に関して、婚姻費用と養育費の取り扱いが焦点となっています。
- 妻が家事不十分なために家を出ていき、転勤族であるために離婚調停を立てた主人が婚姻費用分担の調停を受けています。
- 調停では妻の擁護が多く、主人の意見は聞いてもらえない状況です。しかし、婚姻費用と養育費は算定表通りの金額を払わなければならないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
婚姻費用には、妻と子供の生活費が入ります。養育費は子供の生活費です。 従って、離婚までは、婚姻費用、離婚後は、養育費を負担することになります。 妻が不貞行為を働き、婚姻費用を請求するような場合は、婚姻費用は、子供の生活費だけとの判決もありますが、通常は、妻と子供の生活費を負担する必要があります。その意味で、婚姻費用算定表の全額を負担する義務があります。
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- yonesuke35
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> 養育費は算定表通りの金額を払わないとならないのでしょうか? 調停で不調に終わって裁判離婚になれば奥さんに親権が渡るでしょう。 養育費は支払う義務が有りますが子供を愛していない奥さんは面倒くさがって請求しない場合の方が多いようです。 離婚しても養育費を請求されなければ奥さんは子供を愛していない証拠だと思って子供の成長も期待し無いほうが良いでしょう。 DVされて離婚した女性は夫が怖いなどと理屈をこねて請求しない奥さんもたくさんいます。 奥さんに収入があれば元夫には頼りたくないという男にとっては願ってもない女性もいます。
お礼
ご回答ありがとうござます。 おそらく請求しないことはないと思います。 旦那よりお金という妻なので・・・ とくに婚姻費用に関しては家庭を放棄しておきながら生活費をくださいと言われても納得できない状況です。
- takeup
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婚姻費用は、夫婦が互いに協力しなければならないという原則から、夫婦それぞれの収入によって分担しなければならないという金額です。離婚するまでの義務です。離婚後の発生は無くなります。 養育費は、未成年の子どもはその両親が持つ成育義務から、これも夫婦それぞれの収入によって分担が要求されます。 これは、離婚後も続きます。 婚姻費用、養育費とも、現在裁判所が決めているのは大体現行の算定表に沿ってというのが通常です。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 少々、細くさせて頂いてますので御意見いただければ幸いです。
補足
ご回答ありがとうございます。 妻側にも不貞行為はないのですが、妻は実家で生活を送りたいために単身赴任(正当な理由ではないので、会社からは認められません。)を希望していたり、こちらが同居を求めても同意しないという状況です。私から見れば“悪意の遺棄”にも相当すると考えています。それでも算定表通りの金額(妻の生活費を含む)を支払わなければならないのでしょうか?どうしても納得いきません。ちなみに間もなく3歳になる子供がいるのですが、一度も私の両親に子供を会わせることも出来ていません。 ここまでされながら相手方の言う通りにしなければならないのでしょうか?