• 締切済み

婚姻費用・養育費の要求

妻の両親から、強制離婚と退去通知により私は家を出されてしました。 浮気や暴力といった離婚原因は全くなく仕事も家事も頑張ってきました。数ヵ月後離婚調停となり 妻から、婚姻費用10万と離婚後の養育費5万円の要求がありました。 突然家族を失い、妻の要求に納得ができません。妻の両親は私が「妻と子供は面倒をみるのでご安心ください」という文言を残しています。 そこまで言っておきながら婚姻費用・養育費を要求してくるのはどうしても納得できません。 全く払わないとは思いませんが、妻の要求金額を下げされるにはどうしたらよいでしょうか?

みんなの回答

noname#145525
noname#145525
回答No.3

#2です。 調停はあくまで話し合いの場でお互いの合意が前提ですが、例外もあります。 互いの意見を聞き説得しても合意されない場合は、調停不調となり終了します。ところが、双方とも離婚には合意しており、単に細かい条件の折り合いが付かないだけで不調になる場合や、一方が感情に走っただけの主張しかない場合は審判をすることが可能となります。審判の下す結論は判決と同等の効力があり、強制力を持ちます。合意を得ずに結論を下せるのです。もちろん適用可否は慎重に決められると思いますが。。。 さて、審判が下される場合、残念ながら質問者様に有利な判決にはならないでしょう。離婚の争いにおいて子供の養育に関しては圧倒的に母親有利です。下手に離婚は合意で条件だけの話し合いになると、いいこと無いでしょう。離婚自体を反対する方がやりやすいです。極端な話、調停完全無視しても不調に終わるだけで、質問者様の不利にはなりません。

noname#145525
noname#145525
回答No.2

調停は話し合いの場なので、受入れるか拒否するかは質問者様次第です。 まず始めに、離婚に同意しますか?拒否しますか?そこを考えましょう。相手が離婚リコンと叫んだところで質問者様が同意しなければ、それまでです。 拒否するならば養育費は関係ありません。婚姻費用だけ考えればいいのです。同意するなら、養育費と離婚成立の間だけの婚姻費用も考える必要があります。 婚姻費用 強制退去によって当面の住む場所を確保するために出費があったのではないですか?家を出されなければ払わずに済んだ費用です。婚姻費用の中に入れて精算してもいい筈です。同意を得ず別居させられたならば支払う必要は、、、無いと言いたいところですが微妙です。奥様は収入がありますか?まだ離婚してない現在では奥様の収入は家族の収入です。その金額で賄えるならば婚姻費用の支払いは不要です。前述の住居のための出費もあわせて計算したらどうなりますか? 養育費 離婚に応じるならば養育費を考える必要があります。両親の言葉は、言い難いのですが単なる嫌味です。軽いジャブです。法廷は戦いの場でもあるので軽~く受け流しましょう。養育費の基本的な計算は家庭裁判所で持ってます。それと照らし合わせて妥当な金額か確かめて下さい。

dremon
質問者

お礼

ありがとうございます。 離婚前提で話しています。 しかしながら、相手の要求は絶対納得できません。 養育費は最低の金額で話を進めたいと思っています。私には離婚となる要因が無いので算定表以下でおさめたいです

回答No.1

こんばんは^^ >、強制離婚と退去通知により と、ありましたが? お住まいは奥様の実家ですか? 後 離婚調停中でしたら、あなたの『言い分』を調停員さんにお話ししてわ如何ですか? 婚姻費用?って いったいなんでしょ~ね? 養育費に関してもですが 〇円でも 何も問題ないんじゃないでしょうか? 離婚後に、あなたとお子さんの面会とか 細かく規定して離婚調停でお話ができますよ 私は離婚の理由が私に無い事だったので 慰謝料も養育費も支払ってません そんな事例もあるんだし 調停で解決出来るまで 粘り強く交渉してください。 では 失礼します。

dremon
質問者

お礼

ありがとうございます。 養育費を払わない事例なんてあるんですね。 根気よくねばります。

関連するQ&A

  • 婚姻費用と養育費について

    現在離婚調停中なのです。 結婚以来、家事など不十分だった妻が子供が産まれたと同時に「子育てに忙しく家事ができない」と言って家を出ていきました。 私は転勤族で今後、他県へ異動することもあるのですが、「ついていく自信がない」との理由で実家に帰っています。 私の方から離婚調停を立て妻からは婚姻費用分担の調停を立てられています。 調停では時代の流れか妻を擁護するばかりでこちらの意見はほとんどと言っていいほど聞いてもらえません。もちろんこちらには浮気、暴力といったことはありませんでした。 妻に好き勝手されているのにどうしても納得いかないことばかりです。 婚姻費用と養育費は算定表通りの金額を払わないとならないのでしょうか? 是非、ご回答をよろしくお願いします。

  • 婚姻費用と養育費

    夫の酒癖の悪さ、言葉の暴力、不倫、性の問題、そして私ばかりではなく子供達への冷たい態度にみかねて離婚を考えています。(不倫に関してはメールでわかりましたが、自白や証拠ビデオ等はありませんし、ずっと専業主婦なので探偵に依頼するお金なんてありません。平気で嘘を突き通すしたたかさに吐き気がします) ですが、彼は「親権は渡さない」と言っているので、離婚はすぐにはできないだろうと思っています。 そこで私の実家にて別居を考えているのですが、別居中のお金は一切払ってくれそうにありません。私の両親も年金受給者&パートで働いているので金銭面、生活面で迷惑をかけられませ。 そこで教えていただきたいのですが、 ①別居中の婚姻費用と養育費は調停で申し立てればよいのですか?申し立てるタイミングは?また、離婚の調停も同時に申し立てられるのか? ②婚姻費用と養育費を貰えたとして、その後私が仕事を始めた場合はどうなるのでしょうか? ③別居して婚姻費、養育費を貰っていたことは、後々離婚をする上で不利になる、ということはありますか? 夫との同居は精神的につらいです。子供達もかわいそうです。一刻も早くこの状況をなんとかしたいと思っています。 ご回答の方、よろしくお願いいたします。

  • 養育費か婚姻費用か?

    別居中の妻が離婚を主張している場合、夫に生活費の請求をするには(調停など)、養育費として請求すべきですか?それとも婚姻費用として請求すべきですか? 婚姻費用として請求し実際に支給を受けた場合、婚姻継続(破綻していないこと)を自ら認めたことにはなりませんか? 教えて頂ければ幸いです。

  • 養育費や婚姻費用分担は調停のみで決まりますか?

    養育費や婚姻費用分担は調停のみで決まりますか? 現在、一回目の夫婦関係調整の調停が終わったところです。 私が要求しているのは 婚姻前の妻の預貯金から出した分を財産分与として200万近く と 妻がストレスにより難病になったことの慰謝料300万 と 子供の養育費6万円です。 養育費については、彼の収入と私の無収入の現状から 算定票では4万から6万。もしかしたら6万から8万の範囲に入ります。 彼は、今現在、預貯金ゼロで財産なんてないのだから払わない。 また、住宅ローンの返済があるから払えないなどと言っています。 そのくせ、共有財産の車を売り、下取りで300万もするスポーツカーを 買ったみたいだという情報があります。(今のところ、証明ができません) 彼に預貯金がゼロであることは、ほぼ事実です。 それが離婚原因の一つでもあります。 (彼が家計を管理していたので) 彼にお金がないのだから、いくら裁判までして慰謝料などを獲得したところで 払う能力がないから回収できないし、弁護士費用もかさむし、というのが弁護士の見解です。 こういう流れから、私は、養育費を限度額いっぱいに設定してもらえれば それでよしとしようかと思っています。 婚姻費用分担も請求するつもりです。 この養育費と婚姻費用分担は義務で審判事項だというのですが 調停のみで決まるのでしょうか? また、それは、調停不調として終わった場合に調停で決まるというのは 知っているのですが、 調停で離婚成立させる場合にも、 いくら彼が払わないと言っていても、 算定票に基づいた額が裁判所から言い渡されるのでしょうか?

  • 婚姻費用、養育費について

    夫と養育費等の理由で離婚調停中です。子供が一人おり、離婚後の親権を私にする事を夫が了承の上、子供を連れて別居中です。離婚と別居は夫からの要望で、私も同意し、婚姻費用はお互いが納得した(それまでの生活水準に合った)金額を約束しました。別居してから、数回は約束した金額の婚姻費用を受け取りましたが、何の相談もなく約束の金額より少なく渡されています。夫は、婚姻費用の算定表の存在を知り、これに基づいて払えばよいという事、その他、が理由と後になってから聞かされました。(約束した婚姻費用は、算定表より上回る金額です)この場合、お互いが納得し約束した事は無効になって(算定表が優先?)しまうのでしょうか?  離婚後の養育費も算定表通りに支払いたいとの事で、この金額は別居前の生活水準を下回る金額です。 子供には、それまでの生活水準を変えない形で養育費を受け取る権利があると思いますがどうでしょうか? 私の考えはいずれも『算定表』はあくまで参考にするものだと思っています。  また相手から裁判を起こされた場合、こちらにかかる費用は相手に請求できるのでしょうか?

  • 婚姻費用について

    はじめまして。 質問をさせていただきます。 昨年の10月に、妻とできちゃった結婚をし、同居を始めたのですが、新居に住み始めて2週間程がたった頃、妻が新居のすぐ近くに住んでる大家さんに、悪口を言われてると泣き出し、妻にも妻の父親にもすぐに引っ越しをしてくれと懇願され、今のマンションに越してきたのですが、今のマンションに住んで1ヶ月もたたない頃、今度は周りの住人に悪口を言われてるといい、妻が実家に帰りました。 もちろん僕は今まで悪口を聞いた事はないし、むしろ住み心地が良いと思ってます。 妻が実家に帰ってしばらくたった頃、妻から、そのマンションを引っ越さない限り、僕と一緒に住むつもりはないと言われ、今年の6月に離婚調停を申し込まれてしまい、養育費と今までの婚姻費用の負担を要求されています。 僕としましては、また引越しするくらいなら、少しでも子供にお金を使いたかったし、妻に引越しするつもりはないと言って、今の現状になったのは後悔してませんし、正直な所こんな嫁とは離婚してしまいたいと思ってます。 しかし、養育費はまだしも、勝手に別居しておいて、こちらが婚姻費用を要求される意味がわかりません。 2度の引越し費用を返してもらいたいくらいです。 この場合、どうしても婚姻費用は払わなければいけないのでしょうか? 長くなりましたが、回答よろしくお願いします。

  • 婚姻費用

    妻が子供(生後7か月)を連れて何も言わずに別居→2か月経過→夫婦円満の調停があり子供にも会わせてもらえず→妻から連絡 写真を送るから養育費と(生活費)を送りなさいと要求 家賃など生活費は折半だったのですが妻がいきなり別居したので一人で払っています。妻に家賃の半分だけでも法的に請求できないでしょうか? いきなり別居した妻に婚姻費用や養育費を法的に払う義務があるのでしょうか?別居の理由は調停でも言わなかったです。

  • 養育費と婚姻費用の請求

    私の姉は現在夫と別居を初めて1年強、子(2歳)と一緒に実家に戻り両親と生活しています。現在姉はうつ状態で働ける状態ではなく、生活費は両親が負担しています。 養育費や婚姻費用は将来裁判になったときに有利になると思ってあえて請求していませんが夫のほうからも全く言い出していません。 で、質問なのですが、 婚姻費用は某新聞記事で「過去に請求せずにしていた分については請求できない」とありました。 これは本当でしょうか?(ここにあった「婚姻費用」とは「配偶者の生活費」で養育費とは別枠の物と認識しています) また、養育費を現在実際に負担しているのは私の両親(子から見れが祖父母)です。 通常養育費は配偶者が請求しますが、この場合のように実質的な負担者が過去に掛かった分を請求することは可能でしょうか? 姉は上に書いたように精神的に不安定で離婚調停等が出来る状態ではありません。 将来縒りを戻してしまう可能性もあります。 養育費や過去の婚姻費用の請求が認められなければ、姉と子の面倒を見ている両親は丸損です。最低限、夫が負担すべき費用を確保したいのです。

  • 養育費と婚姻費用分担請求は裁判で決まるのですか?

    養育費と婚姻費用分担請求は裁判で決まるのですか? 弁護士に代理人になってもらって夫婦関係調整と婚姻費用分担請求の調停を しています。 以前にも質問させてもらったのですが、 どうも納得いきませんので、良かったら教えてください。 弁護士によると、養育費や婚姻費用分担は裁判するものではなく 審判事項だから調停で算定票にもとづいて決まるものだといいます。 つまり、裁判で決めるものではないと。 でも、ここの質問に対する回答でいただいた内容では、 調停で歩み寄りに失敗し、審判になって算定票に基づいて 裁判所から言い渡された額を相手が異議申し立てをしたら 意味が無いと言われました。 相手の夫側は、預貯金もない!婚姻費用分担なんて払うつもりが全くない! 住宅ローンがあるのだから、養育費も2万程度(こちらの要求額の半額) しか払えない!と言っていますが 私は専業主婦で現在も無職であることや、彼の年収から言うと 私の要求額は、算定票の値の範囲内です。 しかも、彼はお金が無いといいながら、共有財産の車を頭金にして新車を買い、 新たにローンを組んでいます。 養育費と婚姻費用分担のみの請求をする調停をしている場合、 こちらの要求額を変えないで、相手に譲歩しない場合、 いったいどこで決着がつくのでしょうか?

  • 婚姻費用分担請求の調停について

     夫と離婚することになりました。夫の暴力がきっかけで別居し、現在は私の実家にいます。離婚の原因は、夫の身体的暴力・精神的暴力・性格の不一致・借金・嘘偽りの多さ・嫁姑問題などです。  これまで協議を重ねましたが、養育費・慰謝料の金銭面で折り合いがつかず、夫が離婚調停を申し立てると言い出しました。(私には暴力・不貞・借金など離婚原因となるようなことはなく、養育費や慰謝料の額も決して法外なものではありません。)  そこで婚姻費用について質問させて下さい。 (1)婚姻費用の算定表を見ると、夫は8万円~10万円の婚姻費用の支払いが妥当となっており、私は月々8万円を請求してきました。別居当初は8万円を振り込んでくれましたが、次第に「生活が大変だから」と3万円~4万円が振り込まれるだけになってしまいました。月々の支払い内訳をきいたところ、嘘を言っているようにしか思えない内容でした。  そこで、私は婚姻費用分担請求の調停も同時に申し立てたいと考えているのですが、婚姻費用分担請求の調停はどちらの裁判所に申し立てればいいのでしょうか?  私は住民票をすでにうつしており、夫と私の管轄裁判所が異なります。離婚調停は夫が申立人なので、申立先は私の居住地を管轄する裁判所になります。婚姻費用分担請求の調停を私が申し立てると、本来の申立先は夫の居住地を管轄する裁判所になりますが、離婚調停の申立先と同じく、私の居住地を管轄する裁判所に申し立ててもよいのでしょうか? (2)婚姻費用分担請求の調停ですが、どのタイミングで申し立てればいいのでしょうか?離婚調停の期日連絡が来てからでしょうか?第1回目の調停があってからでしょうか? (3)現在私は実家にいますが、調停にて婚姻費用の額を決める際に、実家暮らしだからと減額される可能性はあるのでしょうか?両親はともに年金受給者で、住居の提供以上の負担をかけられません。 (4)婚姻費用分担請求の調停で決まった婚姻費用の額と、これまで実際に夫から支払われた婚姻費用の差額はさかのぼって請求することができるのでしょうか? (5)婚姻費用の額を少額で妥協してしまうと、養育費の額も少額となってしまうのでしょうか? 長々とすみません。お分かりになる方、教えて下さい。また、婚姻費用分担請求の調停のアドバイスなどがありましたら、教えて下さい。よろしくお願い致します。