養育費と婚姻費用分担請求の決着場所:裁判か調停か

このQ&Aのポイント
  • 養育費と婚姻費用分担請求は裁判で決まるのでしょうか?弁護士によると、この問題は裁判ではなく調停で決定されるものだと言います。しかし、相手側が異議申し立てをすれば意味がなくなる可能性もあります。
  • 養育費と婚姻費用分担は、裁判所で審判事項として調停にもとづいて決まるものです。しかし、相手が異議を申し立てると、調停の結果は無効になる可能性があります。
  • 養育費と婚姻費用分担のみを請求する調停の場合、相手に譲歩することなく要求額を変えない場合、様々な要素によって決着がつく可能性があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

養育費と婚姻費用分担請求は裁判で決まるのですか?

養育費と婚姻費用分担請求は裁判で決まるのですか? 弁護士に代理人になってもらって夫婦関係調整と婚姻費用分担請求の調停を しています。 以前にも質問させてもらったのですが、 どうも納得いきませんので、良かったら教えてください。 弁護士によると、養育費や婚姻費用分担は裁判するものではなく 審判事項だから調停で算定票にもとづいて決まるものだといいます。 つまり、裁判で決めるものではないと。 でも、ここの質問に対する回答でいただいた内容では、 調停で歩み寄りに失敗し、審判になって算定票に基づいて 裁判所から言い渡された額を相手が異議申し立てをしたら 意味が無いと言われました。 相手の夫側は、預貯金もない!婚姻費用分担なんて払うつもりが全くない! 住宅ローンがあるのだから、養育費も2万程度(こちらの要求額の半額) しか払えない!と言っていますが 私は専業主婦で現在も無職であることや、彼の年収から言うと 私の要求額は、算定票の値の範囲内です。 しかも、彼はお金が無いといいながら、共有財産の車を頭金にして新車を買い、 新たにローンを組んでいます。 養育費と婚姻費用分担のみの請求をする調停をしている場合、 こちらの要求額を変えないで、相手に譲歩しない場合、 いったいどこで決着がつくのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 婚姻費用分担や養育費の請求は,家庭裁判所の専権事項であり,家庭裁判所の審判によって最終的な決着がつきます。婚姻費用分担や養育費の審判に対する不服の申立は,高等裁判所に対する即時抗告であり,この即時抗告で取り消されたり,変更された場合には,その即時抗告の決定が最終的な決着になります。  婚姻費用の分担の請求は,家事審判法9条1項乙類3号,養育費の請求は,同8号で,審判事項とされており,これらに対する不服は,同法14条で即時抗告とされています。  異議の申立によって効力を失うのは,家事審判法23条,24条の審判であり,23条審判は,婚姻・養子縁組・協議離縁・協議離婚の無効・取消の事件で,無効・取消の原因について争いがない場合になされるものであり,婚姻費用分担や養育費は,その対象とならない者ですし,24条審判は,一般調停事項についてなされる審判ですが,いわゆる乙類審判事項(上記のとおり,婚姻費用分担や養育費の請求は,乙類審判事項に当たります。)は除かれています。  このように,婚姻費用分担や養育費の審判は,異議の申立で失効することはありません。

lightblue7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 即時抗告という言葉は始めて聞きました。 わかりやすい説明をありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 101010x
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.1

>養育費と婚姻費用分担のみの請求をする調停をしている場合、 こちらの要求額を変えないで、相手に譲歩しない場合、 いったいどこで決着がつくのでしょうか? 最終的には,訴訟における判決で決着がつきます。 ご指摘の通り,調停が不調になって,審判が行われても,相手が異議を申し立てれば,審判は効力を失います。そうなった場合には,今度は訴状を裁判所に提出して,訴訟を起すことなります。 弁護士は,おそらく単なる調停前置主義のことをいってるのではないですかね。 ご存知のように,離婚や婚姻費用分担請求については先に調停をやらないと,訴訟を提起することができません。 弁護士が調停前置主義の説明を端折って,ざっくりと調停で決めるんだ,訴訟はできないんだと言ってしまった可能性がありますね。 * 調停・・・話し合い。合意が成立すれば,その合意には判決と同じ効力   審判・・・調停をもとに,裁判官が決定。決定には判決と同じ効力。        ただし,異議申し立てがあると効力がなくなる。   訴訟・・・法廷で当事者が主張立証を尽くして,裁判官が判決により判断。        判決には強制力があり,相手方は拒否できない(控訴はある)。   上記,調停,審判,訴訟はいずれも「裁判手続」です。

lightblue7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 調停前置主義ですか。確かにそのための調停ですね。 弁護士さんは、その事項とは別におっしゃっていて 審判で決まるものだ!と断言されていました。

関連するQ&A

  • 養育費や婚姻費用分担は調停のみで決まりますか?

    養育費や婚姻費用分担は調停のみで決まりますか? 現在、一回目の夫婦関係調整の調停が終わったところです。 私が要求しているのは 婚姻前の妻の預貯金から出した分を財産分与として200万近く と 妻がストレスにより難病になったことの慰謝料300万 と 子供の養育費6万円です。 養育費については、彼の収入と私の無収入の現状から 算定票では4万から6万。もしかしたら6万から8万の範囲に入ります。 彼は、今現在、預貯金ゼロで財産なんてないのだから払わない。 また、住宅ローンの返済があるから払えないなどと言っています。 そのくせ、共有財産の車を売り、下取りで300万もするスポーツカーを 買ったみたいだという情報があります。(今のところ、証明ができません) 彼に預貯金がゼロであることは、ほぼ事実です。 それが離婚原因の一つでもあります。 (彼が家計を管理していたので) 彼にお金がないのだから、いくら裁判までして慰謝料などを獲得したところで 払う能力がないから回収できないし、弁護士費用もかさむし、というのが弁護士の見解です。 こういう流れから、私は、養育費を限度額いっぱいに設定してもらえれば それでよしとしようかと思っています。 婚姻費用分担も請求するつもりです。 この養育費と婚姻費用分担は義務で審判事項だというのですが 調停のみで決まるのでしょうか? また、それは、調停不調として終わった場合に調停で決まるというのは 知っているのですが、 調停で離婚成立させる場合にも、 いくら彼が払わないと言っていても、 算定票に基づいた額が裁判所から言い渡されるのでしょうか?

  • 婚姻費用分担請求の調停について

     夫と離婚することになりました。夫の暴力がきっかけで別居し、現在は私の実家にいます。離婚の原因は、夫の身体的暴力・精神的暴力・性格の不一致・借金・嘘偽りの多さ・嫁姑問題などです。  これまで協議を重ねましたが、養育費・慰謝料の金銭面で折り合いがつかず、夫が離婚調停を申し立てると言い出しました。(私には暴力・不貞・借金など離婚原因となるようなことはなく、養育費や慰謝料の額も決して法外なものではありません。)  そこで婚姻費用について質問させて下さい。 (1)婚姻費用の算定表を見ると、夫は8万円~10万円の婚姻費用の支払いが妥当となっており、私は月々8万円を請求してきました。別居当初は8万円を振り込んでくれましたが、次第に「生活が大変だから」と3万円~4万円が振り込まれるだけになってしまいました。月々の支払い内訳をきいたところ、嘘を言っているようにしか思えない内容でした。  そこで、私は婚姻費用分担請求の調停も同時に申し立てたいと考えているのですが、婚姻費用分担請求の調停はどちらの裁判所に申し立てればいいのでしょうか?  私は住民票をすでにうつしており、夫と私の管轄裁判所が異なります。離婚調停は夫が申立人なので、申立先は私の居住地を管轄する裁判所になります。婚姻費用分担請求の調停を私が申し立てると、本来の申立先は夫の居住地を管轄する裁判所になりますが、離婚調停の申立先と同じく、私の居住地を管轄する裁判所に申し立ててもよいのでしょうか? (2)婚姻費用分担請求の調停ですが、どのタイミングで申し立てればいいのでしょうか?離婚調停の期日連絡が来てからでしょうか?第1回目の調停があってからでしょうか? (3)現在私は実家にいますが、調停にて婚姻費用の額を決める際に、実家暮らしだからと減額される可能性はあるのでしょうか?両親はともに年金受給者で、住居の提供以上の負担をかけられません。 (4)婚姻費用分担請求の調停で決まった婚姻費用の額と、これまで実際に夫から支払われた婚姻費用の差額はさかのぼって請求することができるのでしょうか? (5)婚姻費用の額を少額で妥協してしまうと、養育費の額も少額となってしまうのでしょうか? 長々とすみません。お分かりになる方、教えて下さい。また、婚姻費用分担請求の調停のアドバイスなどがありましたら、教えて下さい。よろしくお願い致します。

  • 夫婦関係調整調停と婚姻費用分担の調停

    別居中の妻に夫婦関係調整調停を起こされました。調停委員によると、申し立ての内容は「離婚して欲しい」「(3歳の子供の)養育費を決めたい」でした。私に離婚の意思は無く、双方に有責事由もないため、離婚については裁判へ持ち込まれても妻の一方的な要求が受け入れられることはないと思っています。 先日の調停で、調停委員より、源泉徴収票と給与明細の提出を求められました。養育費と婚姻費用分担の算定を行うものと思われます。ただ、私が頑なに離婚を拒否しているため、まずは婚姻費用分担の話になるのではないかと予想しています。(合ってますよね・・・?) そこで質問です。 (1)妻が婚姻費用分担の審判を起こす場合、現在の夫婦関係調整調停のほかに、新たに婚姻費用分担の調停を起こさなければならないのでしょうか。それとも、現在の調停が終われば、審判可能となるのでしょうか。 (2)妻には有責と言えないまでもずいぶん苦労させられたため、婚姻費用をできるだけ抑えたいです。恐らく妻は算定表の上限値で請求してくると思われます。何か良い方法はないでしょうか。ちなみに私の実母(実父は死去、年金も不払いのためありません)は年収が生活保護水準を下回っており、毎月7万円の支援をしています。 (3)早く離婚すれば養育費のみで済み、婚姻費用より額面上安くなりますが、税金の控除等考慮に入れた場合でも本当にそうなのでしょうか。 どうぞ知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

  • 婚姻費用分担請求調停と離婚調停

    相手から離婚を請求されているので婚姻費用分担請求調停を申し立てました。 乳飲み子がいる為自庁処理上申書を提出しました。 私の管轄の裁判所から通知が来たので上申書は通ったようです。 相手方は「調停には行きません。必要書類は提出します。」と言っているようです。 この場合婚姻費用は審判で決まるのでしょうか?  調停欠席で審判はできるのしょうか? 離婚は調停→裁判という順序だと思うのですが、相手方が調停をせずに離婚裁判を起こす事はできますか? 調停は基本的に相手方の管轄の裁判所、裁判は申し立て人の管轄の裁判所。 裁判を起こされると行くのが無理なので弁護士を頼まないといけません。 審判から2週間以内に訴訟を起こせるとネットで見ました。 円満調停と離婚調停は同じ扱いでしょうか? 相手が離婚したい場合は調停からしないといけないんですよね? 欠席のまま審判が決まり相手が離婚訴訟?を起こすのではないかと心配しております。 教えて下さい。

  • 婚姻費用分担請求は調停?審判?

    現在離婚調停中です。 婚姻費用分担についても請求していきたいのですが、家裁のHPを見ると、調停としても審判としても扱うことができる、と書いてありました。 どちらで申立てるのがいいのでしょうか? どのような婚姻費用分担請求であれば調停で申立てるべきで、どのような請求であれば審判を申立てるべき、というような基準があったりするのでしょうか。 ご存知の方がいたら教えて下さい。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 婚姻費用 審判 と 養育費 審判 について

    現在別居をしており、婚姻費用請求の調停と離婚調停の最中で今月末に4回目が開かれます。 別居の理由は相手方(夫)の勝手です。 (具体的には「子供が生まれて大変になったから」というもの。浮気の兆候や証拠はありません。実家に帰り好き勝手やっているようです。) 相手方(旦那)は「お金は2万円しか支払えない」の一点張りなので審判へ移行するよう調停員へ訴えて裁判官に判決を下してもらいたいと思っています。 そこで質問です。 審判へ移行した場合の算定方法は算定表で機械的に行うのでしょうか? 基本的に支払う側の収入で“算定表”から金額を割り出すことになっていると思うのですがそれ以外に算定に関わる事ってなにかあるでしょか? 一応、裁判官へ書面と口頭で事情を説明するようなのですが、算定表以上の金額がでた という話は聞いたことがありません。 また、旦那は「調停が終わるまでは働かない」と収入が低額になる様にコントロールしています。 そういった事を審判時に立証できれば算定額も変わってくるんでしょうか? 表の通り2万~4万円と言う金額であれば生活していけないので離婚をして仕事が見つかるまでは生活保護の申請をするつもりです。 表で見ると婚姻費用と養育費が一緒の額なのも納得できません。。。 普通に考たら婚姻費用のほうが必要経費が多いはずなのに。。。

  • 婚姻費用の分担について

    旦那が突然別居を言い出し 別居後に調べましたら他の女性と同棲をしていました。 現在は離婚の調停中ですが あちらに弁護士がついた途端に生活費は支払われず 婚姻費用の分担をされました。 子供が四人いて突然、1ヶ月に6万円だと言われ どうして良いかわかりません。 私は旦那から度重なる脅迫で生理も止まり うつと不安障害で就労不能となり、診断書を調停で提出しましたが 旦那に弁護士がついたのは調停後でした。 すぐに仕事を探そうと思いますが 突然で困っています。 どうしたら良いでしょうか。 旦那は自営業で脱税をしていました。 今回の確定申告でも所得を隠し 低所得に出し 婚姻費用の分担額と養育費と慰謝料額を減額してきました。 すみませんが宜しくお願いします。

  • 調停(養育費・婚姻費用)から審判への移行について

    先日、3回目の調停(養育費・婚姻費用)がおわりまして、お互いの主張がかみ合わず、次回再度話し合ってもまとまりそうになければ審判へ移行し裁判所の判断を仰いだ方がいいのではという話になりました。 正直言って、裁判所においては養育費・婚姻費用共に算定表を基準に判断が下されると思います。 そうなると当方にとっては非常に経済的にも支払うのが困難(貯蓄も満足にできない状態)になってしまいます。 一応、今までの調停の中で、こちら側の収入および支出等の資料を提供してきたのですが・・・。算定表からいくらか減額してもらう方法として他に何か手立てはあるのでしょうか? また、審判に移行した際、弁護士は付けたほうが良いのでしょうか?弁護士を付ける付けないについてのメリット・デメリットがあれば教えてください。よろしくお願いします。

  • ★婚姻費用の分担の請求について★

    ★婚姻費用の分担の請求について★ □■状況説明□■ 現在夫と別居中です。夫(定職有)>妻(失業保険給付済の無職)子供無しです。夫には扶養の義務があります。実生活は3ヶ月、別居してから1年の間会っておらず、電話連絡2回程度の夫婦関係です。夫は有責任者の理由(酒乱・DV・モラルハラスメント)があります。夫は離婚を望んでいます。私は最低1年は健康状態が悪く社会復帰出来ないので婚姻の継続を望んでいます。 最近、主人より「離婚」調停を申立られました。と同時に、生活費の合意がつかず困っていたため、私も同時に「婚姻費用の分担」の調停を申立ました。調停員の見解では実生活の期間が短いことから破綻していると思われたようです。が、民法の770条に私自身は該当せずと調停にて主張。(破綻主義・婚姻を継続しがたい重大な理由 含)継続の理由に、将来的にも夫婦修復の可能性があることを家庭裁判所にて主張したいと考えています。 ■□困っていること■□ 主人は離婚調停を経て訴訟を最初から考えているようです。1回目の婚姻費用の調停では合意に至りませんでした。最近、人間ドッグで手術をしなくてはならい身体(後遺症の可能性有)であることが判明。手術後もリハビリを含めて1年は独立生計が立てられません。(最低1年間は離婚の合意は出来ず)早く婚姻費用を決めて治療に専念したいのですが、調停の見通しが立たず困っています。 ■□質問■□ (1)婚姻費用の調停の申立はそのままの状態で、主人が住む居住地にて「婚姻費用の審判の申立と審判前の仮の処分」が出来ないものでしょうか?仮に「婚姻費用の審判」の申立が却下された場合も可能性はあると思うので、その時の予備対策として、現在の居住地での「婚姻費用」の調停の申立は安全策として、とっておきたいのです。難しいでしょうか?((イ)と(ロ)↓下のいずれか可能ですか?) (イ)1回目調停(現居住地)取り下げずそのまま→審判(調停飛ばして夫の居住地・他県) (ロ)1回目調停(現居住地)→取り下げ→審判(調停飛ばして夫の居住地・他県) (2)実生活3ヶ月ですと、破綻理由の婚姻生活期間としてどの位に値しますか?十分に離婚を認められる期間になりますか?(判例ですと2.5年~5年に離婚が認められる別居期間となるようですが) (3)訴訟になり、判決が「離婚を容認する」になった場合、私は離婚届を提出する意外に他慰謝料を要求されるようなこともありますか?また、判決で「離婚請求の棄却」となった場合、裁判費用(弁護士費用等)の請求を夫に出来ますか? 主人の訴訟の判決が先になり、婚姻費用をもらえずじまいは避けたいのが本音です。 ■□お願い■□ 素人なもので説明が下手で申し訳ありません。 尚、法律を基本とした専門性のある方にお答えいただきたくご理解の程よろしくお願いします。

  • 婚姻費用分担の調停を行なっています。次回審判という

    婚姻費用分担の調停を行なっています。次回審判という事でお互い昨年度の源泉徴収票を提出することになっていました。今日裁判所から郵送があり、旦那側からの源泉徴収票と審判準備書類という(算定表で審判するのはおかしいという内容の)書類が入っていました。 旦那側は弁護士を雇っており、その書類も弁護士が作成したとかいてありました。 内容を詳しく見ると三月末に会社で必要だと言われ旦那に源泉徴収票を渡したにも関わらず(年収30万程度)私の年収が100万だとか裁判所に生活のれべるを見極めるのとかできるのか疑問だとか調停員が発していた言葉は私の年収をわかっての上なのかなど 私は調停員に正しい年収を伝えました。その上でいくらくらいで合意したらどうですかと言っていたそうです。 全く根拠のない私の年収や裁判所や調停員に対しての不信感にも捉えられる内容。こんな事をして何になるのでしょうか?弁護士に相談したところその手の書類はあまり意味がない算定表を元に計算されるとの回答でした。 ならば何故悪意のある発言や嘘をかいてきているのかわかりません。 何故だと思いますか?