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婚姻費用分担請求は調停?審判?

現在離婚調停中です。 婚姻費用分担についても請求していきたいのですが、家裁のHPを見ると、調停としても審判としても扱うことができる、と書いてありました。 どちらで申立てるのがいいのでしょうか? どのような婚姻費用分担請求であれば調停で申立てるべきで、どのような請求であれば審判を申立てるべき、というような基準があったりするのでしょうか。 ご存知の方がいたら教えて下さい。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

婚姻費用分担請求は調停前置の対象ですから、まずは調停しなければなりません。 調停が不調となる場合に審判します。

noname#63550
質問者

お礼

御礼が遅くなりましたがありがとうございます

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