夫婦関係調整調停と婚姻費用分担の調停

このQ&Aのポイント
  • 夫婦関係調整調停と婚姻費用分担の調停について質問があります。
  • 妻による調停申し立て内容は離婚と養育費決定ですが、私は離婚を拒否しています。
  • 婚姻費用分担の審判について、質問があります。
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夫婦関係調整調停と婚姻費用分担の調停

別居中の妻に夫婦関係調整調停を起こされました。調停委員によると、申し立ての内容は「離婚して欲しい」「(3歳の子供の)養育費を決めたい」でした。私に離婚の意思は無く、双方に有責事由もないため、離婚については裁判へ持ち込まれても妻の一方的な要求が受け入れられることはないと思っています。 先日の調停で、調停委員より、源泉徴収票と給与明細の提出を求められました。養育費と婚姻費用分担の算定を行うものと思われます。ただ、私が頑なに離婚を拒否しているため、まずは婚姻費用分担の話になるのではないかと予想しています。(合ってますよね・・・?) そこで質問です。 (1)妻が婚姻費用分担の審判を起こす場合、現在の夫婦関係調整調停のほかに、新たに婚姻費用分担の調停を起こさなければならないのでしょうか。それとも、現在の調停が終われば、審判可能となるのでしょうか。 (2)妻には有責と言えないまでもずいぶん苦労させられたため、婚姻費用をできるだけ抑えたいです。恐らく妻は算定表の上限値で請求してくると思われます。何か良い方法はないでしょうか。ちなみに私の実母(実父は死去、年金も不払いのためありません)は年収が生活保護水準を下回っており、毎月7万円の支援をしています。 (3)早く離婚すれば養育費のみで済み、婚姻費用より額面上安くなりますが、税金の控除等考慮に入れた場合でも本当にそうなのでしょうか。 どうぞ知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sebango17
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.1

(1)あなたの場合婚姻費用の支払い義務は夫にあるのでしょうから、(妻が高額収入があれば妻に支払い義務がある場合もありえますよ)婚姻費用支払請求の申立は妻ですね。夫は手続き的なことは黙っていればよろしいと思いますよ。 (2)妻が婚姻費用を別申立し、夫がこれに応じないと審判になって算定表の基準で支払うことになるでしょう。但し実母の扶養義務があなたにあるのなら、妻や子のほかに母の扶養義務が自分にあることを調停で主張してみたらいかがでしょうか。 (3)「税金の控除」というのはあなたの所得税支払いの時の配偶者控除のことでしょうか?年収の総額がわかりませんのでお答えしようがありませんが、国税庁等のホームページで確定申告計算が試算できますので試してみたらいかがでしょうか。 (4)何よりも大事なことは、あなたに離婚の意思があるのかどうかということです。子供との将来のことを考え、最善の結論をお出しください。

aoi1327
質問者

お礼

sebango17さん、お答えありがとうございます。 (1)妻からの申立を待つことにします。 (2)基本的に算定表通りだが、交渉次第ということですね。 (3)早速、試算しました。養育費と所得税・住民税・健康保険料の差額を足すと、婚姻費用分担よりも1~3万円低い額となり、やはり離婚したほうが金銭的には得策のようです。 (4)子供のために離婚を断固拒否し、婚姻費用を支払いつつ、関係修復を試みていきたいと思います。5年ほど経つと事実上破綻とみなされて、裁判離婚が成立してしまうようですが、5年粘ってダメだったのなら、子供に対して言い訳もできる気がします。

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